• ベストアンサー

遺産分割協議について

祖母が亡くなり、所有財産として土地のみを遺産分割協議をすることになります。祖父はすでに他界、祖母には子供が複数人おり、そのうち1人(わたしの父)が亡くなっております。 そこで問題となるのが、祖母及び祖父、父が生前に数千万円の借金の肩代わりをした者が法定相続人の中にいることです。 法定の遺産分割でいくと、1人あたり400万円くらいなのですが、前述のとおり、それをはるかに上回る援助をしております(文面による証拠はなし、現在も債務をかなり抱えていると思われます)。 文書による証拠がないのですが、その者の相続分を無くす、またはできる限り少なくすることはできるのでしょうか? どうかご教授ください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • SSSIN
  • ベストアンサー率62% (547/875)
回答No.4

■「1年も経たないうちに父が急死して、その相続は問題なく処理しました(肩代わりの件については考慮せず)」 お父様が亡くなられたことを見落としていました。 申し訳ありません。 1点だけ気になることがあります。 お父様の「借金の肩代わりをした者」への「貸付金」は、債権放棄をしていない限り、お父様の相続財産に含まれます。そして、その「貸付金」は相続人である質問者さんに継承されます。 「文面による証拠はなし」ということで事実関係を特定することは難しいかもしれませんが、「時効」の問題もありますので、貸付金の返済を内容証明で請求して先方に債務の承認や債務の一部弁済をさせる等の方策を考えてください。 その方から全額を回収するのは難しいかもしれませんが、数千万単位の話ですので、早めに専門家に相談して対処してください。 ■祖母の土地の分割について 遺産が土地しかなく、しかも、そのような人間関係の中で分割するのは困難が予想されます。 一般に不動産は後々トラブルが発生しやすいので共有するのは望ましくありません。(将来売却が確実である場合には共有してもそう問題ないのですが) 共有ではなく分割(分筆)して取得する方法も考えられます。ただ、この場合は将来の売却や有効活用を考慮する必要がありますし、面積、土型、立地等の条件次第では難しいこともあります。また、それらの条件が合致してもその分割の方法で揉める可能性はあります。 土地の分割で話がまとまらない場合は「代償分割」という方法もありますが、一定の資金が必要になります。その方に資力がないようでしたら、質問者さんが土地を取得するかわりに時価を代償で支払う事も考えられます。 代償分割も不可能であれば、最終的には「換価分割」、つまり、外部に売却して、その売却代金を相続人間で分割して取得する方法が考えられます。 上記の通り遺産が土地だけですと各相続人の意思・意図等によって分割案がまとまらない事が予想されますのでこの点も専門家に事前に相談してみてください。 いずれにしても 相続人間で「分割協議」→家裁の「調停」→家裁の「審判」の流れの中で分割が決定されることになります。 気を使う場面が多くなるとは思いますが、頑張ってください。 あとURLを記載しました。 参考になれば幸いです。

参考URL:
http://www.nichibenren.or.jp/jp/soudan/komatta/madoguchi.html,http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2lawyer.html
taro_hiro
質問者

お礼

数千万円というのは、30年くらいにかけての総計ですので、時効の関係もありますので、ほとんど効力はないのかもしれませんね。 土地の分割については、今の状態ですと、固定資産税だけでも馬鹿にならないため、早めにわたしの手から離してしまいたいと思っていますが、なにぶん複雑なのでもめそうなので、困っております。土地もどう考えても分筆できるような土地ではないため、「代償分割」もしくは「換価分割」を考えておりますが、わたし自身が土地を取得する気はまったくない(今後関わり合いたくない)ので、相続人のだれかの名義にしてしまいたいです。 本当は「換価分割」がいいとは思うのですが、不況のため、買い手がいるかどうかも怪しいところです。 結局は、わたしは件の相続人の取り分が一円でも少なくなればいいという考えで、わたしの取り分なんてなくて構わないので、買いたたかれてもいいので「換価分割」が現実的かなと思っています。 相続人がバラバラなところに住んでいるため、ややこしいですが、なんとかすべての手続きや調整をしてくれる専門家を捜さなければいけませんね。長引きそうですが、時間のあるときに、教えていただいたページを参考に、なんとか乗り切っていきたいと思います。 ご回答いただき、どうもありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • SSSIN
  • ベストアンサー率62% (547/875)
回答No.3

贈与税の時効は「5年」です。贈与を受けた年の翌年の3月16日から5年経過すると時効が成立します。(不正によって課税を逃れようとした場合には7年になります。) ただ、祖母の財産から支出していないのであれば、祖母からその相続人に対する「特別受益」はなかったことになります。 祖父の相続の際には借金の肩代わりを考慮して遺産分割をしていたのでしょうか? その肩代わりが贈与によるものなのか、貸付金だったものなのか、貸付けたが回収不能になったのか 等 当時の状況の事実確認をすることは難しいとは思いますが、それも含めて専門家に相談してください。 また、今回の祖母の相続には関係しませんが、お父様が肩代わりしている借金についても、後々質問者さんに関わってくる問題になりますので専門家に相談して、早めに整理をしておいて下さい。 あまりお役に立ててないと思いますが、私が回答できる内容は以上になります。

taro_hiro
質問者

お礼

祖父の場合は、遺言書どおり(祖母に土地一部、そのほかは父が相続)に相続が成立しました。 祖父の死後、1年も経たないうちに父が急死して、その相続は問題なく処理しました(肩代わりの件については考慮せず)。 今回の相続は、父の死後1年ほどで祖母が他界したことにより発生したものです。 前述のとおり、祖母の財産は、祖父から受け継いだ土地のみです。しかし、法定相続人には、養子に出した人あり、借金苦の人あり、一癖も二癖もある人ばかりで、かなり複雑なんです。普通に分割協議は成立するはずもなく、正直、関わり合いたくないのですが、いつまでもこのままにしておくわけにはいかないので、困っております。 「当時の状況の事実確認」についても、かかわっていた祖父、父、祖母が他界しているため、詳しくはわからないのです。 金に糸目はつけないので近くに弁護士さんがいれば早めに整理してしまいたいのですが、なにぶん田舎なもので・・・。 貴重なお時間をさいて親切丁寧にご回答いただき、まことにありがとうございました。

  • SSSIN
  • ベストアンサー率62% (547/875)
回答No.2

■特別受益 祖母が借金の肩代わりをし支出した部分については「生計の資本」の贈与になり、「特別受益」になると思います。 「特別受益」がある場合の法定相続分については、祖母の遺産にその特別受益分を加算して(特別受益の持戻)、各相続人の法定相続分を計算し、特別受益者の法定相続分については特別受益分が差引かれます。 特別受益の額が法定相続分を超えていた場合、特別受益者は相続分を受け取ることはできません。 また、特別受益が法定相続分を超えた場合であっても、他の相続人に返還する必要はありません。(相続分が0になるだけです) ■特別受益の決め方 1.特別受益の特別受益の有無や金額の決め方については、基本的に相続人間の「話合」によります。(特別受益の持戻しをした上で、最低でも1人あたりの法定相続分の特別受益があったことをその相続人に認めて頂けると話は早いのですが) また、その相続人に特別受益を考慮すると相続分がないと納得させて「特別受益証明書」に押印(実印)させれば、遺産分割をしたのと同じ結果になります。不動産の相続登記の際にもその「特別受益証明書」を添付すれば相続登記が可能になります。 2.話合がまとまらない場合は家庭裁判所の「調停」にもちこむことになります。 以上が特別受益があった場合の回答になります。 実際の相談は弁護士等の専門家にしてくださいね。

taro_hiro
質問者

補足

実際に祖母がかかわっていますが、祖母の財産から肩代わりしたというわけでなく、祖父や父の財産から支払ったような形で、数千万円というのは確かなのですが、証明する書類等がほとんどありません。 しかし、実際に肩代わりしたということは、相続税は非課税としても、贈与税の対象にもなるのではないでしょうか?できることなら、アイツに払わせたいです。 わたしも仕事をしているため、専門家に相談しながら、急がずに進めていきたいと思います。詳しく説明くださり、ありがとうございました。

  • raito07
  • ベストアンサー率21% (60/283)
回答No.1

文章は少し変ですが 「法律で行けば、話し合いです」 分割協議は全員が納得しなければ成立しません このケースはヒジョーによくある事例で、多くは協議不調で放置されるか、裁判になります 土地は全員同じ持分の共有にする、と言う提案が一番通り易いです 裁判にすると、その人は生前に贈与を受けているのですから、取り分は存在しないとの調停になるケースも多々あります しかし大変ですよ~ で! 土地のみを分割協議すると言う事になれば、それは一部分割で決着は付いていません 分割協議の成立は全ての債権債務に対して行われなければなりません その協議書で決着させるためには 「この協議書に記載のない財産債務は○○が相続する」 等の文言を入れないと、それはそれで後から別の問題でもめます

taro_hiro
質問者

お礼

わたしはソイツの取り分を無くすことを希望していますので、わたしが土地をもらおうという意志は一切ありません。相続する気はまったくないのです(損はしたくはないので専門家に依頼する費用分だけはもらう)。そのためには、やはり裁判所での調停がいいのでしょうか? 法律に疎いもので、わからないのですが、金に糸目をつけずに(もちろんわたしの持ち出し分なしという意味です)、専門家に相談したいと思っております。 どうもありがとうございました。

関連するQ&A

  • 遺産分割協議書の作成について

    遺産分割協議書について質問がございます。 父が他界し、数年前に離婚しているため法定相続人は兄弟もいないので私一人となります。 その際、相続登記に必要な書類の中で遺産分割協議書と書かれておりますが相続人一人の場合でも必要なのでしょうか。 また、私の祖母で被相続人(父)の母は生存しており、祖母の捺印や署名等も必要になるのでしょうか。 複雑な相続人の人数ではないため自分で作成しようと思っております。 よろしくお願い致します。

  • 遺産分割協議書の書き方で・・・

    実母に頼まれ、祖母の遺産分割協議書を作成しています。 相続財産は、祖母の持ち家だけなのですが、そのうちの11/12が祖母の持分で、残り1/12は実父の持分です。 これは、祖母が生きているうちから、この家は実母に譲ると口約束が交わされていて、母の兄弟に口出しさせにくいようにと、実父が一部権利を持ったのです。 こういう状況なら、母の兄弟に、「相続放棄」(生前に十分に譲渡してもらってるというような内容のもの)をしてもらった方が、話が早いよ?と実母にアドバイスしたのですが、それだと、かえって反感を買ってしまいそうなので、「遺産分割協議書」の方が良いと母が言うのです。 分割協議書の書き方などは、色々調べて大方のところはわかっているのですが、この父の持分は、一切記載せず(父の持分はそのまま父が所有します)遺産分割協議書を書いてしまって良いものなのでしょうか? それから、法務局で相続登記の手続きをする際に、この遺産分割協議書が必要になってくると思うのですが、それは母の1通を見せて証明とするだけで、法務局用には必要としないのでしょうか?だとしたら、遺産分割協議書は、Bサイズにこだわる必要はないのですか?

  • 遺産分割協議書について

    遺産分割協議書について 30年ほど前、祖父が亡くなり、父とその弟姉妹と祖母とで遺産分割協議を執り行いました。納税の煩雑さを避けるために全ての相続を祖母が受けるという遺産分割協議書を作成し、遺産はあとできっちりと皆で分配しようという約束をしました。 しかし作成が終わり、署名捺印(実印で)したところで、父が皆から騙されていることを知り、登記変更に必要な印鑑証明を渡さず、今まで守り抜いてきました。 当然、相手方は登記変更が出来ず、どうすることも出来ないので、祖母が亡くなった今、父を調停にかけてきました。 「遺産分割協議は一人でも同意しないと成立しない」と全てのものに記載されています。印鑑証明を渡していないことがその証拠ですと父が何度訴えても、調停員はおろか、裁判官までが実印を押しているから成立しているとみなして話を進めますと言って、騙している方の肩しか持ちません。このままでは祖母の遺言書を持っている相手方に全ての遺産が渡り、父には何も残らない事になります。調停は話し合いの場なので、和解案に同意しなければ良いだけなのですが、審判でもその不公平な裁判官が判決を下すので結果は同じのように思われます。裁判まで行った場合、裁判官は変わるのでしょうか。また父の言い分が通る見込みはあるのでしょうか。

  • 遺産分割協議書の書き方について教えて下さい

    この度、義母(父の再婚者)が他界し相続が発生したのですが、相続手続きを先代・先々代からやっていなかったことが判明し、遺産分割協議書の書き方がわからず困っています。 まず状況からご説明すると、 《現在の登記簿上の権利者》  土地の一部…祖父(S33年死亡、祖母はS44年死亡)  残りの土地・建物…父(S62年死亡・兄弟なし) 《相続人》  ・子3人(父の実子・義母とは養子縁組なし)  ・養子1人(義母が父との再婚前に前夫と養子縁組した人(死亡)のさらに養子) 《遺産分割協議書の内容(予定)》  ・土地、建物は全て子のうちの1人が相続し、他の相続人には相続分を放棄してもらう   (残りの子2人は合意済み。養子の方とは全く面識がないため遺産分割協議書作成後、依頼に伺う予定) となっています。 質問といたしましては、 (1)遺産分割協議書の冒頭に書く「被相続人」とは誰の名前を書けばよいのでしょうか? (2)遺産分割協議書は祖父・父・義母の死亡時点に遡ってそれぞれに対して作成しなければいけないのでしょうか?  または、権利者を明記すれば1通の協議書にまとめることはできますか? (3)他に何かアドバイスがあればぜひお願いいたします お忙しい中申し訳ありませんが、どうかよろしくお願いいたします。

  • 遺産分割協議書の書き方

    遺産分割協議中で、私とは代償分割になりそうです。法定相続人4名です。他の兄弟は生前分与でもうすでに同額貰っています。私の部分を協議書に記載しなければ、母からの相続ではなく兄からの贈与になり、贈与税かかかるとおもいますが、それで解釈はあっていますか。?もしそうなら、協議書の書き換えをしなければならないのですが、他三名…百万ずつという書き方で良いのでしょうか?

  • 遺産分割協議書について

    父が亡くなり、2人の相続人がおります。不動産は兄の私がすべて相続することで、生前から、父、私、弟で合意しておりますが、金融資産の分割がなかなかまとまりません。そこで質問ですが、遺産分割協議書は、不動産分と金融資産分とに分けて、2種類作成してもよろしいのでしょうか?まずは、不動産の名義変更をしてしまいたいと思いますので。尚、遺産総額は約5000万円ですので、相続税はかかりません。

  • 遺産分割協議書

    (質問1) 相続人が配偶者と子一人で、配偶者に全ての遺産(預金のみ)を相続させる場合、 法定相続分とは違う割合で相続させることになるため、 遺産相続(預金の名義変更)に遺産分割協議書が必要ということになりますか? (質問2) 遺産分割協議書の書式、作成例などはネットを見ればわかるのですが、 作成した遺産分割協議書は、どこか法務局などへ持って行って承認などうけるのでしょうか? それとも、相続人(配偶者と子)で作成し全員が押印しただけのものでよいのでしょうか? ご教示お願いします。

  • 遺産分割協議

    次男夫婦が父と母と同居しています。先日母が亡くなり、父と子供4人で母名義の土地を長男に遺産分割協議書に実印と印鑑証明を渡して、相続させました。母名義の土地は長男一人で相続したのですが、この後父が亡くなった場合には遺産分割で父が貰うはずだった母名義の土地を長男にあげたのだから、長男は父から生前贈与されたのと同じになるのでしょうか?なので相続分から引けるのでしょうか?

  • 遺産分割協議書の作成について

    被相続人の遺産は現預金のみです。現預金は遺産分割の対象ではないようですので、遺産分割協議書は作成しなくても法定相続割合に応じて各相続人が相続することになると考えます。今のところ、法定相続分割合に応じて配分することに関して異論を持っている相続人はいません。 しかし、預金の解約手続きをスムーズに運ぶためや、後日の分け方(相続)トラブルを避けるために、法定相続割合に応じて配分した(そのことに相続人各人が合意した)ことを記録として残すために遺産分割協議書を作成しようかと考えています。 このために遺産分割協議書を作成することは良いことでしょうか?。または、他に記録として残す方法はあるのでしょうか?

  • 遺産分割協議書が急に送られてきた場合

    遺産相続についての質問です。 一昨年に祖母がなくなり、また、今年3月に祖父をなくし、 物件・土地・預貯金の遺産相続が執り行われることになりました(埼玉県にて)。 遺産の相続人は、兄弟6名なのですが、その兄弟の1人であるはずの私の父は、12年前に他界したため、私と、私の弟が代襲相続人となります。 今回、私と弟宛てに、司法書士事務所を通して遺産分割協議書が急に送られてきたのですが、私達の知らない間に遺産分割協議が執り行われており、内容を見ると、相続人であるはずの私と弟への遺産の相続が、無いに等しいものになっていました。 相続人の1人に、私と弟の分の遺産がない理由を聞いてみると、「疎遠であるから」という理由でした。 兄弟はみな埼玉近辺に住んでいるのですが、私の父だけは、生前、仕事上、宮崎にいることが多く、私達家族で宮崎に住んでいたため、埼玉の実家に顔を出す機会は決して多くはありませんでした。父が他界してからも、宮崎と埼玉という地理的条件もあって、なおさら疎遠になりがちでした。 ですが、筋を通さずに送られてきた遺産分割協議書には納得がいきません。 私自信が22歳で大学生であり、また、12年間母子家庭で育ってきため、家計的にも厳しい状態が続いています。 埼玉の親族とは疎遠であった自分が、司法書士が作った遺産分割協議書を「作り直せ」と言うのもどうかと考えてしまいますが、今は、自分の母と弟を代表して、何としても、せめてフェアな遺産を受け取れたらと考えています。 ですので、私としては、再度協議を求めようと思っているのですが・・・ 一方的に司法書士を通して送られてきた遺産分割協議書への記入を拒否する事は可能でしょうか。 また、遺産分割協議書を作り直してもらう場合、書類作成を依頼された司法書士へはどういった対応をとるべきでしょうか。 何もわからない状態での質問で申し訳ありません。 よろしくお願い致します。