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米国出願日について

PCT出願で米国を指定国とした場合についての質問です。 通常特許として出願し米国で特許化された場合、期間満了による失効日は国際出願日と米国内出願日(=米国内移行日?)とどちらが起点となるのでしょうか? また、371DATE = 米国内出願日 = 米国内移行日の解釈は正しいでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

いくつか、調べると、多分ですが、英語以外の国際出願の英語翻訳文提出日っぽいです。 http://www.uspto.gov/web/forms/index.html

参考URL:
http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/appxl_35_U_S_C_371.htm
回答No.1

ええと、特許権の終わる日ですよね。 PCTでは国際出願日基準になると思います(日本だと20年ですが、特許法で規定されていて、条約には明示の規定がないので米国特許法をあたるべきでしょう)。 ただ、PCTの国際出願ってのは、まさに出願なわけで「方式審査」は国際事務局がやってしまって、「実体審査」は各国にまかすという方式ですので、普通は国際出願日基準のような気がします(さらに優先権主張されてる場合は別ですが)。 あと、PCTだと国内出願日の概念自体がないと思うのですが。 指定国への申立、優先権証明書の提出、(審査請求/ある国のみ)、出願公開とか。

shockwave12345
質問者

補足

御回答有難う御座います。 当初は私もそのように考えていたのですが、 実際の米国公報を参照すると Filed : 2003/10/09 PCT Filed : 2001/09/28 371 Date : 2003/10/09 のように複数の出願に関わる日付があったため(日本だと国際出願日だけで、国内出願日や、国内移行日のような日付はなかったように思います)、米国では独自の扱いがあるのでは?というところが質問の発端です。 このあたりの日付の位置付け(米国での扱い)については御存知ないでしょうか?

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