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宅建主任者法定講習と主任者証更新

宅建取引主任者法定講習のお知らせが届きました。 この中に、「現在不動産業に従事していない方は有効期限が経過した場合でも資格は失効しませんので再度主任者証が必要になったときに本講習会を受講すれば取引主任者証の交付を受けることが出来ます」 とあります。 私は不動産関係には全く従事してないのでお金をかけて主任者証の更新をする必要が無いです。 資格が失効しないというのは分かるのですが、現在の主任者証の有効期限があるうちに法定講習を受けて手続きするのと、有効期限が無くなってから法定講習を受ける場合では有効期限が切れてしまった場合の方が手続きが煩雑になるような気がしてなりません。 例えば有効期限内に法定講習を受け主任者証再交付を受ける場合と、法廷講習を受けないで20年ぐらいたってから主任者証再交付のため法定講習を受ける場合で同じ待遇で再交付を受けられるのでしょうか。 法定講習を長期間受けない人のほうがいろいろなものを課せられるようなきがするのです。 私自身、宅建主任者証を運転免許証のような感じで考えてしまうところがあります。 なお宅建協会に問い合わせたところ、「有効期限内に主任者証再交付でも、有効期限すぎての再交付でも手続きの煩雑さは同じか」という質問に対し「はい」の一言だけでした。

質問者が選んだベストアンサー

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  • putidenny
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回答No.1

宅建主任者試験に合格した後、主任者登録をしたことがあれば、 有効期限内の主任者証再交付でも有効期限すぎての再交付でも、 手続きの費用と講習の内容は同じです。 私は昨年、22年ぶりに法定講習を受けて登録を復活しました。 宅建主任者試験に合格した後1度も資格登録をしたことがない 人は、別メニューで費用も高くなります。 同時に資格登録した社長は試験合格後30年ぶりのことでした。

medicrecru
質問者

お礼

>私は昨年、22年ぶりに法定講習を受けて登録を復活しました。 おめでとうございます。不動産業をやられるんですね。 >宅建主任者試験に合格した後、主任者登録をしたことがあれば、 有効期限内の主任者証再交付でも有効期限すぎての再交付でも、 手続きの費用と講習の内容は同じです。 実体験たいへん参考になりました。とてもありがたいです。 >宅建主任者試験に合格した後1度も資格登録をしたことがない 人は、別メニューで費用も高くなります。 なるほど資格登録の有無で変わるんですね。 たいへんありがたいです。本当にどうもありがとうございました!!

その他の回答 (1)

  • kbfd33
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回答No.2

「宅建取引主任者法定講習のお知らせ」で、「現在不動産業に従事していない人は有効期限が経過した場合でも資格は失効しませんから再度主任者証が必要になったときに講習会を受講すれば取引主任者証の交付を受けることが出来ます」はその通りです。 「有効期限内に主任者証再交付でも、有効期限すぎての再交付でも手続きの煩雑さは同じ」です。 「僕は思う。」 「折角苦労して宅地建物取引主任者資格をお持ちなのですから、営業保証金を供託するか、全国宅地建物取引業保証協会へ弁済業務分担金を納付して、宅地建物取引業者の免許を自宅住所を主たる事務所として受けておけば、サイドビジネスで思わぬ多額報酬の果実が得られますのに。勿体ないことだ。」

medicrecru
質問者

お礼

>「折角苦労して宅地建物取引主任者資格をお持ちなのですから、営業保証金を供託するか、全国宅地建物取引業保証協会へ弁済業務分担金を納付して、宅地建物取引業者の免許を自宅住所を主たる事務所として受けておけば、サイドビジネスで思わぬ多額報酬の果実が得られますのに。勿体ないことだ。」 おっしゃるとおりのところもあるんですが、私の場合不動産業経験が無く、主任者証交付だけはしていたというところでして、いってみればペーパードライバみたいなものなのでサイドビジネスはちょっと力不足です。後は名義貸しという違法行為ぐらいでしょうが、こちらをやる勇気はもちろんありませんね(笑)

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