• ベストアンサー

産業廃棄物 マニフェストの帳簿に関して

いつもお世話になっています。 産廃を排出する業者に勤めている者です。 産廃のマニフェストってありますよね。 今日、ガイドブックを読んでいたら帳簿のつけ方が新しく 変わりました!と書いてありました。 今まで普通にマニフェストをつけていたのですが 帳簿をつけるということはありませんでした。 周りの人も帳簿!?????という感じです。 中間処理業者の数が増えたら、マニフェスト に書ききれないので、その中間処理業者の 名簿を作ると何かで読んだのですが、その名簿が 帳簿にあたるのでしょうか? よくわからず困っています。 よろしくお願いします。ぺこ <(_ _)>

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.1

排出事業者は、交付したマニフェストを帳簿により管理することが義務付けられています。 帳簿は事業場ごとに備え、1年毎に閉鎖し、閉鎖後5年間事業所ごとに保存することになっています。 保存等義務違反に対しては30万円以下の罰金刑が行為者ならびに法人に対して適用されます。 ただし、マニフェストを保存することで,帳簿に替えることができるようです。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.city.sendai.jp/kankyou/sanpai/database/sanpai/01/07.html
neichin
質問者

お礼

マニフェストを5年保存することになっていますが、 保存をしておけば特に帳簿(5W1Hのような)を つける必要は無いんですね!ヽ(*^^*)ノ 勉強になりました。ありがとうございます。 そして、大変申し訳ないのですが、上記のことを 踏まえて1つ疑問がわきましたので、 ご回答いただければ幸いです。 もし、帳簿をつけていたらマニフェストは5年間 保存しなくていいということになるのでしょうか? よろしくお願い致します。ヨロシク<(_ _*)X(*_ _)>ヨロシク

その他の回答 (1)

  • ka234
  • ベストアンサー率48% (36/74)
回答No.2

こんにちは。お仕事お疲れ様です。 事業者の「帳簿」の記載事項については、 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」施行規則第8条の5に一覧表があります。 産廃収集運搬業者及び産廃処分業者の帳簿記載事項については、同規則第10条の8に記載があります。 また、施行令第6条の4に「帳簿を備えることを要する事業者」という条文もあります。 産廃処理法には「管理表」なるものもありますし、「マニフェスト」との違いなどは分かりません。 (※いずれも平成14年5月29日改正版です。) 参考URLは、経産省の法令データ提供システムです。条文を読むのは大変ですので、お近くの経済産業局にご相談されるのが一番よろしいかと思います。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
neichin
質問者

お礼

お返事が遅くなり申し訳ありません。m(_ _)m 法律メガマワルゥーヽ(@◇@)ノ グルグル む・・・難しいんですね(^^;; 頑張って勉強します。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 産業廃棄物マニュフェストについて教えてください。

    ISO14000を取得済(2009年)の企業にて、部門長をしています。業種は物流関係です。 廃棄物は、木くず(木パレットなど)、廃棄プラスティック(PPバンド、ストレッチフィルムなど)の処理を廃棄物業者と契約を交わして処理を委託しています。 先日のISO中間審査にて、審査員の方からマニュフェストについて指摘を受けました。 現在の上記廃棄物の処理の流れは、 廃棄物置場を設定しており、ある程度の量になった時点で業者に連絡 →業者が引き取る際、廃棄物種類、大まかな量(4t車一台など)を記入した作業証明書というものにサイン。(社名、担当車氏名明記)引き渡し。 →マニュフェストは、業者側にてパソコンにて入力。処理終了後印字されたものが、最終処分終了後に帰ってきます。(排出事業者保管票のみです。) 審査員の方の指摘点は、マニュフェストがA票が手書きではなく、印字されている。業者側よりのマニュフェストの発行はおかしいとの指摘でした。 正式な廃棄物マニュフェストの流れとは違うのは承知しておりますが、廃棄物の正式な重量がわからないので、このような形でよい。また近隣の大手ISO取得企業も同様な形をとっているようなので当然と思っておりました。 排出事業者が、マニュフェストを発行するのは重々承知しておりますがこのような形での方法は明らかに違法でしょうか。 ご意見をお願いします。

  • 有価物と産業廃棄物とマニフェスト

    こんばんは どうしても分からないことがあり、投稿してみました。 基本的な、産業廃棄物の流れは、 (排出事業者→運搬業者→【中間処理業者)→最終処分業者】 だと思っていて、マニフェストもこの流れに沿って処理されると思っています。ただこの間に産業廃棄物に価値が見つかり、有価物なる場合がありますが、それは、上の流れのどの部分にて有価物か廃棄物か判断されるのでしょうか? 有価物が出てきた場合は、マニフェストは止まってしまうのでしょうか? 確認するためだけに流れると聞いていますが、それはすでにマニフェストとは呼ばないのでしょうか? また、有価物でも運送料等と相殺され、損する場合はそのまま廃棄と聞いていますが、その場合の運送料ってのはどこへの運送料になるのでしょうか? いろいろ書いてしまいましたが、良かったら教えてください。

  • 産業廃棄物のマニフェスト伝票

    すごく初歩的な事でお恥ずかしいんですが・・・。マニフェスト伝票を書いていると、だんだん何かが違うような気がしてきて・・・・・。 質問は排出事業者が中間処理場に持ってきた場合ですが、マニフェスト伝票は”青A票”のみ、運搬業者に控えで渡すのでしょうか? それとも”青A票をまず渡して、”緑B1”処分担当者(受領)のところにサインをして日付を書いて、その場で”緑B1・黄緑B2”も渡すのか。今はA票だけ返してますが・・・。 すみませんが皆さんのお知恵を!!下さい!!!宜しくお願いします★

  • 産業廃棄物について

    事業所で排出された、ビニール類の処理方法について、お聞きしたいのですが・・・。 今までは、産業廃棄物として業者に有料で処理していたのですが、この度、「無料で処理致します」という業者がいたのですが問題ないんでしょうか? 産業廃棄物の定義に「他人が有償で引き取らない物」とありますが、無料というのは、有償と同等の扱いになるんでしょうか? 今までは、マニフェストで管理していたのですが、無料で処理する業者はマニフェストの発行はできないとのことですが、問題ないのでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 産業廃棄物マニフェストの交付のタイミング

    産業廃棄物を収集運搬・処理している会社です。 マニフェストの交付については、ガイドブックに 「・廃棄物を引き渡す際に交付する。  ・廃棄物の種類ごと及び処分事業場ごとに交付する。」 と載っています。 毎日同じ排出事業者のところへ同じ種類の廃棄物を、複数回引き取りに行く場合、その都度マニフェストを交付してもらうのでしょうか? (処分事業場も同じです。) 複数回に分けるのは、トラックの積載量が少ないためです。 それとも、1日分の数量をまとめて、1日1枚交付でも良いのでしょうか?

  • 産業廃棄物について

    事業所から排出される、ビニール製の廃棄物についてでえすが、今までは産業廃棄物として有償で処理を委託していたのですが、この度、無料で処理(リサイクル)する業者がいましたので、切り替えようかと考えています。 そこで質問なんですが、無料の業者はマニフェストの発行ができないとのことですが、これは問題ないんでしょうか? 又、産業廃棄物の定義に「他人が有償で引き取らない物」とありますが、無料というのは有償と同等扱いになるんでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 産業廃棄物運搬業について

    産業廃棄物を中間処理業者等に運搬してくれる宅配業者が有ると聞きましたが、 本当に有るのでしょうか。 むろんマニフェストも必要です。 廃棄物運搬の認定登録をしている業者。

  • 産業廃棄物処理について

    お世話になります。 産業廃棄物の処理の流れとしては、 (1)排出業者 → (2)収集運搬業者 → (3)中間処理業者 → (4)収集運搬業者 → (5)最終処分業者 という流れになり、私は(2)の立場になります。 明らかに中間処理が必要のないような場合、(2)から直接(5)へ運搬して処理してもよいのでしょうか。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 産業廃棄物処分(中間処理)について

    マニフェストE票の記載内容について 質問します。 事業所から排出される大量の備品類を 処分することにしました。 そこで、産業廃棄物の収集運搬処分の許可を持つ業者さんへ 収集運搬と処分を依頼して、 しばらく後、マニフェストE票が届きました。 マニフェストE票は、中間処理業者/最終処分業者から 排出業者へ返送されるものなので、 「最終処分終了年月日」が入って戻ってくるもの・・・と 思い込んでいたのですが、 「最終処分終了年月日」が記入されている物と記入されてない物と 2種類ありました。 そこで、質問です。 (1)中間処理業者であっても、 「最終処分終了年月日」は記入された状態が正解なのでしょうか? (2)B2票、D票にも、「最終処分終了年月日」が 記入された状態が正解なのでしょうか?

  • マニフェスト伝票って?

    私は産業廃棄物の担当として日々勉強しています。中間処理で受け入れしたものをいかに再資源化できるかがんばっているのですが・・・。今日、私の理解が足りないのか間違っていたのか・・・他業者に叱られました。それはマニフェスト伝票のA~Eのうち排出事業者がA票を現場でちぎりますよね。その時、予測重量を記入して発行し、私の手元にきたから実数に書き直しました。どう考えても現場では重量はわからないのにどうして排出者が記入できるのか・・・。どうしてB票からの記入になっていないのか・・・。 それから私は今までB1を収集運搬者に渡し、B2を収集運搬者から排出事業者に返すのだと理解していましたが本日、「なんでB2まで収集運搬者に渡すんや!これは排出者に渡せよ!!」と叱られその業者にうちの事務員さんはえらく説教されたそうです。私が事務員さんに教えた内容が間違っているのかなぁって・・・。誰か教えてください。こんなんじゃ眠れないんです。お願いします。