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住んでいる賃貸マンションが競売で落札され立ち退くのですが

はじめまして。私の友人が現在抱えている問題についてご意見を聞かせて下さい。 友人は現在、賃貸のマンションに住んでいます。15年2月より2年ごとに更新するという契約で入居しました。この物件が競売にかかり10月の落札され12月2日に落札の確定と言うのでしょうか?新しい所有者の手に渡りました。新所有者は、1月末で2年の期限が切れる賃貸契約を継続する意思がなく、1.今住んでいるマンションを買う。2.1月31日までに退去する。のどちらかにして下さいといった内容の手紙が先週末に落札者が依頼した弁護士事務所から届きました。 友人は買う意思がないのでその事を電話をしたところ、「退去にあたっては壊れた箇所などを全部修理して出ていってくれ」と言われました。 もともとそのマンションは賃料が安いかわりに大家さんが壊れたところはなおさず住む人が修理したければする事と決まっていたので、入居した時からドアやお風呂場が壊れていたのです。落札者の代理人の弁護士は「大家がそのように言ったという証拠を見せろ」などと言い、修理をして退去するように言われているのです。 敷金が戻ってこないうえ引越し代、新しい住まいの敷金、礼金などの出費が多く友人は弁護士のこの言葉で具合を悪くしています。修理をして退去しなくてはいけないものなのかお教え下さい。また、立退き料などを請求できるものなのか。仲介した不動産業者になんらかの請求ができるものなのかお教え下さい。 お願いします。

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  • PVC
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回答No.2

修理して退去の要求とは珍しい例ですね。相手が何も 知らないから金かけるどころか逆に取ってやろうという 感じですね。 H15年2月~2年間の契約正常に賃借、契約期間中に代金 納付~所有権移転がなされているならば、H15執行法改 正以前の短期賃借権の保護を受けるのですから、敷金返 還義務は買受人に継承されています(あくまで正常な賃 貸借ならばです)。10月に落札、12/2に確定(売却許可 決定の確定?)ということで、時期的に少し妙なのと 所有権移転の時期が微妙ですが。 さらに、賃借人が修繕して物件価値を上げてから引き 渡すというのは非常に奇妙な話ですね(修繕したら普 通は有益費の償還で逆に請求すべき性質かと)。修繕 については、「占有(居住)当初から破損していた」 と言えば問題ないです。新所有者がそれに不服な ら器物損壊などで訴訟を起こすわけですが、立証が困 難なうえ、利益がないので、起こす可能性は低い。も ちろん、競売での売却後に賃借人が破壊したのなら別 ですが。 立退き料は本来は支払われるものではないですが、競 売でのこのような場合は通常は引越代として多少払われ るのが普通です。 仲介した不動産業者の責任を追及するのは困難と思い ます。

sayacan
質問者

お礼

ご回答をありがとうございます。友人にも話をし安心したと共に怒りもこみあげてきているところです。相手の弁護士は「1月31日までに退去できなければ違約金を払っていただきます。」とまで友人に言ったそうです。ご意見をいただき気弱にならなくてすみそうです。貴重なお時間を私の質問にお答えいただきありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

こんにちは。 契約書通、2年間の契約内容は引き継がれますので、ご安心ください。  更新する意思がないのであれば、更新できません。 その修繕費なのですが、賃貸物件は、原状回復(元にあった状態に戻す)ということが、義務づけられていますが、新所有者さんは、原状がわかりませんので、一方的に修繕する箇所を指定することはできません。 (写真(証拠)を添付された契約書であれば、所有者が変わっていなくても修繕義務があります)(写真がある、ないに関わらず) その弁護士さんも、原状を見ていないわけですし、差押物件は、現状有姿(今、現在の状態で引渡される)になります。 新所有者にとっては、引渡された時点が原状になります。ですから、賃貸の残りの期間(現在~期間満了時)に、何か過失がある部分については、修繕する義務があります。

sayacan
質問者

お礼

ご回答をありがとうございます。とても参考になりました。入居の際に壊れている箇所などのチェックしたそうでそのリストがあるようです。友人が壊した箇所などはないので修理費についての不安はなくなりました。貴重な時間を私の質問に答えて下さりありがとうございました。

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