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賃貸マンションの契約についてです。

賃貸マンションの契約についてです。 今年7月に5年間住んでいた賃貸マンションを引っ越しました。 子供がおり、壁・襖・畳に落書きがありましたので修理代約4万円を請求されました。 経年劣化もありますのでいくらか差し引いて欲しいと仲介業者に掛け合いましたが無理でした。 そこで区役所で行われている弁護士無料相談で相談したところ、修理費用は払って保証金を返金してもらった方が良いと言われました。 入居時保証金40万を入れて敷引きで10万返金と言う契約でした。 大屋の取り分が多いと言うのです。 少額訴訟を進められ、手続きしましたが相手が弁護士を付けて通常訴訟に移行しました。 相手の弁護士はかなり感情的な答弁書を送って来ております。 高額では無いので当方は弁護士を付けず本人のみで争うつもりですが、それでも大丈夫でしょうか? 当方は裁判経験が無く、法律にも詳しくないので心配です。 そもそもこう言う裁判を起こしても勝てるのでしょうか? 判例を見ても半々な感じなのですが・・・。 負けても向こうの弁護士費用等は払わなくても良いのでしょうか? どなたか知恵をお貸し下さい。宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

(1) まず、敷き引き契約自体が無効なので認めない、 と主張する。 (2) 修理代金として4万円を請求してきているが、 それの、明細と、見積もり、そして写真を出す用に 要求する。 (3) その上で、 (a)4万円は払わない (b)敷金の40万円は全額、返金してもらう (c)支払い済みまで、年5%の遅延損害金も払ってもらう と要求する。 もし向こうが、 「壊れている」だの、「汚れている」だのと主張してきたら、 「そういう事実はありません」 と、淡々と繰り返す。 ちなみにたかが40万の案件を受ける弁護士は かなり低レベルであることが予想されますし、 ほえてるのは、それだけ、主張するだけの事実が乏しいからです。 これでいいかと。

-ciao_ciao-
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 被告は法人で顧問弁護士のようです。 そして最近保証金返還裁判で家主側が負けている事例が気に入らないみたいです。 素人なので不安ですが、とりあえず頑張ってやってみます。 有難うございました。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

この先結構大変だとは思いますし、相手は弁護士はついてあなたは本人訴訟 というのはハンディキャップだとは思いますが、勝てないと決まった訳では ありませんので頑張ってみたらいいと思います。因みにこの手の訴訟では 弁護士費用は裁判費用に含まれませんから、敗訴時の相手の訴訟費用の負担 は心配する必要はないと思います。 保証金(敷引き)返金の争いでは大家側は 1.契約書で双方合意 2.敷引きは家賃補填(家賃を安くする代わり敷引きをするので正当) 3.地域での賃貸契約上の一般的慣習 といった事を主張してくると思います。 これに対して借家人は基本的に消費者保護法10条他の消費者に一方的に不利 な契約は無効ということで争います。 敷引きについてはまだ判決が固まっているわけではありませんので確定的な事 はいえませんが、合意契約したから有効だというだけでは大家の主張は認めら れにくくなってきています。 結果は個別具体的な事情が影響しますし、和解のタイミング等もあると思います ので専門家に相談するのが一番ですが、ネット(タダ)で相談するのであれば 契約書の内容や損耗の状況を具体的に記載して相談したほうがいいと思います。

-ciao_ciao-
質問者

お礼

早々のご回答有難うございます。 裁判と聞くだけで大変そうなので不安ですが、とりあえず頑張ってみます。 一度出頭して、どうしても無理そうなら弁護士に相談してみようと思います。 有難うございました。

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