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遺産分割協議書作成のその後。

一年前に兄弟二人で親の預金を相続しました。 遺産分割協議書を作成し A銀行500万とB銀行500万の合計1000万は兄が相続 C銀行1000万とD銀行1000万の合計2000万とその時点の負債500万を弟の私が相続するという内容です。 ABCD銀行の預金の全てを弟の私の名義の口座に入れて弟の私が管理し必要な都度、兄の要請でお金渡して来ました。 その内容は、兄の口座への振込が主です。 他に兄の賃貸の敷金の支払い。兄の滞納した公共料金の支払い。等々です。数十万を兄に手渡ししたこともあります。 遺産分割協議書で書いた兄の相続分額の1000万ですが 上記で書いたようにすでに兄に渡した金額が800万になっています。 ★そこで教えてください。 兄から、ちゃんと故○○の遺産相続分として800万を受け取ったという領収書をもらおうと思います。(兄も了解しています) (1)日付は領収書を書いてもらった日で良いのでしょうか?それとも、遺産分割書わ書いた日でしょうか? (2)明細の書ける欄のある領収書が良いでしょうか? (3)実印で印鑑登録書をらった方が良いでしょうか? (4)遺産分割協議書を書き直した方がよいのでしょうか? 協議して受け取った内容にして どうかよろしくお願いします。

noname#6571
noname#6571

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回答No.1

やや硬い意見かもしれませんが後顧の憂いをなくす意味でも最も厳格な方法と言うことで次のような案はいかがでしょうか? 念書として次のような文面の書類をもらいます。 **(兄:以下甲という)と@@(貴方:以下乙と言う)はBB付けにおいて甲ならびに乙が承認した遺産分割協議書(以下協議書と言う)の内容の履行につき次の通り確認し、了承しました。 内容を証するため正を2通作成し、甲・乙がそれぞれ保有するものとします。 1.便宜的に甲並びに乙の受領した金額は乙名義の口座にて管理したこと。 2.協議書における甲相続名義分のうち金800万円は既に甲は乙から受領したこと。 その明細は 何時にいくら・・・で列記します 3.協議書における甲相続名義分のうち金200万円はOO付けで甲指定の口座に振り込むこと (もしくはもう振り込んでしまったこと) 4.協議書における甲相続名義分については、既に甲は乙から全額受領していること。 以上 記名・捺印(実印) で印鑑証明書添付と振り込んだ事実のわかる通帳の写しを添付 これでよいような気がするのですが・・ 領収書をもらうよりも通帳等で送金の事実が確認できれば、うえのような念書で対応できるのではないかと推測します。 遺産分割協議書を再作成するよりこんな方法でも対応できると思うのですが・・・ 恐らくいま預金を預けられている金融機関において、そこの顧問弁護士が法律相談に応じるような法律相談日があると思いますので、詳細は専門家に確認されることをお勧めしますが、ご参考になれば幸いです。

noname#6571
質問者

お礼

>明細は 何時にいくら・・・で列記 20項目にもなっちゃいます。 別紙でも良いのでしょうか? 遺産分割協議書の再作成の方が簡単みたいですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.2

こんばんわ、以前回答したjixyoji-ですσ(^^)。 uchipeeさんの疑問(1)~(4)は最寄の【公証人役場】の無料相談で相談して公正証書として残しておいた方が宜しいでしょう。差押などの強制執行にそのまま移れるので極めて証拠能力の高い証書になります。 「日本公証人連合会」 http://www.koshonin.gr.jp/ それではよりよいネット環境をm(._.)m。

noname#6571
質問者

お礼

『公証人』は、耳にしますが理解はしてませんでした。 勉強してみたいと思います。 ありがとうございました。

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