• ベストアンサー

列車警笛の規則について

宜しくお願いします。 親が原付免許を取るため、道路系の勉強をしているのですが、 「警笛は警笛鳴らせ標識のある場所以外は鳴らしてはいけない」と習ったそうです。 鉄道の場合も同じなのでしょうか? 鉄道の警笛鳴らせ標識は黄色に黒の×ですが、その標識のある場所以外でも警笛を鳴らす場合もありますよね。 やむおえない場合とは言え、それは違反ではないのでしょうか・・・。 文章力が少なく分かりづらいですが、ご回答お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#132927
noname#132927
回答No.1

鉄道従事員です 警笛鳴らせの表示器の場所は、危険性が高いことがあり、必ず鳴らすことになっていますが、それ以外の場所においても、危険を回避するためなどに警笛吹鳴を行なうことは、違反には鳴りません。 鳴らすことの多い場面としては、 1.ホームを高速通過する際、ホームの黄色い線よりもホーム端側に立つ旅客を認めたなど、危険性が高いと判断される状況を確認したとき 2.カーブ先に踏切等があり、列車の接近を知らせなければ危険であると推測される場合 3.反対方向に走行する列車とすれ違った際、すれ違い終了直後に踏切があり、反対側列車接近を知らせなければ危険であると推測される場合 4.ホーム侵入部から線路が左右いずれかに曲がっているためなどの理由で、侵入方向からホームの状況が確認できない場合 5.線路付近を職員が歩いている、作業している場合で、作業車から「列車接近了解合図」を受けた場合における確認したことを知らせる短一声の汽笛 6.駅構内での非常停止などで、駅係員を呼ぶための短二声の汽笛 7.その他、危険を回避するためにやむを得ない汽笛吹鳴(事故発生防止などの、非常停止時の非常汽笛吹鳴や、事故等で停車した際に広報列車との衝突事故を防ぐための第3種列車防護出規定された短期的を複数回鳴らし続けるなど) 以上のようなシーンでは、よく汽笛を使用しますね。 全て事故防止のためであり、鳴らすことで違反とは鳴りませんし、自動車のような罰則事項もありません。ただし、すれ違う列車間の乗務員間の挨拶、と言った理由での吹鳴は、社内規定などで禁止されていたりはしますが、危険回避が理由であれば、吹鳴の禁止等はありません。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (3)

  • Amanjaku
  • ベストアンサー率30% (219/716)
回答No.4

まず自動車の場合でも「危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。」(道路交通法第54条第2項) 鉄道の場合は気笛の設置が定められているのみで使用方法について法令上の規定は有りません。 鉄道の内部規程で使用方法が定められていますのがこれに反しても直ちに懲戒となることは無いでしょう。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • putidenny
  • ベストアンサー率43% (160/369)
回答No.3

若い時に電車の運転を経験しました。 当時は、通過駅の手前で「パンバーン、パンバーン」と4回 鳴らす決まりになっていました。これは結構忙しいことで、 少しタイミングが遅れると、ホームの真ん中で鳴らしている 時もありました。他社は、「バーン、パンバーン」と3つで、 軽快な感じでした。 現在は、通過駅に案内放送ができているため、危険を感じた 場合でなければ鳴らしません。それも電気笛になっていて、 昔のように不必要に大きな音は出さなくなりました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • spock4
  • ベストアンサー率27% (280/1004)
回答No.2

#1の方に追加して、昔の国鉄では、汽笛を吹鳴する場合として、次の場合も決められていたと思います。(上4つは長1声と記憶しています) ・停車場を発車するとき。 ・橋梁にさしかかるとき。 ・隧道にさしかかるとき。 ・大きな踏切にさしかかるとき。 ・入れ換えを行う場合。(うろ覚えですが、前進短1声、後進短2声?) ・係員を呼ぶ。(長2声?) 昔の記憶ですので、間違っていたらごめんなさい。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 道交法(警笛について

    道交法上では「警笛鳴らせ」の標識がある場所でクラクションを使わなければならず、それ以外では使う事を法律上では定めていないと聞きました。 例えば、安全のために自動車の通行を歩行者や自転車へ伝えるためのクラクションも法律上ではドライバーの安全義務に相当しないとの事でした。 例えば、クラクションを大きな音で鳴らしたりし、歩行者もしくは自転車が驚き横転して怪我やもしくは死亡した場合、法律上ではどうなるのでしょうか? 威嚇行為?のような事になるのでしょうか。 法律上での判断と事故事例や判例などをご存知の方、教えてください。

  • 2種原付の事で。

    こんばんは。 黄色ナンバーのリード90に乗っているのですが、2種原付は一方通行などの『原付除く』の標識や、二段階右折の標識にはどの様に従えば良いのでしょうか? 50CC未満の原付と同じなのでしょうか? また、罰金や違反点数は原付クラス、自動二輪クラスどちらなのでしょうか?

  • 不必要な警笛は違反ですが...

    たまに町中で信号が青に変わってもなかなか発進しない車に対して、後続車が警笛を鳴らして発進を促していますが、厳密に言えば違反ですね。 でも、私も経験がありますが、後ろから前車の運転席が見えており、明らかに地図や雑誌などを見て警笛を鳴らさないと気づかないドライバーも居るものです。 (通い慣れた道で、ここの交差点の信号はあり得ないぐらい長いと分かっているような場面が多いです) こんな場合はどうやって相手に分からしたらいいのでしょうか? あと、サンキュウークラクション(って言うんですか)の事で。 狭い路地などで対向できない場合、少し広くなっている場所で対向待ちをしていたら対向車からサンキュウークラクションをたまに受けますが、これも賛否両論で手で合図すればいいって人も居ます。 では夜間ではどうするのでしょうか? 手で合図しても夜間などは見えませんよね? ではこの場合、「待っててくれてありがとう」をどうやって伝えればいいのでしょうか?

  • 道路標識の意味について

    (1)中央に黄色線の実線がある片側1車線の道路を走行していました。 右側の施設に入るため黄色線の実線を跨いで道路を横断できるのでしょうか? (2)施設から出るとき、左折しかできないのでしょうか? 黄色線の実線を跨いで右折した場合は、違反なのでしょうか? (施設の設置した私物の標識は考慮せずにお教え下さい。)

  • 交通標識等が見えにくい場合の対応

    道路標識が木に隠れて見えなかったり、消えているあるいは、薄くなって見えにくくなっている、標識の色が変わっているのをよく見かけます。 また、路面の制限速度等の字が消えかかってるのをよく見ます。 そのような状況で道路標識が確認できなかった為、違反してしまった場合は、違反切符を切られるのでしょうか?

  • 駐車禁止標識に関する質問です。

    1.駐車禁止標識の下に自動車と記載がある場合は原付を駐車させても違反では無いと思いますが正しいですか? 2.車道と歩道がある道路の場合、駐車禁止標識は車道にしか適応されないと思いますが正しいですか? 3.歩道に原付を駐車させることを禁止する標識はありますか?

  • 法律に詳しい方お願い致します。

    先日バイクのミラーが取れてしまい、警察に止められ整備不良で罰金と減点を受けました。 そのバイクは友人から借りていて、jogという50ccの原付なんですが、黄色ナンバーが付いていて小型免許がないと乗れない登録になっているようです。 私は自動車免許しか持っていなくて黄色ナンバーの意味もわからず原付だから運転して良いものだと思い乗っていました。 問題なのが違反金を払い終わった後、警察が家に来て、あのバイク50cc登録ではないから無免許運転になるよね?事情を聞きたいから警察署に出頭してくれと言いに来たのです。 私が捕まった時は警察官も黄色ナンバーの意味がわからなかったようで整備不良の事以外何も言ってませんでした。 ですが警察署に戻ってから黄色ナンバーについて調べたら小型登録で無免許運転だと気付き家に来たのだと思うのですが、こちらは減点もされ違反金も払ってしまい書類上コトが済んだことになっています。 ですが警察は違反金を返金するから警察署に出頭してくれと言ってきます。 出頭すれば全てやり直しで、私は無免許運転をしたことになると思います。 できればこのままコトが終われば良いですが、法律にも詳しくないので警察の行動が正しいのかさえ分かりません。 一度書類上片付いたことでも警察のミスでもう一度違反金と点数を返してもらい、一からお話しすることは法律上可能なのでしょうか? そしてもし警察の行動が正しかったとして私が出頭し、無免許運転と判断された場合の違反金と減点など詳しく教えて頂けたらと思います。 長くなってしまいすみません、宜しくお願い致します。

  • 黄色車線はUターン禁止??

    私は仕事でトラックに乗っています。 ある得意先に配達に行くとき、Uターンをしなければならないのですが、片側1車線の道路でセンターラインは黄色です。(分離帯無し) 特にUターン禁止の標識もなく、また、Uターンする場所は 交差点ではありません。 この場合違反になるのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 制限速度(最高速度)の質問です。

    。 地図は、概略です。省略道路や、若干斜め道路もありますが、直角にしています。 市内全域40kmの標識あり。 水色は幹線道路で50kmの標識あり。 A地点に右から来ると、30km(開始)の標識あり。 B地点に右から来ると、30km(終了)の標識あり。 黄色区域の道路および、交差点付近には、他に駐車禁止、止まれの標識以外なし。 さて、矢印のように走ってきて黄色に地域に入ると、どこにも速度標識はないが、 B地点にくるといきなり30km終了の標識が出ます。 どこから、30kmなのでしょうか?標識の設置ミスでしょうか?

  • 追越し禁止の道路について

    中央線が黄色の道路は追越し禁止ではみ出したら違反だと思うのですが、原付や自転車を追い越す際もはみ出たらだめですか?人を追い越すときはどうですか?