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人身傷害補償過失分の支払いについて

ag0045の回答

  • ag0045
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回答No.4

NO1の補足です。 訴訟で3000万円以上(過失相殺前)の金額を勝ち取らないと 無理だと思いますが、あなた自身が訴訟にしない事を弁護士を介し 約束しているので、どうしようもありません。 NO2,3さんがご指摘のように人身傷害補償の計算基準や支払条件 は各社により微妙に異なっていますが、本件と同じような案件で 訴訟になったケースが別にあります。 2年ほど前に週刊朝日が大きく取り上げ、大手損保数社に質問状 を出した結果、1社を除き残る全社が約款上の計算規定があっても、 裁判でそれを超える損害額が算定された場合には、それに従う旨回答 していたと記憶しています。 その後、否定した上記1社も裁判の判決での損害額を容認し、 過失分を被害者に支払ったと、その後の週刊朝日で報じています。 また人身傷害ではありませんが、最高裁は自賠責の後遺障害に関し 「たとえ政令で定められた金額であっても、それを上回る裁判の 結果が出た場合には、裁判の方が優先する」旨判決しています。 最高裁は「でなければ、裁判の権威が失墜する」とも述べていると 同時に、政令で算定基準を設けること自体には合理性があるが、 裁判の判決が出た場合には、それが優先すると述べています。 まして、民間の保険会社が決めた基準よりも裁判の結果の方が 大きければ、裁判の方が優先するのは当然であると思います。 従って、裁判によらずに決める場合には保険約款上の計算基準に よるしかないと云う結論になりますが、その約款上の計算基準で 算定したら、本当に貴方のケースが2000万円なのかが キーポイントだと思います。 弁護士を入れているのなら、弁護士を介し2000万円の計算方式 を手に入れ、約款上の人身傷害計算基準に合致しているか検証する しかありません。

nayamiooi
質問者

補足

回答ありがとうございます >2年ほど前に週刊朝日が大きく取り上げ、大手損保数社に質問状 を出した結果、1社を除き残る全社が約款上の計算規定があっても、 裁判でそれを超える損害額が算定された場合には、それに従う旨回答 していたと記憶しています。 これをある人から聞きました それで最初から 人身傷害保険の対応に興味があり 賠償請求に弁護士を依頼し 最初から訴訟する予定でした ・・・が 50%が20%になって ここで訴訟をすると 逆転されるかも・・と思い結果 やめたんですが 弁護士さんにお任せしていましたが 素人の私の考えでは 50%と言われた時点で訴訟にすると勝訴?出来てうまくいったのではないのか?と感じてます (弁護士さん 忙しくて訴訟にするのが面倒になったのか?とか・・) 私の人身傷害は 損ジャです・・・ここですかその1社って・・。 お礼欄は残しておきます おまもりに・・・・よろしくお願いいたします☆

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