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労働時間の改ざん=操作は合法か?
大不況を乗り切るわが社の苦肉の策の1つ。 仕事内容-生産性部門、 雇用形態-正社員、 勤務時間-実働8時間フレックスタイム制によりシフトあり。(休憩は別途合計1時間)、 休日-社内カレンダーによる 残業代-別途支給、 ところで、聞きたいのは、最近- たとえば2時間仕事が速く終わってしまった日は、早く帰宅、残業になった日の2時間分で帳簿上の帳尻を合わせ、1ヶ月単位で残業がゼロになるように調整。 (ちなみに帳尻を合わせていること自体、たぶん中間管理職の判断で、本社総務部は知らないと思います。) これは、法律上、違法になりますか。社内の常識=社会の非常識になりませんか。専門家の立場から教えてください。 また皆さんの会社ではこのようなことは行われていますか。行われていたらどう思いますか。
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それをフレックスタイム制と言います http://ja.wikipedia.org/wiki/フレックスタイム制 1ヶ月の実労働時間を合計し、所定の労働時間の差額から残業を計算します。 当社でも4時間で帰る人が沢山いますよ。
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- ostracist
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回答No.1
フレックスタイム制度を導入しているということですから、精算期間内で収まっているのなら時間外にはならないと思いますよ。
質問者
お礼
早々のご回答ありがとうございました。大変勉強になりました。
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早々のご回答ありがとうございました。大変勉強になりました。