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人身傷害補償過失分の支払いについて

私 30%の過失で示談になりました 相手の保険会社から 70%分の金額2100万円が支払われました 過失分を人身傷害に請求するのですが 人身傷害の基準で計算すると総額が2000万円と言う事で 相手からの賠償額が多いので こちらに差額は出ませんといわれました 前にそんな内容を見たことあるのですが 人身傷害の計算によるところの30%請求は どんなに頑張っても(専門家さんとかでも)無理なんでしょうか? やはり0円でしょうか?

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  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.7

>訴訟基準は無理というのはわかっていましたが 保険会社の約款基準で過失分の支払いが常識ではないか?というのが私の主張なんですが。 でなければ 人身傷害保険の意味がないと思うんです。 少し誤解されているかも知れませんね。 訴訟基準(裁判所基準)で人身傷害の計算をするのではなく 貴方が契約した自動車保険約款で決められた基準で計算する のが決まりです。 現実に相手加害者を相手にした裁判で貴方の損害(過失相殺前) が3千万円とか4千万円とかの判決が出て、相手が控訴・上告も ぜずに、その金額で最終決定することが必要です。 その場合には、あなたの保険会社は裁判の結果を尊重し、自社約款の 基準ではなく、裁判の判決金額の過失相殺分を人身傷害で支払うと いうことです。 前述のように、最高裁の判例でも保険会社が一定の基準を設ける 事には合理性があると述べています。 ただ、たとえ基準があっても裁判の結果がでた時には裁判の結果 を優先すべきだと云っているのです。 したがって、あなたの保険会社の約款上の計算が本当に2千万 なら、相手に対する訴訟がない以上ゼロ回答もあり得るのです。 なお蛇足ですが、人身傷害の計算基準を不服として貴方の保険会社 を相手に訴訟しても、勝ち目はないと思います。 貴方は貴方の保険会社の約款を承諾して、合意の上契約したこと になっていますからね。

nayamiooi
質問者

お礼

私が誤解してる部分・・・・ http://bengosi-net.jp/chumoku/asahi_200607/index.html >この保険はたちまち人気商品となり、他社も「右に習え」とばかり「過失分を補填する保険」をセールスポイントに、「人身傷害保険」という名の商品を販売し始めた。実際に、訴訟にならず、当事者間の話し合い(示談)で解決した場合も、双方で取り決めた過失割合が適正であれば、ほとんどの会社は約款どおり自社の基準で損害額を算定し、契約者の過失分を補填している。 この中に書いてある「訴訟にならず、話し合い(示談)で解決した場合も 自社基準での算定から過失分を補填している」 これは 私が主張している事とは意味が違うのでしょうか?

nayamiooi
質問者

補足

回答ありがとうございます >訴訟基準(裁判所基準)で人身傷害の計算をするのではなく 貴方が契約した自動車保険約款で決められた基準で計算する のが決まりです。   ↑そう理解しています >現実に相手加害者を相手にした裁判で貴方の損害(過失相殺前) が3千万円とか4千万円とかの判決が出て、相手が控訴・上告も ぜずに、その金額で最終決定することが必要です。   ↑そう理解しています >その場合には、あなたの保険会社は裁判の結果を尊重し、自社約款の 基準ではなく、裁判の判決金額の過失相殺分を人身傷害で支払うと いうことです。   ↑そう理解しています >したがって、あなたの保険会社の約款上の計算が本当に2千万 なら、相手に対する訴訟がない以上ゼロ回答もあり得るのです。   ↑そういう事になるのですか・・・    誤解してるのは ここって事ですね。 >人身傷害の計算基準を不服として貴方の保険会社 を相手に訴訟しても、勝ち目はないと思います。    ↑これはもちろん意味の無い事ですので最初から考えてはいませんでしたが・・・・・

その他の回答 (6)

  • sj_tomo
  • ベストアンサー率58% (85/145)
回答No.6

訴訟を取り下げたと言うことであれば、訴訟上の解決ではないと言うことでしょうから、保険会社によっては訴訟基準は使用しないということもあるのかもしれません。 でも、どう考えても「0」はおかしいです。 決めつけることはできませんが、その担当者が不勉強なだけではないのですか?

nayamiooi
質問者

お礼

出来れば 回答お願いしたいのですが・・・ どうも私の理解が悪いようで・・・。 http://bengosi-net.jp/chumoku/asahi_200607/index.html​ >この保険はたちまち人気商品となり、他社も「右に習え」とばかり「過失分を補填する保険」をセールスポイントに、「人身傷害保険」という名の商品を販売し始めた。実際に、訴訟にならず、当事者間の話し合い(示談)で解決した場合も、双方で取り決めた過失割合が適正であれば、ほとんどの会社は約款どおり自社の基準で損害額を算定し、契約者の過失分を補填している。 この中に書いてある「訴訟にならず、話し合い(示談)で解決した場合も 自社基準での算定から過失分を補填している」 これは 賠償保険で訴訟解決でなくても 人身傷害から自分の過失分を人身傷害の基準で支払ってくれると書いてあるんじゃないんですか? これを裁判基準で支払ってもらうには 相手との訴訟 判決が必要である そういう意味だと思っていたのですが・・・。

nayamiooi
質問者

補足

回答ありがとうございます お忙しい中 何回もお応えいただき感謝いたします >訴訟の結果でないなら・・ 訴訟基準は無理というのはわかっていましたが 保険会社の約款基準で過失分の支払いが常識ではないか?というのが私の主張なんですが。 でなければ 人身傷害保険の意味がないと思うんです。 「過失があるのだから 0円はおかしいです!1円でも発生するでしょう!」と言っておきましたが、、、、

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.5

>素人の私の考えでは 50%と言われた時点で訴訟にすると勝訴?出来てうまくいったのではないのか?と感じてます (弁護士さん 忙しくて訴訟にするのが面倒になったのか?とか・・) 私の人身傷害は 損ジャです・・・ここですかその1社って・・。 過失が50であろうと30であろうと人身傷害は過失相当分を補てん してくれるものです。 問題は貴方の損害(過失相殺前)がいくらかと云う事です。 加害者に対し訴訟を起こし、過失相殺の前の損害額が仮に 3000万円の判決なら、その判決金額を保険会社は優先し、 貴方の過失30%分900万円(3000万円×30%)を 人身傷害で補てんしてくれるのです。 裁判で、2000万円の判決が出れば、人身傷害で600万円が 補てんされるのです。 なお、今回のケースとは逆に相手の補償計算が自社の約款基準での 計算より低かった場合には、差額は人身傷害で支払うのが通常です。 今回の件は想定ですが、相手の保険会社は自賠責の後遺障害補償基準で 3000万円を認めたのかも知れません。 自賠責の後遺障害補償の基準は画一的なものですので、 後遺障害の程度、年齢、収入を基に計算する任意保険の実際の 計算より多くなることもあり得ます。 その場合には損保ジャパンの人身傷害の計算基準があながち 低いとは限りません。 なお、週刊朝日の質問に対し、あくまで自社基準を裁判より優先する と回答した1社とは損保ジャパンではありません。

nayamiooi
質問者

補足

回答ありがとうございます お忙しいと思いますのに 何回も感謝いたします 1社がどこであるかわかりました 訴訟になった事例もみました・・・。 損ジャが低いと感じたのは 後遺障害慰謝料の部分でしたが 全体的には 相手の計算とよく似たものでした これが半分以下でした(約款がコピーしてつけてありました) 裁判をしたら あなた(賠償保険)の保険会社が支払う金額が増える(何年も経っている)んじゃないですか?みたいな感じで弁護士さんが相手の保険会社に話をしてこの金額になったみたいですが・・

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.4

NO1の補足です。 訴訟で3000万円以上(過失相殺前)の金額を勝ち取らないと 無理だと思いますが、あなた自身が訴訟にしない事を弁護士を介し 約束しているので、どうしようもありません。 NO2,3さんがご指摘のように人身傷害補償の計算基準や支払条件 は各社により微妙に異なっていますが、本件と同じような案件で 訴訟になったケースが別にあります。 2年ほど前に週刊朝日が大きく取り上げ、大手損保数社に質問状 を出した結果、1社を除き残る全社が約款上の計算規定があっても、 裁判でそれを超える損害額が算定された場合には、それに従う旨回答 していたと記憶しています。 その後、否定した上記1社も裁判の判決での損害額を容認し、 過失分を被害者に支払ったと、その後の週刊朝日で報じています。 また人身傷害ではありませんが、最高裁は自賠責の後遺障害に関し 「たとえ政令で定められた金額であっても、それを上回る裁判の 結果が出た場合には、裁判の方が優先する」旨判決しています。 最高裁は「でなければ、裁判の権威が失墜する」とも述べていると 同時に、政令で算定基準を設けること自体には合理性があるが、 裁判の判決が出た場合には、それが優先すると述べています。 まして、民間の保険会社が決めた基準よりも裁判の結果の方が 大きければ、裁判の方が優先するのは当然であると思います。 従って、裁判によらずに決める場合には保険約款上の計算基準に よるしかないと云う結論になりますが、その約款上の計算基準で 算定したら、本当に貴方のケースが2000万円なのかが キーポイントだと思います。 弁護士を入れているのなら、弁護士を介し2000万円の計算方式 を手に入れ、約款上の人身傷害計算基準に合致しているか検証する しかありません。

nayamiooi
質問者

補足

回答ありがとうございます >2年ほど前に週刊朝日が大きく取り上げ、大手損保数社に質問状 を出した結果、1社を除き残る全社が約款上の計算規定があっても、 裁判でそれを超える損害額が算定された場合には、それに従う旨回答 していたと記憶しています。 これをある人から聞きました それで最初から 人身傷害保険の対応に興味があり 賠償請求に弁護士を依頼し 最初から訴訟する予定でした ・・・が 50%が20%になって ここで訴訟をすると 逆転されるかも・・と思い結果 やめたんですが 弁護士さんにお任せしていましたが 素人の私の考えでは 50%と言われた時点で訴訟にすると勝訴?出来てうまくいったのではないのか?と感じてます (弁護士さん 忙しくて訴訟にするのが面倒になったのか?とか・・) 私の人身傷害は 損ジャです・・・ここですかその1社って・・。 お礼欄は残しておきます おまもりに・・・・よろしくお願いいたします☆

  • sj_tomo
  • ベストアンサー率58% (85/145)
回答No.3

No.2です。 >私の様に過去の事例には 無効になるんですよね? 保険の請求権の請求時効は2年あります。一般的に保険金請求書を保険会社が受領した時点と言われます。請求時効にかからないならいつでも請求できます。 >支払いがされた事があるような話も聴きますが 実際のところどうなんでしょうか? 現時点では、保険会社や担当者次第であるとしか回答できませんが、理屈としては人身傷害補償保険の算定額の30%は、対人賠償で差し引かれた 30%の部分に填補されるべき部分であると考えられます(あくまでも私見です)。 実際に支払いがなされた例は多数存在します。 もう一度担当者にこの考え方をぶつけて、再考をうながしてく見てください。 ただし、各保険会社の約款の内容は、微妙に相違しています。 確実にこの通りであると断言することは、リスクを伴いますのでできません。 この部分は、判例上未だ確定されていない部分といえるのです。 「人身傷害補償保険最高裁」でネット検索してみてください。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=36892&hanreiKbn=01
nayamiooi
質問者

補足

回答ありがとうございます 私の人身傷害は 損ジャです ここは 中々・・・と聞いていましたので 私はこの損ジャに保険金請求書は出していませんが(損ジャからの計算書は届いてる)とりあえず出す意味はあるって事ですね。 弁護士さんが入った請求書でないと 説得力はないでしょうけど・・。 弁護士費用を考えると・・・ お礼欄は 残しておきます  おまもりに・・・よろしくお願いいたします☆

  • sj_tomo
  • ベストアンサー率58% (85/145)
回答No.2

人身傷害補償保険金の支払いに関しては、現在、最高裁から高等裁判所へ差し戻されて、再審議となっています。 相手から受領できなかった金額の差額が認定されなければ、人身傷害を付保している価値がないと言う考え方(つまり保険の目的を達成していないと言う考え方)があり、逆に、過失相殺後に支払われた金額が人身傷害算定額を超過しているから支払いはないと言う考え方(支払い基準に損害算定方法が明記されているから責任が発生しないという考え方)が対立しています。 発売されて10年超程度の保険であるため、法学的に両方の学説が対立し、いまだ結論は出ていません。 しかし、私は人身傷害補償保険で計算された価格の30%分は最低でも受領する権利が認められると考えています。 訴訟上の解決ではないため、弁護士基準ではなく、人身傷害基準計算になることは間違いありませんが、今回のケースで全く請求できないという理論には賛同できません。 委任された弁護士と相談されることをおすすめします。 質問者の方が無過失の場合は、人身傷害担当者の説明通りで間違いありません。

nayamiooi
質問者

お礼

回答ありがとうございました 私の考えから行くと人身傷害の保険の意味がないと思います 今回相手の賠償金が多かったのでそれより低い金額なら 支払いがないと言う事から 提示額も私が思う以上に多いなぁーと思っています ギリギリの金額を提示された気がしています 最初から人身傷害に過失割合に関係なく支払いを請求していたら 1000万以下の提示だった気がします >最高裁から高等裁判所へ差し戻されて、再審議となっています  (1)これはもし再審議になっても それ以後の請求に有効であって 私の様に過去の事例には 無効になるんですよね? (2)この人身傷害の部分についてだけ弁護士さんに依頼しても 意味のある事(支払ってもらえる可能性)なんでしょうか?  私が依頼した弁護士さんは この件に関しては(事故の専門ではないらしい)「地元(私の)の弁護士さんを紹介してもいいですよ」と言ってくれています   が・・・この事で負けになった時 私が弁護士さんに支払う金額が増えるだけで くたびれもうけになるかな・・・とも考えています  支払いがされた事があるような話も聴きますが 実際のところどうなんでしょうか?   

nayamiooi
質問者

補足

別のところで添付しているアドレスが間違っていたみたいで http://bengosi-net.jp/chumoku/asahi_200607/index.html ここでした >人身傷害補償保険金の支払いに関しては、現在、最高裁から高等裁判所へ差し戻されて、再審議となっています。 相手から受領できなかった金額の差額が認定されなければ、人身傷害を付保している価値がないと言う考え方(つまり保険の目的を達成していないと言う考え方)があり、逆に、過失相殺後に支払われた金額が人身傷害算定額を超過しているから支払いはないと言う考え方(支払い基準に損害算定方法が明記されているから責任が発生しないという考え方)が対立しています。 再審になってるくらいですから 簡単な話ではないと思うのですが このページに書いてある部分は 私が主張している事とはまた別の意味なんでしょうか?実際には無理・・・と言う事なんでしょうか?

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.1

貴方の保険の約款では人身傷害補償の計算式が明記されています。 仮に相手の保険会社の計算で、貴方の損害が3000万円で その7割が支払われて2100万円となったとします。 相手からの賠償金計算が3000万円(過失相殺前)で、 貴方の会社の人身補償の計算が2000万円と云うのは差が ありすぎるように感じますが、約款上で明示されている計算で 2000万円になるのなら仕方ないですね。 ただ、あなたの保険会社の名前も約款の計算基準も不明ですので 検証の仕様がありません。 本当に貴方の保険約款上の計算で過失相殺前の金額が2000万円 になるのかどうかも疑問ですね。 弁護士など交通事故の専門家に資料を提出して計算してもらい、 訴訟で3000万円とかの判決が出れば、あなたの保険会社はその 訴訟の結果を尊重することになっています。 でも、あなたの方の約款で示されている計算で2000万円なら 訴訟以外では無理でしょうね。 その前に、あなたの保険会社の約款上の計算式で2000万円に なったのなら、その計算式の提示を求めるのもひとつの方法です。 なお、ひょっとして貴方の保険は通販でしょうか? 代理店経由でしっかりとしたプロ代理店で加入なら、その代理店 でも検証してくれる場合もありますが・・

nayamiooi
質問者

お礼

回答ありがとうございます こちらの賠償請求には 弁護士が入っています 相手保険会社からはもう少し低い金額だったのですが訴訟を引き下げるので と言う事でその金額になっています なので 人身傷害の方は約款通りにいくとそんな金額なのだと思います 賠償請求の方の訴訟をやめたので やはりこちらは諦めるしかないですね。。 人身傷害の計算での過失分の支払いって言うのが 普通のように思うのですが・・・ こちらが弁護士をお願いして 賠償金額が上がったり 過失が少なくなった事により 人身傷害の保険会社の支払いが0円となるのは おかしいと思うんです 最初は 50%50%って言われてたんです。 賠償金も 1000万以下だったんですから・・・。 ・・・と言っても やはり無理なもんは無理なんですよね。 賠償請求の訴訟を取り下げてこちらを訴訟って話も変(無駄?)ですし。

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