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人身傷害補償過失分の支払いについて

sj_tomoの回答

  • sj_tomo
  • ベストアンサー率58% (85/145)
回答No.2

人身傷害補償保険金の支払いに関しては、現在、最高裁から高等裁判所へ差し戻されて、再審議となっています。 相手から受領できなかった金額の差額が認定されなければ、人身傷害を付保している価値がないと言う考え方(つまり保険の目的を達成していないと言う考え方)があり、逆に、過失相殺後に支払われた金額が人身傷害算定額を超過しているから支払いはないと言う考え方(支払い基準に損害算定方法が明記されているから責任が発生しないという考え方)が対立しています。 発売されて10年超程度の保険であるため、法学的に両方の学説が対立し、いまだ結論は出ていません。 しかし、私は人身傷害補償保険で計算された価格の30%分は最低でも受領する権利が認められると考えています。 訴訟上の解決ではないため、弁護士基準ではなく、人身傷害基準計算になることは間違いありませんが、今回のケースで全く請求できないという理論には賛同できません。 委任された弁護士と相談されることをおすすめします。 質問者の方が無過失の場合は、人身傷害担当者の説明通りで間違いありません。

nayamiooi
質問者

お礼

回答ありがとうございました 私の考えから行くと人身傷害の保険の意味がないと思います 今回相手の賠償金が多かったのでそれより低い金額なら 支払いがないと言う事から 提示額も私が思う以上に多いなぁーと思っています ギリギリの金額を提示された気がしています 最初から人身傷害に過失割合に関係なく支払いを請求していたら 1000万以下の提示だった気がします >最高裁から高等裁判所へ差し戻されて、再審議となっています  (1)これはもし再審議になっても それ以後の請求に有効であって 私の様に過去の事例には 無効になるんですよね? (2)この人身傷害の部分についてだけ弁護士さんに依頼しても 意味のある事(支払ってもらえる可能性)なんでしょうか?  私が依頼した弁護士さんは この件に関しては(事故の専門ではないらしい)「地元(私の)の弁護士さんを紹介してもいいですよ」と言ってくれています   が・・・この事で負けになった時 私が弁護士さんに支払う金額が増えるだけで くたびれもうけになるかな・・・とも考えています  支払いがされた事があるような話も聴きますが 実際のところどうなんでしょうか?   

nayamiooi
質問者

補足

別のところで添付しているアドレスが間違っていたみたいで http://bengosi-net.jp/chumoku/asahi_200607/index.html ここでした >人身傷害補償保険金の支払いに関しては、現在、最高裁から高等裁判所へ差し戻されて、再審議となっています。 相手から受領できなかった金額の差額が認定されなければ、人身傷害を付保している価値がないと言う考え方(つまり保険の目的を達成していないと言う考え方)があり、逆に、過失相殺後に支払われた金額が人身傷害算定額を超過しているから支払いはないと言う考え方(支払い基準に損害算定方法が明記されているから責任が発生しないという考え方)が対立しています。 再審になってるくらいですから 簡単な話ではないと思うのですが このページに書いてある部分は 私が主張している事とはまた別の意味なんでしょうか?実際には無理・・・と言う事なんでしょうか?

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