• 締切済み

米国再発行特許の権利期間

米国の再発行特許の権利期間はどうなっていますか? 再発行前の原出願日から20年でいいのでしょうか?

みんなの回答

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

「元の特許が存続している間」であるため、原特許の満了日までとなるようです(法改正前後で満了日の算出法が異なるため注意) 参考の米国特許法第251条(35 USC 251)の原文においては、"~, for the unexpired part of the term of the original patent." (原特許の期間の満了していない部分に対して)とあります。 特許庁の仮訳では「原特許存続期間の残存部分を対象として特許を再発行しなければならない。」と訳されています。 外国産業財産権制度情報 - 特許庁 http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm

参考URL:
http://www4.law.cornell.edu/uscode/35/251.html

関連するQ&A

  • 米国特許の存続期間

    1995年6月8日以前に成立した米国特許の存続期間は 全て成立から17年でしょうか? 資料によると、「1995年6月8日現在有効な特許権、 及び、継続中の出願については、特許日から17年か 出願日から20年のいずれか長い期間が自動的に適用 される」とあります。 この文章では1995年6月8日現在有効な特許権=成立して いる特許も登録から17年か出願から20年の長い期間が 適用されるのでしょうか?

  • 特許を受ける権利に関して

    初めまして 小さな会社が破産してしまいました。 破産する数年前、その会社の社長が、長年かけて開発していた 商品が完成し、特許出願をしていました。 発明者は社長で、出願人は会社でした。 破産の時、特許出願はそのままになってしまいました。 破産した後でも、社長はその商品が気になっています。 なんとか審査請求をして、特許にできれば・・・と 考えています。 破産した会社が出願人となっている特許出願の 特許を受ける権利を承継する方法はありませんか? どうぞよろしくお願いいたします。

  • 「特許を受ける権利」の存続期間は?・・

    題の通りなんですが・・ 「特許を受ける権利」は「発明の完成」で開始しますよねぇ? で、問題はこの権利の終期なんです。 「特許を受ける権利」っていう題名からすると、 「特許を受けるまで」なのでしょうか? 「査定が確定するまで」なんでしょうか? 「特許出願するまで」なのでしょうか? また、公開されなければずーっと存続するのでしょうか? このか細く見える権利の存在が気になってます。(^^;

  • 特許の有効期間を教えてください!

    次の特願、出願日の特許は既に特許の有効期間は既に過ぎていますか?(特許の有効期限は出願から20年だったと思いますので)。期限が過ぎていれば、真似しても問題ないという事ですか? 特願:昭和55-105260 出願:昭和55年(1980)8月1日 以上宜しくご教示をお願いいたします。

  • 特許を受ける権利

    34条4項に関連して質問いたします。 34条4項に、特許出願後の特許を受ける権利の移転は、特許庁長官への届出が効力発生要件であるとありますが、同一人から承継した同一の特許を受ける権利を2者が持っている場合、2番目に届け出した者は、何条をもって拒絶されるのでしょうか? 届出したことには変わりはないので、効力は具備しするが、最先の出願ではないので、39条1項により49条2号で拒絶されるのか、 それとも、 最先の届出をした者に特許受ける権利の効力が認められるので、遅れて届出した者は、特許受ける権利の譲り受けが認められず、冒認出願として49条7号で拒絶されるのか、 どちらなのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 米国特許出願のIDSについて

    A社の米国特許出願で審査中の案件があります。 拒絶理由通知に対する応答もしており、そろそろ特許査定が 出てしまいそうな段階です。しかし、内容があまりに陳腐で 仮に特許になってしまうとかなり権利範囲が広くなってしまいます。 なんとか食い止められないかと思案しております。 その特許出願にかかる発明とほぼ同一の内容が記載され、その出願日より 3年前くらいに出された刊行物をもっております。 時期的に情報提供はできませんが、その刊行物をA社に内容証明つきで 送れば、A社は無視できないのでIDSとして出さざるを得ない状況にもちこめる のではないかと思います。 このような手法は通常取られるのでしょうか? 弁理士に聞いてもあまり聞いたことがないと言うことですが、 理論上は有効な手段ではないかと思うのですが・・・。 詳しい方、ご回答頂けると幸いです。

  • 実公平、特公平の権利期間

    特許の素人です。 特許公報をみていたら、「実公平ー***」「特公平ー***」と記載されたいました。 これらの権利期間は何年でしょうか? 出願日からの換算でよかったでしょうか? 教えてください。

  • 米国特許の無効審判について

    10年程前、私が特許出願して不受理となった発明と略同じものが、日本人の第三者(発明者、出願人)により、先発明主義の米国で、特許されています。それを無効にする方法はないのでしょうか。あれば、手続きの方法を教えてください。なお、私の出願時の書類は残っています。

  • 米国出願日について

    PCT出願で米国を指定国とした場合についての質問です。 通常特許として出願し米国で特許化された場合、期間満了による失効日は国際出願日と米国内出願日(=米国内移行日?)とどちらが起点となるのでしょうか? また、371DATE = 米国内出願日 = 米国内移行日の解釈は正しいでしょうか?

  • 米国特許書式がわからない

    米国特許出願をしようと考えました。 日本人のわたしは、自分で書こうと考えたんですが。 まず、米国特許商標局のHPを見たのですが、 こうゆう書式になるんですとも、どこに書いてあるかわからず、途方に暮れています。

専門家に質問してみよう