• 締切済み

刑事手続きについて

世界共通の被害者・被告人の権利保護という考え方からすると、日本の刑事手続きにはさまざまの改善すべき問題があります。どうしたら改善できるとおもいますか?具体的な問題例を取り上げて説明していただくと分かりやすく、とても助かります。

みんなの回答

noname#101018
noname#101018
回答No.1

「さまざま」とは、どのような点なのでしょうか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 刑事手続きの問題点について

    「世界共通の被害者・被告人の権利保護という考え方からすると、日本の刑事手続きにはさまざまの改善すべき問題がある。具体的な問題例を取り上げて、それはどのような問題か、どうしたら改善できるかについて述べよ。」という問題なのですが、わけが分からずアップアップです・・・教えていただければ幸いです。

  • 刑事被告人は、公費で自己のために強制的手続きにより

    刑事被告人は、公費で自己のために強制的手続きにより証人を求める権利を有する。 ↑ についてなんですが、この強制的手続きって具体的にどういうことですか?強制的に証人を呼べるという意味ですか?

  • 刑事被告人の権利について

    刑事被告人の権利について、 「刑事被告人はいかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する」(憲37条-3) と記載があります。 質問1: 「被告人がみずからこれを依頼をすることができないとき」とは、一体 どのような状態の時でしょうか。 ネットで調べた際に、被告人が貧困またはその他の事由による・・・と書かれていました。貧困は、文字通り、貧困でお金がないので、弁護士に支払うことができないから、と分かりますが、そのほかの理由には 具体的にはどのようなことも含まれますか。 質問2;例えば、被告人自身に頼みたい弁護士がいたとして、お願いしたら、その人に断られた、ということは、「その他の理由」に入るのでしょうか。また、その際は、貧困なケースと違い、自身で出資できる 資金はあると思いますが、その場合においても、国が負担するのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 刑事を訴える

    2年前の平成18年3月16日、ネットオークションで詐欺に遭いました。相手の出方を探るため、犯人が名乗る住所へ内容証明を送りましたが不明で返却されました。3月20日に振込先の金融機関に届けましたが、個人情報保護の名のもとに何も答えられないと言われしまい、但し警察からの照会には対応すると言われました。それで4月3日所轄の警察署内、刑事第二課へ被害届を提出。当然、受理と同時に金融機関への照会ならびに犯罪に使われた口座の凍結がなされたと信じていました。そして先週末の6月21日、振り込め詐欺救済法施行を受け、2年ぶりに金融機関へ連絡しました。ところが調査の結果、犯罪に使用された口座は、被害届が受理された後の9ヶ月後の年末12月29日に解約されてしまっていたとのこと。被害届を受理した後も、第二・第三…と次々に被害者が振込み、更に被害者数が増加していたらしい。警察はきちんとした対応をさぼったせいで、大量の被害者を作ってしまった。もしも、問題の口座を凍結していたのならば、年末に銀行の店頭へ解約に犯人orその関係者が来店した際、銀行員の通報により身柄確保・事情聴取が出来たかもしれなかったのに、せっかくのダブルチャンスをぶち壊した。本当に口惜しいです。…ここで質問ですが、預金口座への振り込みを利用して行われた詐欺事件の被害届を受理した場合、刑事は対象の金融機関に照会をしなくても問題がなかったのでしょうか?所轄の刑事が何の手立ても講じず、遺失物届と同様の扱いで署内のキャビネットにファイルして放置したことは普通の行為だったのでしょうか?これが日本全国津々浦々どこの刑事でもやっているスタンダードだったのかということが知りたいです。今回の刑事の捜査怠慢のせいで、せっかく詐欺でだまし取られた財産被害の回復への道が完全に途絶えました。犯人逮捕も不可能になりました。怒りが頂点に達した。刑事を訴えたい。

  • 刑事裁判の訴訟費用はいくら位?

    刑事裁判で有罪判決が下された時に裁判長が 「訴訟費用は被告人負担とする。」と付け加えられますが、 具体的にどれ位の金額を払うのでしょうか。 例 半年で5回の公判の場合   1年で8回の公判の場合 など 教えてください。

  • 詐欺に遭いました。訴える手続きは?

    友人が競馬必勝法詐欺に遭いました。 相手先の情報としては、メルマガサイト、HPアドレス、料金振込先の銀行口座番号、口座名義人、メールアドレスを知っていますが、本名、年齢、性別、住所、所在地などはわからないとのことです。 よく、ニュースなどで 「被疑者不詳で訴えた」 という言葉を聞くので、友人も「被疑者不明、被告不明」で警察、裁判所に刑事、民事で訴えてやる、と息巻いています。 まずは警察に被害届、事件届を出して、警察に銀行口座名義、メールアドレスなどから、銀行、プロバイダに捜査依頼をして、被疑者を割り出してもらって、逮捕してもらい、刑事から氏名、住所を教えてもらって民事で訴える、という手続きになるかと思います。 具体的な届け出の方法を教えてください。 ちなみに被害額は1万8000円です。

  • 刑事訴訟法321条の2の規定について教えてください

    刑訴321条の2について教えて下さい。 ------ 第321条の2  被告事件の公判準備若しくは公判期日における手続以外の刑事手続又は他の事件の刑事手続において第157条の4第1項に規定する方法によりされた証人の尋問及び供述並びにその状況を記録した記録媒体がその一部とされた調書は、前条第1項の規定にかかわらず、証拠とすることができる。この場合において、裁判所は、その調書を取り調べた後、訴訟関係人に対し、その供述者を証人として尋問する機会を与えなければならない。 2  前項の規定により調書を取り調べる場合においては、第305条第4項ただし書の規定は、適用しない。 3  第1項の規定により取り調べられた調書に記録された証人の供述は、第295条第1項前段並びに前条第1項第1号及び第2号の適用については、被告事件の公判期日においてされたものとみなす。 ---- 第1項についてですが、公判準備又は公判期日以外の刑事手続においてビデオリンクによる証人尋問によって得た供述証拠については、裁判官面前調書(321条1項1号)の特則として、供述不能又は供述不一致の要件がなくとも、証拠能力が認められるとする規定だと思います。 この規定の趣旨としては、性犯罪被害者等の再度の尋問を避けるとともに、裁判官面前によるものであるために信用性の情況的保障を確保できることにあるかと思います。 しかし、同条後段において、訴訟関係人に対して、供述者を証人尋問する機会を与えなければならないとしています。 そうすると、被害者等に対して再度証人尋問することになるわけですから、同条1項前段の意義、つまり、公判廷における供述不能又は供述不一致要件がなくとも、証拠能力が認められるとする意義が薄れる気がするのですが、この規定の意義はどこにあるのでしょうか? ご回答よろしくお願い致します。

  • 刑事事件の捜査で、警察が、殴られたとされる場面が映っていると思われる録

    刑事事件の捜査で、警察が、殴られたとされる場面が映っていると思われる録画テープの任意提出を、告訴側に任意提出を求めないなんてことがありうると思いますか。 また、告訴側が録画テープを保管せず、自動的に再録画して、消去した後に告訴するなんてことがありうると思いますか。告訴側が証拠隠滅したことになるのですが。 あと、あとで強く殴られて絶対に許せないと訴えている連中(2人)が、殴られたとされる直後に駆けつけた警察官に、その殴られたとされる被害を一言も話さないなんてことがありうると思いますか。 こういう状況証拠で、被告が有罪にされることがありうると思いますか。容疑を裏つける証拠はまったくなしで、逆に虚偽告訴ということを裏つける状況証拠が数々あるという公判で、さらに告訴側の一人は被告に暴行を加えているという公判においてです。 詳しく知りたい方は『新世界アサヒパチンコ店』で検索してみてください。

  • 犯罪被害者に関する新しい法案について

    先日、『犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律』が成立したらしいのですが・・・ http://www.navs.jp/index.html これはどういうことですか? 1、刑事訴訟法の改正案が可決されて、新たな条項(たとえば、枝番のついた条文ができるなど)が増えるのですか? 2、それとも、特別法が成立したという事ですか? 具体的な改正の中身(附帯私訴の追加など)はわかったのですが、この法案の位置づけがわからなくて質問させていただきました。

  • 被害届けの情報公開の手続きについて

    被害届けの情報公開の手続きについて  私は公務員です。職場で私物のUSBが紛失しました。私を含め数名が、上司から詰問されました。 警察に被害届けを出したと上司は言っています。私は、詰問されてもどのような状況になっているのか事情が分かりません。上司は、どのような状況でなくなったのか、具体的な説明をしません。 そこで、警察に被害届けを出したといっていますので、これの内容を知りたいです。  被害届けの情報公開の手続きについて、ご存知の方はお知らせ下さい。