• ベストアンサー

温泉・銭湯等々の「刺青お断わり」の法的根拠

旅館業法第5条にて、営業者が客を拒否できるのは以下の通り。 (1) 客が伝染病の疾病を患っている。 (2) 賭博等の違法行為・風紀を乱す行為をするおそれがある。 (3) 施設に余裕がない。 公衆浴場法第4条の規定は以下の通り。 (1) 営業者は、伝染病患者を拒否しないとならない。 (2) 入浴者は、浴そう内を著しく不潔にしてはならない。 (3) 営業者は、前項の行為をする者に対して、その行為を制止しなければならない。 「刺青お断わり」は違法だというのが、小生の印象です。皆さんはどうお考えになりますか?法律関係を生業としている方、法律を勉強中の学生の方、その他興味のある方、お考えをお聞かせください。 なお、刺青が好きか嫌いかの感情論ではなく、刺青を拒否する法的根拠に重点を置いてくだされば光栄です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.34

自治体など公共性が在る浴場において全ての営業日で 刺青者の入浴を禁止するのは法律と憲法に違反すると思います。 入浴は 健康で文化的な生活 の一部ですから法律と憲法で 保証されている権利です。利用者間の問題防止ならば入浴日や 時間を別にする事で対処できます。刺青者専用時間、非刺青者 専用時間、誰でも入浴時間として運用できる方法が在るのです ◎公共性が在る浴場での全面的刺青者禁止は明確な法律違反。

Crusadess
質問者

お礼

こんにちわ。 そうですね。「全面禁止」ではなく、利用者の利便性を考慮しつつ、極力受け入れる体制を作る。そういう姿勢が大切だと思います。 ところで、実は小生は今年の夏に首都圏にある公営の温泉浴場に行ったのです。そこで「刺青お断わり」とあり、小生が門前払いをされたのです。そこで兼ねてより疑問のあったこの話題を出したのです。 後日、小生は当該施設及び管轄する役所(彼らの名誉のために、名前は伏せます)に手紙を出しました。やんわりとですが抗議をし、方針を転換してもらえないならば法的手段にでると伝えました。しばらくして地方政府及び当該施設から返事が来ました。施設からの手紙は最下部↓。 「刺青お断り」に賛成の方。これからも社会正義のために、論戦を続けてください。 「刺青お断り」に反対の方。毅然とした態度で、論戦により反撃に出てみては如何ですか。 この版を開いてから、1ヶ月以上が発ちました。良い意見交換が出来たと思います。そろそろ閉め時かと思います。有難うございました。皆さんとお話できて幸せでした。また何処かでお会いしましょう。 彼らからの返事: 今回のご指摘の「刺青お断り」の件につきましては、〇〇(地方政府)から方針を変更し改善するようにとの指示を受け、「刺青お断り」の表示を撤去しました。 中略 〇〇様(小生)のご来館を、従業員一同心よりお待ちしております。

その他の回答 (33)

  • dandyman
  • ベストアンサー率17% (107/614)
回答No.33

条件を無視したため建造物侵入容疑だってよ。 迎え入れる側にも選ぶ権利がある、という簡単な理屈があなたには分からないのかなあ。 この逮捕にに不服ならなんなら警察を告訴してみれば??

参考URL:
http://teranews.livedoor.biz/archives/963903.html
Crusadess
質問者

お礼

この版にある全員の発言をよく読んで下さい。 警察を告訴はしません。無理やり入ったら建造物侵入だからです。

  • nidonen
  • ベストアンサー率55% (3658/6607)
回答No.32

> いまいち理解できません。申し訳ない。  では手短に箇条書きで書きます。 ・Crusadessさん の意見は「 刺青お断り は法律で明確に示すべきだ。  法律で明確化されていないなら、万人は平等だから、外国人の入湯を  拒否してはいけないのと同様に、刺青主も拒否してはならない」である。 ・上記のような意見をお持ちなのに、刺青を入れた組長が入湯を強行  して逮捕された事件では「 世間がどちらを味方するかは、考える  までもありません 」と述べている。つまり法律の明文規定ではなく、  世間がどう捉えるかを基準にしている。これではダブルスタンダード  だと言わざるを得ない。 ・上記とは別の問題として、「 刺青を自分の意思で入れること 」と、  「 暴走行為による事故が原因で 車椅子生活になること 」の両方を、  自分の意思で選んだこととして同一視している。これはあまりにも  論理が飛躍していると指摘せざるを得ない。  以上です。いかがでしょうか?  

Crusadess
質問者

お礼

わざわざすいません。ありがとうございます。 確かに小生は「万人に平等」という内容の発言をしました。今でもそう思ってます。さらに「世間がどちらを味方するかは、考えるまでもない」とも言いました。 誤解を招いたということでしたら舌足らずをお詫びします。しかし、小生は決して「世間が正しい」と言いたかったのではありません。 選択肢が二つある場合の「小生はAだけど、世間はBだろう」というような、ただの世間の選択に関する印象です。もちろん「世間とは何か」という、定義の問題にしているのではありません。いくつかのネット上の質問の場で出会う人、職場の人、周りの人、それらの人々にそれとなく質問しても、殆んどが「刺青お断わり」に賛成でした。その経験則として、「世間がBを選ぶのは、考えるまでもない」と強く思った、ということです。 「法律の明文化ではなく、世間がどう捉えるかを基準にしている」との行ですが、世間の基準を気にするのは別に普通だと思います。たとえ世間の基準が正しくないと思っていても、です。「世間に広まっている空気(山本七平が「空気の研究」でいうところの空気)」は時に法律にも似た威力を持っています。よって、この世間の空気と対立するような場合、慎重に行動しないとならない。ですので、「組長さん、世間は貴方の敵になるだろうから、もう一寸慎重に行動しなきゃダメじゃないの。、、、」って思っただけです。 「自分の意思で、、、」という段落は、確かに飛躍です。解りやすく整理するために、大げさな話にしました。下手に大げさにしたために逆にワケが解らないようになってしまったなら、たとえ話が下手だったことを申し訳なく思います。

  • nidonen
  • ベストアンサー率55% (3658/6607)
回答No.31

 このスレ、まだ生きていたんですね。私も刺青組長が強行 突破で逮捕されたニュースを見て、ここを思い出しました。  さて、質問者さんのお礼を読んでいて不思議な点があります。 > 「〇〇お断わり」の店。 > 強行突破する組長。 > > 世間がどちらを味方するかは、考えるまでもありません。  このお礼では、ごく常識的な範疇で「 世間 」を捉えて らっしゃいます。いっぽうで…… > 民法709条でも公衆浴場法でもこの線引きについての明確な言及はありません。  といったお礼では、頭からすっぽりと「 世間 」が抜けているのが 不思議なんですよ。  そもそも人種という生まれつきの属性と、自分の意思で刺青を入れた 刺青主の線引きなど、「 世間 」の目で見ればその違いは明らかです。 あなたのなかで、「 世間 」はどのような位置付けなんでしょうか? > 暴走族の暴走行為による事故で下半身の自由を失い車椅子に乗るこ > とになった人は、自業自得の事故ということで、広義の「選んだ > 車椅子」ということになり  まったく違います。仮に「選んだ車椅子」という概念が成立する のであれば、それは自分の意思で脚を切り落としたような場合です。 実際、ある身体障害者が実際は、自分の意思で鉄道に脚を轢かせたと いう事件が週刊誌で話題になったこともあります。 > 門前払いも止む無しということになろうかと思います。  いかなる法律論を総動員しても、絶対に有り得ない発想ですね。 本気で「 門前払いも止む無し 」と思われるのなら、正直なところ あなたに対して法律的な回答をする意味はもうありません。 > 「一切の線引きはダメ。全ての人を平等に」の方が小生としては理解しやすい。  おかしいですね。すべての人が平等なのであれば、前述のような 「 暴走行為による障害は『選んだ車椅子』だ 」という発想は絶対に 生まれてこないはずです。考えつきもしないはずです。  それなのに、「 門前払いも止む無し 」と書いているのですから、 一体どちらが本当のあなたのお考えなのか、読み取れないんですよ。 立ち位置がこんなにフラフラされては、回答することも議論を成立 させることもできませんね。

Crusadess
質問者

お礼

ご返事有難うございます。 折角長い文章を書いていただいて申し訳ないのですが、いまいち理解できません。申し訳ない。

  • 29140168
  • ベストアンサー率23% (29/124)
回答No.30

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090911-OYT1T01093.htm 建造物侵入容疑で逮捕されたそうです。 福岡の組長さん。

Crusadess
質問者

お礼

こんにちわ。 この組長さんの気持ち、微量は解るんですが、それでも強行突破は戴けないですよね。そんな事をしたら相手の思う壺です。 しかしこれも論争のテクニックには違いない。相手を挑発して、ルールを破らせるという技。この組長さん、「その手には乗らないぜ」と踏みとどまれなかったのでしょうかね。、、、 「〇〇お断わり」の店。 強行突破する組長。 世間がどちらを味方するかは、考えるまでもありません。

回答No.29

宝石店の例を考えるのに外国人差別を含めて差別の要件とは 何かを問題にするべきと思います。事象が起こるのは土地の 上や海の上または乗り物などです。所有者と管理者が存在する 公共空間と私空間とに二分されているのが現代です。 差別と判定するのは公共空間だけに限る必要があります 宝石店は私空間でしょうから差別認定の判決は不当でしょうね 静岡という土地柄が日本社会を破壊する方向の判決を生み出す 土壌なのかも知れません。人種差別関係条約の効力は私空間に まで及ばないと思います。条約で言う私的差別は公共空間にお いての私的行動の意味と思います。宝石店については私所有物 つまり私有地な訳ですよね。退去を求めたのに出ていかなければ 警察を呼ぶのは当然です。私有地に滞在するには所有者の許可を 必要としますからね。判決は財産権を不当に制限するものです。

Crusadess
質問者

お礼

ご返事有難うございます。 公と私の区別は、実に難しいと思います。 確かに宝石店は私空間ではありますが日本という公空間の中にある故に、自由もある程度までは制限を受ける、ということになるでしょうか。小生には、Kawasemi60さんが言われるような私空間での強い(強すぎる?)自由には違和感があります。 今後またこの種類の記事を見つけたら、ご紹介します。Kawasemi60さんからも又いろいろ教えてください。 静岡の土地柄は良く知りませんが、前行った時は、日本手ぬぐいの生地で出来たようなシャツを着た女の子はまぁなんと可愛い、、、と思いましたけど。

回答No.28

(1)行政が行う入浴事業では任意の利用者制限は出来ない (2)民間浴場では任意の利用者制限が出来る。    例外は利用者の生活が重大な影響を受ける場合。 ◎宝石店を例に上げると店側が契約者を自由に選べない事になります。 判決があるというのですから契約者の条件は法律で決まっている事に なりますね。行政による差別と契約上の選択を混同している判決です。 本題の刺青者についてですが民間浴場では任意と言う意味を別の角度 から検討してはどうでしょうか。社会通念という回答がありますがで は刺青者大歓迎という浴場についてはどう考えるのでしょうか。 社会通念で言えば普通の人の利用制限あるいはお断りとなりませんか? 違法性が在るのでしょうか?任意の契約を否定して社会通念を持ち出 せば社会が混乱します。すなわち公共の利益と福祉に反します。 また犬を連れての食堂利用を禁じている店が在りますが任意の契約 に基ずくものです。食堂商売だから誰でも入る権利が在るとはいえま せん。契約自由の原則は現代社会の基本となっています。 ◎行政および民間浴場でも公共性が高い浴場で刺青者制限はできない。 民間浴場では利用者を選択出来る。選択出来るのは公共性が在る浴場 という代替処置が可能だからです。 刺青が犯罪集団で違法性が在るというけれど人殺し出所者は無制限です 刺青者を制限する公共の利益は無い。だから明文規定が無いのです。 刺青者制限は法には基づかず契約自由に基づく。 宝石店判決は最高裁で確定したのでしょうか???

Crusadess
質問者

お礼

ご返事有難うございます。 ネットで調べましたが、浜松宝石店の裁判は、最高裁までは行っていないようです。浜松地裁の判決で決着がついたとのことです。 関連サイトです。↓ 平成10年(ワ)第332号http://members.at.infoseek.co.jp/transnews/hamamatsu.htm 契約自由の原則ですが、完全に自由ではないということではないでしょうか。つまり、原則は契約自由ではあるけれども、なんら落ち度の無い人を門前払いにする自由は法的には認められない、と。 何処までが合法で何処からが違法か、その線引きを何処でするかといえば、今までこの版で言及されたものは、以下の通りでしょうか。 公営か、民営か:公営浴場と民営浴場。 生命に影響(若しくは、生活に重大な影響)があるか、ないか:浴場と宝石。 本人が選んでそうなったか、選ばずにそうなったか:刺青と国籍。 法の条文を読んでも判決文を読んでも、上の三つの線引きに特段言及しているようには見えないのです。尤も、浜松の判決は原告が外国人なので「外国人」という人種問題に発展しているようには見えます。しかし、「外国人だから特別に保護」というよりは、「人格的名誉」という、全ての人間が持っているものに関しての判決だと解釈した方がすんなりと腑に落ちるのですが。、、、 現代の我らは、「契約自由の原則」の「自由」に重きを置きすぎではないでしょうか。原則は自由ですが、しかし「理由なく〇〇の嫌疑をかけて、、、」、「あたかも原告をして〇〇予備軍的に取り扱って、、、」、「ビラを見せるとか警察官を呼ぶとか、不穏当な方法で、、、」門前払いをする自由には制限がある、と言うことではないでしょうか。 浜松判決に関して、判旨及び東海大学助教授のコメント↓ 「右のはり紙を突き出した行為は、理由なく窃盗の嫌疑をかけ原告の名誉を毀損あるいは侮辱したものである」 「あたかも原告をして犯罪予備軍的に取り扱うものとして妥当を欠き、原告の感情を逆なでするものであったといわざるを得ない」 「外国人入店お断りという張り紙を作成したり、原告をして早く帰って貰おうと心底から出たのではないメモを渡すなどして原告の名誉を著しく傷つけたものとして民法第七〇九条、第七一〇条に基き、原告に対して、その精神的苦痛を慰謝すべき責任がある」

  • nidonen
  • ベストアンサー率55% (3658/6607)
回答No.27

> ここの「刺青者」を「外国人」に置き換えると、問題があるように思えます。  そもそも刺青者と外国人が置換可能だと考えていることが おかしいのです。両者は本質的にまったく異なっています。  外国人、すなわち人種や国籍は、生まれながらにして備えて おり、基本的に変更不可能です( 帰化の問題は置いておきます )。 だから、外国人であることを根拠に区別的な取り扱いを するのは、憲法上も人権面でも問題となるのです。  それに対し、刺青は刺青主が自発的に体に刻んだものです。 生まれながらに刺青がある人はいないし、治療など不可避な 理由で刺青を入れることもありません。  そして日本では、「 普通の人が刺青を入れることはない 」 という社会通念があります。そういう状況で刺青を入れる ことは、それによって生じる社会的な不利益も甘んじて受け いれる覚悟を伴うことになるのです。 ※「 普通の人だって刺青を入れることはある 」という  反論は、受け入れられませんよ。最低限の社会通念を  共有できないなら、法律論を交わすことはできません。 > 民法709条は人種差別限定の条文ではありませんので、対象が > 「刺青者」でも「外国人」でも「車椅子の人」でも、誰でも > 引っかかり得る。  外国人や車椅子という本人が自発的に選んだわけではない 状況と、刺青という自由意志で入れたファッションを同列に 並べて論じることは、明らかに不適切です。そもそも民法に おいて、人種差別限定などという概念自体が存在しません。

Crusadess
質問者

お礼

ご返事有難うございます。 小生は以前も申しましたが、「本人が選んだ刺青」と「本人が選んでいない人種・国籍等々」という、選んだ・選んでいないで線引きをするということですね。 民法709条でも公衆浴場法でもこの線引きについての明確な言及はありません。よって、これもまた以前申しましたが、この線引きが公衆浴場法第3条で言えば「風紀に必要な措置」(「社会通念」と言い換えても良いかと思います)である、と。 「選んだ・選んでいない」で線引きをすると言うのでしたら、暴走族の暴走行為による事故で下半身の自由を失い車椅子に乗ることになった人は、自業自得の事故ということで、広義の「選んだ車椅子」ということになり、暴走行為は社会通念に反するでしょうから、門前払いも止む無しということになろうかと思います。そこまで履歴調査などしないでしょうけれども。 小生としては、この「線引きは、(選んだ・選んでいない)で」というのが、半分解って半分腑に落ちない感じです。「一切の線引きはダメ。全ての人を平等に」の方が小生としては理解しやすい。 刻一刻と変わり得る「社会通念」という曖昧な存在を、裁判官がどう判断するのか興味ありますね。

  • nidonen
  • ベストアンサー率55% (3658/6607)
回答No.26

> 「鳥取県の条例に、刺青禁止とある」という趣旨のコメントが > 以前ありましたが、依然として見つかりません。  これは私に対するメッセージでしょうか。もしそうであれば、 私が例示した URL を見ていないという証拠ですね。 http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=45730 「みなと温泉館では、管理に関する条例の規定により、施設を利用 しようとする者が、公の秩序を乱し又は善良の風俗を害するおそれ があると認められるときについては、その利用を許可しないことと なっています。現在は、掲示により刺青をした方の入浴を禁止して いるところです」  上記の文章は鳥取県の回答を引用したものです。この文中で 県側は明確に、根拠となる条例・条文を示しています。名称は 「鳥取県みなと温泉館の管理に関する条例」で、該当する条文は 2-(2)-イ-(イ)で示されています。 http://www.pref.tottori.lg.jp/secure/85996/siteikanrishaboshuyoukou.pdf > 「鳥取県の条例に、刺青禁止とある」  私はひと言も「 条例に、刺青禁止とある 」とは書いていません。 回答を勝手にねじ曲げてはいけませんよ。  私が#12で回答したのは、「 刺青が風紀をびん乱すると認めら れるなら、必要な措置として入湯禁止にすることが可能 」ということ であり、鳥取県の説明もこれと同様の内容です。まともに法律が 読める人なら、必ずや理解できるはずです。 > 「条例・法律で決まっている」というのが虚偽発言ではないこと > を祈ってます。  虚偽発言ってなんですか? あなたが人の回答をちゃんと読んで ないだけでしょ。それとも発言を捏造してまで、自分の意にそぐわ ない回答者を非難したいんでしょうか。  重ねて書きますが、法律・条令で「 刺青主の入浴を禁ずる 」と 明示的に示す義務なんてないんですよ。法律を体系的に学んだ 経験があるなら、あなたみたいに文理解釈しか認めないなんて ことはありえないんですよね。

Crusadess
質問者

お礼

ご返事有難うございます。 特定旅館の限定の規則だったのですね。鳥取県公衆浴場法条例しか見てませんでした。その他、言葉遣いを過って申し訳なかったです。謝罪します。 さて、みなと旅館関係の条例・規則は以下の通り。利用客をお断わりできるのは、、、↓ 鳥取県みなと温泉館指定管理者募集要項22イウa みなと温泉館管理規程2条3条 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害する。 温泉施設の施設設備をき損し、若しくは汚損。 指定暴力団の利益になる。 酩酊した者が入場。 動物(身体障害者補助犬を除く)を伴う者が入場。 一時的に利用者が集中。 施設設備の維持管理等のために臨時に休館。 施設内での飲酒により酩酊。 偽りその他不正の手段により利用の許可を得た者。 ここでも刺青お断わりの方針は、「公の秩序」「善良な風俗」によると言うことになると思います。これらはつまり公衆浴場法3条の「風紀に必要な措置」とほぼ同じ意味でしょうから、ふりだしに戻った感じです。 最後にもう一度、気を悪くしてしまって、申し訳ありませんでした。貴方のお陰で鳥取県の条例にも興味を持つことが出来ました。これからも後学の為に、貴方のお話を伺いたいです。

回答No.25

旅館業法第5条と公衆浴場法第4条の目的は憲法の生存権に 基ずくのだと思います。利用者の生存つまり生活権を守る為。 利用により健康を害しては成らないという法の目的です 民法の契約自由の原則に従えば民間浴場の利用者制限は自由 に出来るとするのが法にかなうと思います。それが禁止出来る のは生存と生活に重大な影響が予想される場合に限る。 行政が行う入浴事業の目的は広く住民の利用を前提にしている ものでありまた行政は独占的活動なので民法の契約自由の原則 から離れて選択的な利用者制限は出来ないのだと思います (1)行政が行う入浴事業では任意の利用者制限は出来ない (2)民間浴場では任意の利用者制限が出来る。    例外は利用者の生活が重大な影響を受ける場合。 ◎差別問題にも適用出来る考えと思います。生存と無関係の ところでの制限あるいは差別は適法で自由と思います 宝石店判決はこの点で納得出来ませんね。

Crusadess
質問者

お礼

ご返事有難うございます。 今までこの版に出た全てのコメントをまとめると、 「民間経営・行政経営か」 「生存(生活も?)に重大な関係あり・なし」 「自分で選んだ・選んでいない」 これらのどれかによって、「〇〇お断わり」が是非が分かれる、と。 生存に関して言えば、医師法19条には「正当な理由なしに患者を断れない」という趣旨の規定があります。生存に関わるからだと思います。しかし生存とは殆んど関係の無い宝石店での門前払いが違法となったということは、生存に関わるかどうかは考慮の外にあるということではないでしょうか。 生存に関わる人が優先ということは分かります。小生としては、更に一歩踏み込んで、生存に関わらない人でも、優先順位は後になっても、「〇〇お断わり」はしないという、積極的に受け入れる社会が出来て欲しい思います。

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.24

No.8です。様々の意見が出ています。しかし、肝心の「「刺青お断わり」は違法だというのが、小生の印象です」に対する回答になっていないようですから、再度登場します。 私は「違法とはいえない」と判断します。理由は下記です。 1.当該のお断り行為が、公衆浴場法では禁止されてはいないこと。 2.従って、誰を入浴させないかは、浴場経営者の自由意志の範疇であり、それに行政が正当な理由なしに制限を加えることは、逆に憲法が保障する私的自治の原則に反し違法となること。 3.民事上では、当該お断り行為が法違反とされるのは、刺青者が入浴を拒まれる事で人権侵害を受け、それが浴場側の不当行為とされる場合であろうが、その場合は、私的自由の原則と基本的人権の保護を比較考量して判断されるべきであり、単に「刺青お断わり」が直ちに違反とはならないこと。 1.は、公衆浴場法第4条の規定は、「伝染病患者を拒否しないとならない」とはなっているが、これは他の者の入浴を断ることを禁じているのではない。この点、旅館業法第5条が列挙事項以外は「お断りしてはならない」と規定しているのと、条文の内容が異なっている。 2.は、営業の自由は、それが法の規定以外では公共の福祉に反しない限り保障されているので、国が法律で云々することは出来ない。経営者が営業上で差し障ると思うことをお断りするのは自由である。刺青者を断るのも経営者の自由判断である。たとえその理由が、反刺青感情であってもである。 3.は、人権侵害は勿論法違反であり、当然損害賠償の義務が発生する。しかし、刺青者を疎外することで発生する損害とその者を排除する利益とを比較考量すれば、特定の場合を除き後者が勝ることは社会通念として是認されていると考えるべきであろう。小樽市・温泉「湯の花」事件とは、人権侵害された理由も違い、外国人を排除することによる利益(この場合は外国人の行為による害を防ぐもので、単に「外国人がイヤだ」という感情だけではない)も違うといえる。ただし、このことは暴力団員の人権を無視すものではなく、人権侵害の訴訟を否定するものではないのは当然である。勿論、何かの事情で止むを得ず刺青者となった事情があるような者には、それなりの救済措置は考えるべきであろう。 以上のとおりですが、法違反といっても何法に違反するのかが問題ですね。少なくとも公衆浴場法には違反していませんよね。プリンスホテルが、旅館業法第5条に違反しているとされたのは事例が違います。 なお、閑話休題については、私は鳥取県条例全てに熟知している訳ではありませんが、刺青をしているだけで「入浴お断り」を行政が民におおやけに命じることは、これこそ憲法違反とされるでしょうから、このような条例は常識的にないと思います。

Crusadess
質問者

お礼

ご返事有難うございます。 理由(1)に関しては、全くその通りだと思います。旅館業法5条は「宿泊を拒んではならない」、公衆浴場法4条は「拒まなければならない」とあります。よって、「刺青お断わり」が即座に公衆浴場法違反にはならないと思います。 理由(2)と(3)ですが、微妙だと思います。というのも、1998年6月16日の浜松市で起こった外国人宝石店入店拒否事件ですが、宝石店が民法709条・不法行為で敗訴したことはご存知だと思います。「刺青者を断るのも経営者の自由判断である。たとえその理由が、反刺青感情であってもである。」との事ですが、ここの「刺青者」を「外国人」に置き換えると、問題があるように思えます。民法709条は人種差別限定の条文ではありませんので、対象が「刺青者」でも「外国人」でも「車椅子の人」でも、誰でも引っかかり得る。「反〇〇感情」のみで入店お断わりをしたら問題じゃないでしょうか。 もちろん、酔っ払ってる人、腐臭を放っている人、泥だらけの人、今にも暴れそうな人、そういう人を「申し訳ありませんがお引取りを、、、」と言うのは、至極当然です。 閑話休題。鳥取県の条例の件は、小生としては、おそらくフライング的なコメントだったのかと思っています。鳥取県総務課のサイトに「刺青お断わり」とあったようなので、発言者の方は法的根拠ありと思われたのかもしれません。しかし鳥取県条例を確認しても、見つけることが出来ませんでした。フライング発言ならば、誰にでもあり得る話ですから、小生としては忘れようかなと思ってます。尤も、そういう条例があるのでしたら、後学の為に知っておきたいので教えてください。

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    プリンスホテルの日教組予約解除事件で疑問に思ったことがあるのですが、旅館業法には 第五条  営業者は、左の各号の一に該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならない。 一  宿泊しようとする者が伝染性の疾病にかかつていると明らかに認められるとき。 二  宿泊しようとする者がとばく、その他の違法行為又は風紀を乱す行為をする虞があると認められるとき。 三  宿泊施設に余裕がないときその他都道府県が条例で定める事由があるとき。 とありますよね。 これはそのまま読めば「宿泊に限っては特別な理由が無い場合宿泊は拒否できない」と読めますが、それではホテルのホールや結婚式場、レストランなどの設備においてもこの条文は適用されるのでしょうか? それとも、宿泊以外の結婚式場の予約などに関しては格段の理由が無くてもホテル側は予約を断れるということでしょうか? 回答お願いします。

  • 初鹿明博議員、暴力団が銭湯に入るお墨付きを与える

    昨日、私は民進党の初鹿明博議員に、暴力団が銭湯で入浴出来るようお墨付きを与えるような質問を何故したのかを電話で質問しました。 初鹿議員は「日本に来る外国人が増えている。入墨している理由で銭湯に入れないのは問題だ。ベッカムも入墨をしている。」と述べた。 続いて、「僕が詳しく調べたところ、ヤクザが入墨をするようになったのは昔流行った任侠映画の影響によるものだ。元々、江戸時代の鳶職の職人が入墨をしていた。一般人でも入墨をしていたということだ。入墨はアートだ。日本の入墨技術は世界的にも有名で、外国からわざわざ日本に来て彫り師に(龍や般若の)入墨をしてもらっている外国人もいる。身体にアートをしている理由で入浴出来ないのは差別だ。公衆浴場にヤクザが来て欲しくなればヤクザは入浴禁止と張り紙をしておけばいい」と述べた。 しかし「公衆浴場内でヤクザと一般人の違いをどの様に見分けるのか?どちらも入墨をしている事に違いはない。」との質問に対しては「今後、議論の必要がある。具体的には未だ案がない」と述べた。 「彫り師の仕事は医師法に違反していて違法状態である事実を知っているのか?」との問いに対して初鹿議員は以下のように述べた。「知っている。今後、何らかの規制をする必要がある」。 「彫り師以外が入墨を彫れないようにさせることを意味しているのか?」との問いには「今後、議論の必要がある。具体的には未だ案がない」とのみ答えた。 「入墨は元々とび職の文化でヤクザは入れ墨をしていなかったとの発言だったが、(江戸時代末期の)清水の次郎長は入墨をしていなかったのか?」との問いには「清水の次郎長は・・・・入墨をしていました」と明確に回答した。 私が「健康ランドに行った時、倶利伽羅紋紋したヤクザが4~5人の集団で露天風呂にやって来た際に一般の客が一斉に露天から逃げて行ったのを目撃した事がある。ヤクザが公衆浴場に来ると一般客や公衆浴場にとって迷惑な存在となる。」と述べたところ、初鹿議員は「ヤクザが露天風呂に入って客が逃げるのは客の勝手だ。入墨とは関係ない。」と発言。同時に「入墨を理由に入浴を断ったのは違法だとの裁判例がある。入墨を理由に入浴を断ることは出来ない」とも述べた。 私が「それはアイヌの方が起こした裁判でしょう。アイヌの人とヤクザとを一緒にしないで欲しい」と述べたところ、初鹿議員は無言のままで反論はなかった。 何故、民進党議員は国会答弁を利用してまでしてヤクザに銭湯に入浴出来るようお墨付きを与えるような質問をするのでしょうか? ご教示お願い致します。 入れ墨で公衆浴場利用の制限、政府「該当せず」 読売新聞 2/22(水) 9:12配信  政府は21日の閣議で、入れ墨をしていることだけを理由として、公衆浴場の利用を制限されないとする答弁書を決定した。  民進党の初鹿明博衆院議員の質問主意書に答えた。  公衆浴場法には、伝染病患者や浴槽を不潔にする人などについて、入浴を制限する規定がある。答弁書では、入れ墨がこれらの理由に該当しないとした。ただ、厚生労働省によると、同法は公衆浴場の営業者の判断で入浴を拒むことを禁止していない。暴力団排除などの観点から、入れ墨を理由に入浴を拒否するケースもあるという。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170222-00050012-yom-soci

  • 民法解釈(415条・709条について)

    できれば法の専門家に。 質問は次の2つです。 質問1 709条は、その条文で損害を与えた行為が故意又は過失であることを要件としていますが、415条の債務不履行では条文では要件となっていません。 ところが、ある解説書(専門書ではなく一般向けに書かれたもの)を見ると、「415条の前半は、法文上に明記はないものの、後半と同様、故意又は過失があった場合に限られる。」との記載がありました。 しかし、知り合いの弁護士に聞いたところ、あくまで条文通りに解釈すべきであり、415条については故意又は過失であることは必要条件ではないと回答されました。 解説書も弁護士の書かれたものであり、どちらが正しいのか理解に苦しんでいます。 私としては、あくまで条文で判断すべきとの考えから、後者が正しいのではと考える次第ですが、皆さんのお考えをお聞かせください。 質問2 同じ解説書の709条の項で、損害を与える原因となった行為が違法行為であることが要件である旨の説明があったのですが、私の考えでは、損害を与えた(他人の権利や利益を犯した)ということ自体が違法なのであって、むしろ原因となる行為と損害に因果関係があることが重要なのであり、原因となった行為自体が違法であるかどうかは特に問題足り得ないのではないかと考えています。 皆さんのお考えをお聞かせください。

  • 美容院等で雑誌を置くことは合法?違法?

    よく美容院や飲食店等で、店が購入した週間誌等が、 客に読んでもらうために店に置いてありますが、 これは厳密に言うと違法(例えば著作権法違反)なのでしょうか? 違法ではありながら黙認されているのか、 厳密には何かの許可がいる行為なのか、 それとも法律上全く問題ないのか、 簡単な根拠とともにご教授いただけるとありがたいです。 よろしくお願いいたします。

  • 風俗営業に該当しないのか

    法律質問です。 https://x.com/Akiba_tazigen/status/1711591252834324715?s=20 https://youtu.be/Mm-M1NwGIJ8 こちらのコンセプトカフェでは、キャストがお客さんとお話しすることやお酒を一緒に飲みながら遊んだりすることをサービスとして提供するようです。そのための遊戯台やスロット?のようなものを置いたり、お話ができるような大きな椅子などを置くようです。 これは風俗営業に該当しないのでしょうか?以下の法律および通達を見ると風俗営業に該当するような気がしたのですが・・・ 風俗営業法 第二条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。 1 一 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 3 この法律において「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について 接待の判断基準 (1) 談笑・お酌等 特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない。 (5) 遊戯等 特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たる。これに対して、客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は、直ちに接待に当たるとはいえない。 https://www.police.pref.fukuoka.jp/data/open/cnt/3/97/1/fuueitekiseikahoukaishakukijyunn20220401.pdf?20220617094311

  • 公務員は上司の違法な命令を拒否すべき義務はあるか

    地方公務員は、上司から違法な命令をされたとき、それを拒否すべき法的義務はありますか? それは、地方公務員法の何条ですか? 地方公務員が、上司から違法な命令をされて、それが違法な命令だと考えたとき、どうしたらよいのでしょうか? 地方公務員法の何条かに関連の規定があれば、お教えください。