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刺青は違法と聞いたのですが、本当でしょうか?彫氏の方が他人の体に傷をつ

刺青は違法と聞いたのですが、本当でしょうか?彫氏の方が他人の体に傷をつけたりするような事は、医療行為のようなことで違法となるということでしょうか?それとも刺青をしている本人も何かの法律に違反しているのでしょか?最近は目に見える場所に刺青を入れている若い方をよく見かけますが、おまわりさんに見つかったら何らかの処罰を受けるのでしょうか? ご存知の方がいらっしゃいましたらお教え願います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • lichimi
  • ベストアンサー率32% (64/194)
回答No.5

刺青は元々神事の物であり、歴史的に古い為、なかなか規制が出来ません。 また、和彫に関しては国内よりも海外に美術的に評価が高いです。 医療行為ではないので違法にはなりませんが、消毒等を怠った為に 破傷風等になった場合は傷害罪になる可能性があります。 墨等が体に逢わない場合もありますので、彫師はテストで墨を入れ 経過を見てから本彫りに入ります。 また、一度に彫ると熱が出たりし体に危険な為、複数回に分け墨を入れます。 その時に薬屋でこういった薬を買って飲んでくれと言われる場合があります。 (予防薬・解熱剤等) 裏で解熱剤等を渡す彫師もいますがそれは違法行為となりますので そのような彫師のところでは入れてはいけません。

tako-chun
質問者

お礼

どうやら法に抵触するものではないようですね。皆さんご回答いただき、ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.4

タトゥー(刺青)は医療行為ではありませんから、医師法違反には当たりません。また傷害事件にもなりません。これは、刺青を受ける人自身がその行為を承知しているからです。しかし刺青を入れる行為の結果、死亡したり病気になれば過失致死、過失致傷になる可能性はあります。 余談ですが、傷害の罪は親告罪ではありませんから被害者の被害届がなくても捜査や逮捕の対象になります。被害届や告訴が必須ということはありませんよ。

  • kotoby2003
  • ベストアンサー率15% (280/1755)
回答No.3

違法には当たらない可能性が高いです。 傷害事件というものは被害者が被害届を出さない限り、罪になりません。 ゆえに、同意も得ずに刺青を入れさせられたら、違法になります。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.2

医師の資格なしで他人の体に傷を付けて料金を取る これが違反です

  • yamato1957
  • ベストアンサー率24% (2279/9313)
回答No.1

条例で18歳未満はダメとかの県単位での条例はあります。 ただし 「刺青は、針や専用の機械で皮膚に穴を開けますが、医療行為ではありませんので 医師法には抵触しません。傷害行為ではありますが、客が承知しての行為であり、 これも該当しません ということらしいです。

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