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土地境界の錯誤

隣の家は、当家の前を通って行かなければ行けません。建築時(昭和32年)お互いが納得し現在に至る。今回、公図を見たら「市道」となっていました。役所に錯誤するよう依頼しましたが聞いて貰えませんでした。そこで昭和32年当時の土地証書を基に最近、実測しましたが、「市道」にはなってませんでした。勿論当時の土地証書には道はなく直ぐ隣の土地でした。どうも、昭和43年の国土調査時に錯誤 したものと確信してます。現在は隣の家も壊されて、門柱のみあります。 そこで、質問ですが昭和32年当時に戻したい。つまり、市道を私宅にしたいのです。お忙しいところ、申し訳ありませんがよろしくお願いします。

noname#92700
noname#92700

みんなの回答

  • osamin
  • ベストアンサー率34% (99/290)
回答No.1

時効により 市が所有権を取得している可能性があります。 固定資産税評価の土地面積を見ましょう。 既に道路部分は、除いた面積になっていませんか? 時効取得すれば、所有権は移転します。 所有権移転登記が無くても市の名義になります。 しかし、面積が道路が存在しない登記簿上のままで あれば、市は道路の所有者では無い事を認識していますから 時効取得はありません。 自分の土地の税金を他人に払わせるなんてありませんから。 この場合は、市の取得は錯誤による無効を訴えて 地図の訂正を申し出ましょう。 そもそも、道路の登記簿はありますか、 公図に地番があればを登記簿を確認し 所有権がどの様にして移転したのか 確認しましょう。

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    ご免なさい。私の操作ミスにより再度質問させていただきます。 隣の家は、当家の前を通って行かなければ行けません。建築時(昭和32年)お互いが納得し現在に至る。今回、公図を見たら「市道」となっていました。役所に錯誤するよう依頼しましたが聞いて貰えませんでした。そこで昭和32年当時の土地証書を基に最近、実測しましたが、「市道」にはなってませんでした。勿論当時の土地証書には道はなく直ぐ隣の土地でした。どうも、昭和43年の国土調査時に錯誤 したものと確信してます。現在は隣の家も壊されて、門柱のみあります。 そこで、質問ですが昭和32年当時に戻したい。つまり、市道を私宅にしたいのです。お忙しいところ、申し訳ありませんがよろしくお願いします。 追加情報: (1)固定資産税評価の土地面積には「道路部分は除かれて」ます (2)公図は道になって為、地番はありません (3)昭和32年の土地証(法務局承認)を家屋調査士にトレースして貰ったその面積は道部分を含んだものでした (4)この市道の真ん中に、当家の汚水、雨水の配管が設置されてます。(昭和32年に) 尚 これ等の土地は、原野から宅地へと変更してます。 osamin様  22日に回答を頂き有難うございました。 早速、追加質問をさせて頂く予定でしたが、私のミスで今日になりました。 本当に、申し訳ありませんでした。  もし、今回も目に届きましたら、よろしくお願いします

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