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税務の申告書は郵便の受付印の日付けでいいが、宅急便は駄目なのはなぜ?
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>郵便か宅急便かで、このように扱われ方が異なるのでしょうか… 申告書は「信書」だからです。 信書の送達は郵便事業会社 (と一部の認可を受けた業者) に限られており、メール便等は該当しません。 したがって、メール便等で送った場合は、自分で (あるいは知人にでも頼んで) 税務署のポストに投げ込んだのと同じ扱いになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2036.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- matsu-1980
- ベストアンサー率40% (26/64)
宅急便で送っている書類でも送り状などは信書書ではありませんので 違法ではありません。
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
ご質問事項については、下記URLの、3 判断 (1) 本件各申告書の提出日について イ 第2段落をご参照ください。 http://www.kfs.go.jp/service/JP/69/01/ なお、クロネコヤマトメール便については、該当URLの中に、「お取扱できない主なもの」として「手紙・はがき・請求書・納品書等の信書」と明示されています。ご参考まで。
- -9L9-
- ベストアンサー率44% (1088/2422)
No.3です。他の方の回答を見て、最後に間違ったことを書いたことに気づきました。クロネコメール便は信書便ではない、が正しいようなので、撤回します。もし混乱させたなら申し訳ありませんでした。 ただ、貼り付けたページは「ヤマト運輸 信書」でネット検索してほぼトップで出てきたもので、おそらくヤマト側が意図的に誘導していると思われます。また、ヤマトのHPのどこを見ても「メール便で信書は扱えません」などとは書いておらず、他のサイトをいろいろ見て初めて確認できたような状況です。ヤマト運輸には早急に是正していただきたいものだと思います。
- -9L9-
- ベストアンサー率44% (1088/2422)
申告書を送付する場合は信書に該当し、信書は郵便または信書便でなければ送ることはできません。(郵便法第4条、民間事業者による信書の送達に関する法律第3条) なお、「信書」の基本的な考え方は↓参照。 http://www.soumu.go.jp/yusei/shinsho_guide.html 国税通則法では、郵便または信書便によって送付された申告書についてはその通信日付印で提出されたものとみなされます(国税通則法第22条)が、そもそも宅急便で信書を送ること自体が違法なので、それを郵便などと同じように法律上規定することはできないでしょう。 なお、「宅急便」はヤマト運輸の登録商標ですが、同社は「クロネコメール便」という信書便を扱っていますから、それで送っていれば問題なかったはずです。 http://www.kuronekoyamato.co.jp/mail/mail.html
補足
ご回答ありがとうございました。 郵便は「信書」なので、宅急便とは違いが出るのですね。 しかし信書であれば、通信日付印で提出されたものとみなされるのはなぜでしょうか? また、宅急便でも信書に該当する、色々な手紙などを送っていると思うのですが、あれは法律違反になるのでしょうか?
- Us-Timoo
- ベストアンサー率25% (914/3620)
元国営事業か、民間事業かの違いです。
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ご回答ありがとうございました。 郵便は「信書」なので、宅急便とは違いが出るのですね。 しかし信書であれば、通信日付印で提出されたものとみなされるのはなぜでしょうか? また、宅急便でも信書に該当する、色々な手紙などを送っていると思うのですが、あれは法律違反になるのでしょうか?