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人身傷害補償過失分の支払いについて

sj_tomoの回答

  • sj_tomo
  • ベストアンサー率58% (85/145)
回答No.6

訴訟を取り下げたと言うことであれば、訴訟上の解決ではないと言うことでしょうから、保険会社によっては訴訟基準は使用しないということもあるのかもしれません。 でも、どう考えても「0」はおかしいです。 決めつけることはできませんが、その担当者が不勉強なだけではないのですか?

nayamiooi
質問者

お礼

出来れば 回答お願いしたいのですが・・・ どうも私の理解が悪いようで・・・。 http://bengosi-net.jp/chumoku/asahi_200607/index.html​ >この保険はたちまち人気商品となり、他社も「右に習え」とばかり「過失分を補填する保険」をセールスポイントに、「人身傷害保険」という名の商品を販売し始めた。実際に、訴訟にならず、当事者間の話し合い(示談)で解決した場合も、双方で取り決めた過失割合が適正であれば、ほとんどの会社は約款どおり自社の基準で損害額を算定し、契約者の過失分を補填している。 この中に書いてある「訴訟にならず、話し合い(示談)で解決した場合も 自社基準での算定から過失分を補填している」 これは 賠償保険で訴訟解決でなくても 人身傷害から自分の過失分を人身傷害の基準で支払ってくれると書いてあるんじゃないんですか? これを裁判基準で支払ってもらうには 相手との訴訟 判決が必要である そういう意味だと思っていたのですが・・・。

nayamiooi
質問者

補足

回答ありがとうございます お忙しい中 何回もお応えいただき感謝いたします >訴訟の結果でないなら・・ 訴訟基準は無理というのはわかっていましたが 保険会社の約款基準で過失分の支払いが常識ではないか?というのが私の主張なんですが。 でなければ 人身傷害保険の意味がないと思うんです。 「過失があるのだから 0円はおかしいです!1円でも発生するでしょう!」と言っておきましたが、、、、

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