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温泉・銭湯等々の「刺青お断わり」の法的根拠

旅館業法第5条にて、営業者が客を拒否できるのは以下の通り。 (1) 客が伝染病の疾病を患っている。 (2) 賭博等の違法行為・風紀を乱す行為をするおそれがある。 (3) 施設に余裕がない。 公衆浴場法第4条の規定は以下の通り。 (1) 営業者は、伝染病患者を拒否しないとならない。 (2) 入浴者は、浴そう内を著しく不潔にしてはならない。 (3) 営業者は、前項の行為をする者に対して、その行為を制止しなければならない。 「刺青お断わり」は違法だというのが、小生の印象です。皆さんはどうお考えになりますか?法律関係を生業としている方、法律を勉強中の学生の方、その他興味のある方、お考えをお聞かせください。 なお、刺青が好きか嫌いかの感情論ではなく、刺青を拒否する法的根拠に重点を置いてくだされば光栄です。

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  • ベストアンサー
回答No.34

自治体など公共性が在る浴場において全ての営業日で 刺青者の入浴を禁止するのは法律と憲法に違反すると思います。 入浴は 健康で文化的な生活 の一部ですから法律と憲法で 保証されている権利です。利用者間の問題防止ならば入浴日や 時間を別にする事で対処できます。刺青者専用時間、非刺青者 専用時間、誰でも入浴時間として運用できる方法が在るのです ◎公共性が在る浴場での全面的刺青者禁止は明確な法律違反。

Crusadess
質問者

お礼

こんにちわ。 そうですね。「全面禁止」ではなく、利用者の利便性を考慮しつつ、極力受け入れる体制を作る。そういう姿勢が大切だと思います。 ところで、実は小生は今年の夏に首都圏にある公営の温泉浴場に行ったのです。そこで「刺青お断わり」とあり、小生が門前払いをされたのです。そこで兼ねてより疑問のあったこの話題を出したのです。 後日、小生は当該施設及び管轄する役所(彼らの名誉のために、名前は伏せます)に手紙を出しました。やんわりとですが抗議をし、方針を転換してもらえないならば法的手段にでると伝えました。しばらくして地方政府及び当該施設から返事が来ました。施設からの手紙は最下部↓。 「刺青お断り」に賛成の方。これからも社会正義のために、論戦を続けてください。 「刺青お断り」に反対の方。毅然とした態度で、論戦により反撃に出てみては如何ですか。 この版を開いてから、1ヶ月以上が発ちました。良い意見交換が出来たと思います。そろそろ閉め時かと思います。有難うございました。皆さんとお話できて幸せでした。また何処かでお会いしましょう。 彼らからの返事: 今回のご指摘の「刺青お断り」の件につきましては、〇〇(地方政府)から方針を変更し改善するようにとの指示を受け、「刺青お断り」の表示を撤去しました。 中略 〇〇様(小生)のご来館を、従業員一同心よりお待ちしております。

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その他の回答 (33)

  • kametaru
  • ベストアンサー率14% (339/2313)
回答No.3

銭湯でくりからもんもんのおっちゃんが隣いて平然としていられる方がヘン。 イヤな感じを受けるのは当ったり前です。 当ったり前の意向を汲んで入場お断りには当ったり前です。 >「刺青お断わり」は違法だというのが、小生の印象です。 現実にくりからもんもんのおっちゃんに囲まれてごらんね。 イタイですよ。

Crusadess
質問者

お礼

ご返事有難うございます。 くりからもんもんの人ではないですが、牡丹(?)や観音如来(?)の人なら良く観ますよ。別に普通の、人懐っこいおっさん方です。 「隣にいてイヤな感じ」は感情の問題です。「隣にハンセン病元患者がいたらイヤ」という理由で元患者を門前払いにしたアイレディース宮殿黒川温泉ホテルの末路はご存知だと思いますが、感情論で人を拒否すると、思わぬ反撃に逢う危険性があります。 Kametaru様が「当ったり前」と言われる「入場お断り」の法的な根拠はありますか?

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  • kyo-mogu
  • ベストアンサー率22% (3398/15359)
回答No.2

 まぁ銭湯に長いこと通っていましたけど、入れ墨の方の態度のでかさなどが他の客に迷惑をかけていました。そうでもない優しい人もいたんですが、やはり安心して入れない気分になります。  営業妨害とも思える行動が一度でもあれば、断りたいですよ。無用なトラブルを避ける上で。 >(2) 賭博等の違法行為・風紀を乱す行為をするおそれがある。 これが根拠じゃないの?風紀の問題ですから。  

Crusadess
質問者

お礼

ご返事、有難うございます。 「風紀を乱す」規定は、「賭博等の違法行為」と並べられています。よって、違法とはいえないまでも、著しく不当な行為であるという意味だと、小生は考えます。 違法ではない刺青が、賭博等の違法行為と同類の扱いをうけるのは、感情論としては解りますが、法的解釈としては些か無理があるように思われます。 なお、日教組の集会を拒否したプリンスホテルも敗訴です。理由は、「拒否するにたる理由がないにも関わらず、不当に拒否した」からです。

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noname#159166
noname#159166
回答No.1

>>なお、刺青が好きか嫌いかの感情論ではなく、刺青を拒否する法的根拠に重点を置いてくだされば光栄です。 ご指摘のとおり法的根拠はないのでしょう、よってご希望は矛盾しています。 律法化されてはいなくとも、ある店が自分の意にそぐわない客を拒絶する権利は社会通念として店、客、相互に存在するといえるでしょう。 客側に不満があるのなら提訴する権利があります。 (暴力団おことわり、の表明やエアラインで素行の悪い客を拒絶した具体例があったはずです。) 刺青は趣味として入れている方もいますが、ヤクザとは識別がつかないので、あえて刺青お断り、としているのでしょう。 又これは消費者の側からも当然いえます。 互いに意にそまぬ取引先を拒絶する権利はあります。

Crusadess
質問者

お礼

ご返事有難うございます。 意に沿わぬという理由での拒絶も、制限があります。 「外国人お断わり。 Japanese Only」を掲げた小樽市・温泉「湯の花」は敗訴しました。 ハンセン病元患者を門前払いにしたアイレディース宮殿黒川温泉ホテルは、敗訴の末閉鎖に追い込まれました。 「拒絶する権利」は、なんと言う法律で認められた権利でしょうか?また条文番号もお願いします。

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