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賃貸住宅の明け渡しについて

お尋ねいたします。 現在、入居中の物件が大家さんの事情で競売に出され購入された方から明け渡しのお話が来ております。 内容は前所有者との契約期限が一年後に切れるのでその時に出てほしいとの事です。 その場合、明け渡し(新住居の費用など)にかかる費用は今のところ、お話はありません。 このよう場合、どのようになってしまうのでしょうか? 突然のことで困惑しております。 どうかよろしくお願いいたします。

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noname#184449
noname#184449
回答No.2

元業者営業です 競売の場合は通常の「立ち退き要求」とは違います。 ご質問者様が平成16年4月1日以降の入居であるなら・・・。 まずは賃貸借契約書と重要事項説明書をご確認ください。 そこに「抵当権の有無」が記載されている筈です。 ご質問者様が「抵当権付き物件」を契約されていれば、立ち退き料、その他金銭的補償は一切受けることが出来ません。 また、先方の立ち退き要求から最長6か月しか住む事もできません。 逆に、賃貸借契約時に「抵当権が設定していない物件」なら、先方の退去要求を拒否できます。 ご質問者様が住みたければ「現条件」で住み続けることができます。 また、立ち退き料を貰って出て行くこともできます。 金額は交渉次第ですが、相場は賃料6か月分くらいです。 なお、ご質問者様が平成16年4月1日以前の入居であるなら、やはり原則住み続けることが可能です。

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  • u-takeshi
  • ベストアンサー率60% (33/55)
回答No.3

部屋の紹介をしているものです。 抵当権についてはNo,2さんのいうとおりですが、実際はほとんど抵当権付で入居している場合がほとんどです。 私も経験有りましたが住んでる方は不安で一日も早く安心したいのが心情でしょう。競売でした。 抵当付だった場合、立ち退き料を支払う義務は新家主に有りませんが、入居者が出ないと追い出さなくてはなりません。 合法的にするなら強制執行ですね。どっかのホテルでも有りましたね、そういえば、行政執行かな? 追い出すお金は家主負担。どうせ出すなら立ち退き料でもいいのでは。 そこで交渉。 あまり欲張らず少しでも出れば儲けものくらいで考えておけばいいのではないでしょうか。 私のお客さんは交渉する前に不安で先に出られましたけどね。 どうなるのですか?ではなくどうするのかが大事では。 不安なお気持ちもあるでしょうが、気を強く持たれてうまく交渉されることをお勧めします。

  • mendokusa
  • ベストアンサー率13% (359/2726)
回答No.1

交渉してごねれば立ち退き料くらい出ると思いますよ。 あとはあなたにそれだけの度胸があるかどうかです。

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