• ベストアンサー

人身傷害補償過失分の支払いについて

ag0045の回答

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.1

貴方の保険の約款では人身傷害補償の計算式が明記されています。 仮に相手の保険会社の計算で、貴方の損害が3000万円で その7割が支払われて2100万円となったとします。 相手からの賠償金計算が3000万円(過失相殺前)で、 貴方の会社の人身補償の計算が2000万円と云うのは差が ありすぎるように感じますが、約款上で明示されている計算で 2000万円になるのなら仕方ないですね。 ただ、あなたの保険会社の名前も約款の計算基準も不明ですので 検証の仕様がありません。 本当に貴方の保険約款上の計算で過失相殺前の金額が2000万円 になるのかどうかも疑問ですね。 弁護士など交通事故の専門家に資料を提出して計算してもらい、 訴訟で3000万円とかの判決が出れば、あなたの保険会社はその 訴訟の結果を尊重することになっています。 でも、あなたの方の約款で示されている計算で2000万円なら 訴訟以外では無理でしょうね。 その前に、あなたの保険会社の約款上の計算式で2000万円に なったのなら、その計算式の提示を求めるのもひとつの方法です。 なお、ひょっとして貴方の保険は通販でしょうか? 代理店経由でしっかりとしたプロ代理店で加入なら、その代理店 でも検証してくれる場合もありますが・・

nayamiooi
質問者

お礼

回答ありがとうございます こちらの賠償請求には 弁護士が入っています 相手保険会社からはもう少し低い金額だったのですが訴訟を引き下げるので と言う事でその金額になっています なので 人身傷害の方は約款通りにいくとそんな金額なのだと思います 賠償請求の方の訴訟をやめたので やはりこちらは諦めるしかないですね。。 人身傷害の計算での過失分の支払いって言うのが 普通のように思うのですが・・・ こちらが弁護士をお願いして 賠償金額が上がったり 過失が少なくなった事により 人身傷害の保険会社の支払いが0円となるのは おかしいと思うんです 最初は 50%50%って言われてたんです。 賠償金も 1000万以下だったんですから・・・。 ・・・と言っても やはり無理なもんは無理なんですよね。 賠償請求の訴訟を取り下げてこちらを訴訟って話も変(無駄?)ですし。

関連するQ&A

  • やっぱり無理ですよね・・人身傷害補償だし・・。

    事故にあい相手の賠償保険から賠償金を支払ってもらいました 弁護士さんに交渉してもらってそれなりに高額の保険金をもらえたのですが過失分について 自分の人身傷害に請求したのですが賠償保険で高額の保険金が支払われてるので無理(0円)と言われています 逸失利益がいくら・・という様な細かい明細ではなく 最終的にざっくり○千万円という示談金になっています  (裁判をしたら費用もかかるし・・などでざっくり計算になったみたいなんですが) ざっくり・・で人身の計算より高いので 過失分が発生しないとの事です やはりこんなざっくりでは たとえ訴訟(500万円訴訟)をしたとしても(0円回答に)勝ち目はないですよね。 弁護士費用をもつだけ損ですよね?

  • 金融庁・・・人身傷害補償

    金融庁・・・人身傷害補償 私の過失30% 相手70%と言うことで 弁護士さんに依頼して賠償保険との示談が成立しました 過失分について 私の保険会社から補償してもらうことになっていました  (最初から人身傷害に請求しても過失にかかわらず出るのは知っていますが基準が違うことも知っていましたので) その引かれた20%について 別の弁護士さんが引き受けてくださり 交渉中なのですが・・。 賠償請求した会社から 青い本に相当する金額が支払われており 過失を引いても わが社の計算より上の金額が支払われているので これ以上の保険金は発生しないという回答のようです   (訴訟の場合は 別) 今お願いしている弁護士さんは「金融庁を通さないとダメだ」 といわれます 金融庁を通すと効果があるのでしょうか? 訴訟をせずとも 解決することもあるという意味なのでしょうか?

  • 人身傷害の支払方法について教えてください

    人身傷害の支払方法について教えて頂けないでしょうか。 パンフレットには下記の中から選べるとあります。 (1)先行払い (2)後払い (3)自己過失分払い もし、単独事故で自分の責任が100%のときのケガに対しての補償を受けるときは(1)になるかと思うのですが、相手がいる事故で相手保険会社から対人賠償を既に受けている場合に、示談後に自分の人身傷害保険に請求したいときは(2)になるのでしょうか?また、(3)は自分の人身傷害保険の約款にて算出された100%の損害額に自分の過失分を乗じた額の支払を受け、その後相手保険会社から対人賠償を受けるということになるのでしょうか? (2)と(3)の違いが分かりません。上手に質問ができませんが、保険の知識に詳しい方からのご回答お待ちしております。 よろしくお願いいたします。

  • 人身傷害補償金の支払と税金に関する質問です

    仮に、友人の車に人身傷害補償に3000万円加入があり、その車を借りて運転していて、 相手と衝突し、運転者死亡の場合には、下記内容の場合には計算はどうなりますか? また、どちらが有利とかありますか? *損害額(過失相殺前):5000万円 *過失割合:80(被害者):20(相手) *友人の車に搭乗者傷害1000万円加入あり。 (1)自賠責も含め、根っこから被害者加入の人身傷害補償で請求する場合。 (2)まず、相手の自賠責に被害者請求し、その後残りを人身傷害補償で請求する場合。 追加質問 (1)保険金の受取人は妻、子供、両親がいる場合誰がどれだけ受領しますか? (2)もらった自賠責保険金、人身傷害保険金、含搭乗者傷害保険金(1千万円)   に税金はかかりますか?

  • 人身傷害保険の精神的損害の計算について

    自分の過失0の事故にあいました。 加害者は任意保険無し、自賠責あり。 自分の任意保険(三井住友)の人身傷害保険を使っています。 三井住友の人身傷害保険の規約では、人身傷害基準がありますが、 賠償義務者がいる場合、人身傷害基準<自賠責基準だと自賠責基準になるようです。 現在約5ヶ月めで、計算してみると総額で120万円に近付いています。 規約には自賠責枠を超えた時については書かれていないようです。 120万円を超えると任意保険基準か人身傷害基準による計算になるのでしょうか? もしそうなった場合は、根底から再計算となり慰謝料が減るのでしょうか? それとも超えた部分から自賠責基準以外が適用されるのでしょうか? 症状もあまり改善しなくなってきたので、慰謝料が減るなら通院をやめようかと考えています。 インターネットで調べてみると保険会社は120万円までは自賠責に請求し、超えた分は加害者に請求するようです。 それならば全部自賠責基準でもいいように思うのですが。 例えば、総額で140万円になった場合でも自賠責基準の慰謝料を請求して通るものなのでしょうか? 自分の保険屋さんなので揉めたくはないです。 アドバイスよろしくお願いします。

  • 交通事故 人身傷害について

    交通事故に合い、ただいま示談交渉中です。 私の過失割合は15%です。 治療費がかなりかかったため、自賠責の120万円を超えてしまいました。 なので、治療費や慰謝料から15%引かれた額で示談書?が届きました。 ここまでは納得なのですが、自分の保険に人身傷害が付いているのですが、 引かれた15%分は自分の保険会社から出るのでしょうか? また何か申請をしないともらえないのでしょうか? 一応、自分の保険会社から「人身傷害がついているので自社の計算法で計算して差額が出たらお支払いします」と言われたのですが、これは15%分とは違うのでしょうか? 保険会社はソ○ー損保です。 よろしくお願いします。

  • 人身傷害補償と損害賠償

    原付に乗っていて自動車と接触事故を起こしました。 私20:相手80の過失割合です。 鎖骨骨折をし、入院、後遺障害12級5号になりました。 ファミリーバイク特約(人身傷害型)だったので、自分の保険会社から人身傷害補償金がでました。 慰謝料の額が少ないので、相手方の保険会社に損害賠償請求をしようかと思うのですが、そういうケースはあまり無いのでしょうか? 相手方の保険会社に「初めてです」と言われました。 人身補償分だけで、納得するのが普通なんですかね?

  • 人身傷害の、相手方からの対人補償額との慰謝料差額分支払について。

    人身傷害を使用した際、相手方の示した慰謝料と、自分のほうの人身傷害保険の基準から算出した慰謝料額との間に差が出来た場合、差額を自分のほうの人身傷害の方から払ってもらえると聞いたのですが、本当なのでしょうか。そもそも人身傷害と慰謝料が関係している事自体、よく理解できないのですが、人身傷害って、過失割合が生じた時、自己負担分を出してくれる保険だと思ってたのですが、違うのでしょうか。現在、10:0の事故(こちら0)で、通院中です。ただ、相手の保険屋(普通の民間会社ではなく、公務員だけが入れる超格安な特別な保険らしい)の対応があまりにひどく、対物補償の際にも散々出し渋りをされ大変でした。正直今も、通院について、通院の仕方や通院先など、非常にうるさく言われ、また、事故からまだ2ヶ月なのに早くやめろと言わんばかりに、保険金払えなくなりますよとか言ってきて、非常に不愉快な思います。こういう保険会社なので、慰謝料についても減らしたりされかねません。一応自賠責の範囲内で終わらせるつもりですが。そこで、もし可能なら、相手からの慰謝料が妥当なのか判断できないですし、また、もし、自分のほうの保険会社の人身傷害から算出された金額の方が相手からの慰謝料額を上回ったら、その差額を人身傷害の方から支払ってもらいたいのですが、可能なのでしょうか。10:0なので、今は、自分のほうの保険は一切使っていません。過失割合が0なのに、人身傷害をこういう形で使用することは可能なのでしょうか。ちなみに自分の保険屋は搭乗者保険の請求もある為、事故については連絡してあります。詳しい方教えてください。

  • 人身傷害補償保険とは?

    人身傷害補償保険の場合は、示談の成立前でも保険金を受け取ることができる。 人身傷害補償保険に加入していれば、契約した保険金額の範囲内で、実際にかかった治療費用が支払われる。 先日自分の過失が100%の事故を起こしまし 首や手首が痛むため自分が加入している保険で人身傷害補償保険を使い 整骨院に通おうと思っています。 そこで質問なんですが、人身傷害補償保険の内容では (1)示談の成立前でも保険金を受け取ることができる。 (2)人身傷害補償保険に加入していれば、契約した保険金額の範囲内で、実際にかかった治療費用が支払われる。とありますが、 (1)の事では何の保険金なのでしょうか? 自分の過失が100%なので相手側の保険屋からは何も支払われないと思うのですが!? (2)の内容は自分になのか、それとも整骨院側になのか? この辺がよく仕組みがわかりません。

  • 人身傷害補償保険での賠償金と加害者

    歩行中に車に追突された事故です。相手は任意保険に入っていないので、こちらの人身傷害補償保険を使っています。後遺障害で自賠責基準の額より多く人身傷害保険から保険金をもらった場合、その差額は加害者に保険会社から請求されるのでしょうか?また、被害者請求を保険会社がいやがる理由は何でしょうか?

専門家に質問してみよう