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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:源泉所得税について教えてください。)
源泉所得税について教えてください
このQ&Aのポイント
- 在日中国人の方にアルバイトをお願いした際、源泉徴収を行わずに支払ったが、後から源泉徴収の必要性が分かり、次回支払い時にまとめて徴収することになりました。この処理は大丈夫でしょうか?
- また、最初に支払った際の振込口座はアルバイトの本人のものでしたが、次回支払い時は親族の口座に振込むことになりました。この場合でも問題はありませんか?
- 源泉所得税に関する処理について分かりにくい質問ですが、ご教示いただけますか?
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質問者が選んだベストアンサー
#2です。 >2ヶ月分まとめて徴収した場合、なんらかのペナルティがあるのでしょうか? 調べてみましたが、2ヶ月分まとめて源泉徴収するのは違法ですが罰則規定は見当たりません。ですから、事前に本人に「次回の給与から2ヶ月分の所得税を引くよ」と通告しておいて、2ヶ月分まとめて源泉徴収するようにお勧めします。
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- hinode11
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回答No.2
#1です。 >(1)についてなのですが、前月支払った際、雑費の労務費で処理してあります。現金で所得税を徴収した場合、仕訳はどのようにすればいいのでしょう? 〔借方〕現金◇◇◇◇/〔貸方〕預り金◇◇◇◇
質問者
補足
再度のご回答、ありがとうございます。 すみません、また質問よろしいでしょうか。 もし、教えていただいたようにせず、2ヶ月分まとめて徴収した場合、なんらかのペナルティがあるのでしょうか?
- hinode11
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回答No.1
>まずひとつ、この処理ってしても大丈夫なもんでしょうか? 当月の給料から、当月給料分の所得税と前月給料分の所得税を一括して源泉徴収するのは、厳密に言えば違法です。正しい方法は、 (1)前月給料分の所得税は、今、現金で徴収すること。 (2)当月給料分の所得税は給料日に源泉徴収すること。 です。 >ふたつめ、本人の口座に振込まなくても大丈夫なのでしょうか。 労働者の給与は、労働した本人の名義の口座に振り込まなくてはなりません。
質問者
補足
早速のご回答、ありがとうございます。 やはり、違法ですか・・・ (1)についてなのですが、前月支払った際、雑費の労務費で処理してあります。 現金で所得税を徴収した場合、仕訳はどのようにすればいいのでしょう? すみません、重ねてですが、お願いいたします。
お礼
何から何までお答えいただき、ありがとうございました。 総務にお知らせしたところ、事前に2回分引くことを知らせて了承を得、2か月分まとめて源泉徴収をすることにしたそうです。 本当に助かりました。