- ベストアンサー
遺産分割のことで聞きたいのですが・・・
42歳サラリーマンです。遺産分割のことで聞きたいのですが、私には5歳年上の兄がいますが、47歳になっても定職につかず実家で親と同居しています。20年前にサラ金で合計200万借金を親に肩代わりさせて、その上車も2台(合計170万)親に購入させています。兄は四大を二年で中退し(250万)、私は四大を卒業し、授業料の半分を奨学金で完済しているので親に払ってもらいました(300万)。両親がなくなって遺産分割する場合、兄のサラ金の肩代わりの分と車2台の金を遺産分から差し引くことはできますか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
結論から言うと、差し引くことができる可能性が高いです まずは、遺産分割の流れについて、お話します 1)遺言書がある場合 原則、遺言の通りに遺産分割されます 2)遺言書がない場合、遺産分割協議へ 遺産分割協議で、相続人全員の同意が得られれば、 その同意の通りに分割されます 3)遺産分割協議で全員の同意が得られない場合は、 調停による遺産分割へ 家庭裁判所に分割の請求を行い、その場合調停委員又は、 家事審判官(裁判官)が話し合いの斡旋をしてくれます 4)調停による遺産分割でもまとまらない場合、 審判による遺産分割へ 3)が不成立の場合、自動的に審判手続きとなり、 家事審判官が、一切の事情を考慮して、審判することになります 3)及び4の調停委員及び家事審判官は、 民法の定めに従って、判断します 一番下に直接的に関連するであろう民法を参考にのせましたが、 遺言書がなく、2)以降になった場合、 兄は、第903条の特別受益者(生前よくして貰っていた人)に あたる可能性が極めて高いです その場合は、すでに貰った分を相続とみなし、その分を減らす ということが出来ると思われます(厳密には、903条をご覧ください) 何らかの参考になれば幸いです ※参考 民法 (法定相続分) 第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。 一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。 二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。 三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。 四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。 (特別受益者の相続分) 第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。 2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。 3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。 (相続分の取戻権) 第九百五条 共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。 2 前項の権利は、一箇月以内に行使しなければならない。 第九百六条 遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。
その他の回答 (3)
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
この問題は「親、親」と云いますが、親とは誰ですか ? 「実家で親と同居しています。」と云うわけですから、健在なのでしよう。 それならば遺産分割協議をする時期ではないので、今の段階での主張は筋違いです。 仮に、今回、父親が亡くなって、父親の遺産の協議でしたら、兄に贈与した者は、父であったか母であったかで、変わります。 また、贈与は、贈与した日から1年以上経過しておれば、贈与金を遺産のなかに組み込むことはできないことになっています。
- srafp
- ベストアンサー率56% (2185/3855)
相続の時に揉めるのは目に見えていますから、相続時精算課税制度を利用して、あなたの納得する金額を予め両親から生前贈与してもらうという方法も有りでは? http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm http://www.sougoukaikei.com/topics/souzokujiseisankazei.html 又、今回の要求額は370万円ですから、贈与税で申告しておくという方法も考えられます。例えば、H21年度は父から200万円の贈与を受け、H22年度は母からの200万円の贈与を受けたといたしますと、私の計算に誤りがなければ、各年度の贈与税は9万円[2年間で18万円]。若しこれを共に相続時清算課税として事前申請した場合には、相続時点での相続財産評価額に左右されるので、法定相続割合で仲良く相続できたとしても、必ず税金が安くなるわけではありません。
- mendokusa
- ベストアンサー率13% (359/2726)
交渉次第ですけど、絶縁状態になるんじゃないですかね。 そんなに恨みがあるのでしょうか。 両親に続いて兄も無くなれば、あなたに回ってくるのでそれでいいのでは。