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大昔の抵当権を抹消するときに必要なお金

叔父が所有する土地に抵当権が残っています。これがかなり古いもので大正時代のものです。 これを抹消してもらうために、抵当権者の相続人たちにお願いしに行くのですが、どれくらいのお金を準備しておけば良いものなのでしょうか? よくハンコ代とか聞きますが、このような事例の相場みたいなものがあれば是非知りたいです。何も基準となるものがなく不安なので。 ちなみに債権額は100円となっており、すでに全額返したのかどうかは全く分からないとのことです。 宜しくお願いします。

  • ktksh
  • お礼率25% (29/112)

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

>全く基準となる金額が無いので、一般的な相場とか、実際に経験ある方の例などを教えていただければと思っています。 はい、それならば、与える方と与えられる方の環境や法的知識で千差万別です。 与える方に訴状作成の知識があるならば、さっさと訴えを提起し、訴訟費用まで取りに行けばいいですし、それができないならば弁護士等依頼すればいいですし、あるいは、相手の云うとおりで解決すればいいと思います。 しかし、一般的な常識から云えば、時効が完成している関係から、菓子折程度でいいと思います。(複数居るわけですから、それだとしても大変です。) 現金数万円から数十万円と云うのは、裁判しても勝敗は五分五分と云う程度のときだと思われます。

ktksh
質問者

お礼

本当にありがとうございます! とても参考になりました。

その他の回答 (3)

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.3

どうして死んだ人に相続登記ができるの? 幽霊がはんこ押すの? あまり常識はずれのこと言っては質問者に失礼

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

大正時代ならば、3から4代前です。 これを法定相続で、間違いなく探すためには司法書士の手数料だけで50万円以上は確実です。 相続人は、数十人以上となることが考えられるからです。 そして、1代ごとに相続登記する必要があるので、これまた数回必要なので、相続人の「協力金」を考える前に、登記の費用を司法書士と相談して下さい。

ktksh
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 ご指摘のあった司法書士にかかる登記費用については、いくらかかってもこれはしょうがないことですし、ある程度は常識の範囲内と言いますか、ようはこちらの足元をみて費用が増減するようなことは無いはずなのであまり心配していません。 しかしハンコ代とか協力金となると、一体いくら要求されてしまうのか?どこまでそれに応じなければならないのか? 全く基準となる金額が無いので、一般的な相場とか、実際に経験ある方の例などを教えていただければと思っています。

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.1

相続人の調査は完了していると言う前提ですね。 これにかかる費用が大きいので。 抵当権抹消のためのハンコ代と言うのは相場はありません。その土地の利用価値や、相手の欲さかげんによりいくら吹っかけられても仕方ないのが実態でしょう。 普通ハンコ代と言うのは、債務の清算による任意売却において抵当権の解除に際して、債権額に足りない第二順位以下の権利者に、競売による無配当よりましでしょうという意味合いでの、小額の配分として渡す金銭のことを言うのが多いです。 相場としては10~30万円というのが多いですが。 この場合は債権額が100円なので、何人に当たるかわかりませんが、最初からお金と言う姿勢はお勧めしません。足元を見てくる人物がいるかもしれないので、弁護士または司法書士に依頼して、文書で折衝していただくのが最も事務的で早い解決だと考えます。 100万円なら現実に金にしようと思う人が出ますが、90年も前の100円では金利計算するより時効を考えますよね。 お礼の気持ち程度の品物で良いのではないかと思います。 以前に親に来たずっと過去の相続分の放棄の文書では、17人ぐらいを相手として付き合いもない見知らぬ遠縁から、黙ってハンコ押してくださいと言うような物でした。

ktksh
質問者

お礼

ありがとうございます、大変参考になりました。

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