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交通事故の後遺症障害の認定等級の認定

sj_tomoの回答

  • sj_tomo
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回答No.4

「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」とは、別表第二5級2号の神経症状のことを示していますが、正直なところ拝見した内容で認定されるかどうか疑問です。 まず、症状があまりに激しいようですが、手術療法を受ける予定はないのでしょうか? 腰椎MRIで 「L4/5.L5/S1レベル軽度骨棘形成、椎間板膨隆、椎間関節骨関節症性変化、黄色靭帯肥厚あり、L4/5レベル軽度の脊柱管狭窄、両側神経孔狭小化あり撮像内では硬膜嚢内明らかな異常信号指摘できず」 という内容ですが、骨棘の形成、黄色靱帯肥厚は外傷ではなく、年齢によって発生する自然な変形(経年性変化といいます)です。 つまり、外傷によるものではありません。 腰椎の4番から仙椎の1番も経年性の変化が最も現れやすい部位です。 腰椎脊柱管の4番と5番の部分が狭くなっている(軽度)。 両側神経孔狭小化や椎間板の膨隆も見たところ外傷性とは感じられません。 「明らかな異常信号指摘できず」とは、外傷による受傷の際に現れる画像上の異常信号がないと言う意味です。 神経症状の累計に属する後遺障害は、別表第二の中でも、3級・5級・7級・9級・12級・14級があります。 神経学テスト(?)は、別に大病院でなくとも可能です。 特に重要なものは、腱反射の異常や神経の異常反射です。 3級から9級までの神経症状は、基本的に中枢神経や末梢神経の直接損傷が画像所見や神経学的異常所見などにより、その存在が医学的に証明されることが要件となっているようです。 頭部外傷でこれが認められるためには、受傷当初、CTやMRI画像で脳挫傷や脳内出血が画像上認められるか、あるいは長時間の意識障害が認められるか、そういう状態が受傷当初に認められなければなりません。 脊髄の損傷でこうした高位の後遺障害が認められるためには、受傷当初のに画像に異常信号が現れるほか、脊髄ショックと言って、運動神経麻痺・感覚神経麻痺が出現するという特徴的な症状がなければ、なかなか困難です。 末梢神経の場合も、直接損傷となるとそれなりの所見が発生します。 いずれも重篤な症状で、当初絶対安静状態におかれます。 こうして考えると、弁護士さんらが「12級程度」と言われた理由がそこにあるのではないでしょうか? ジャクソン・スパーリング・ラセーグなどのテストは、一般の整形外科でも十分に可能で、特にジャクソン・スパーリングテストは神経根症状誘発テストと言って、あまり重要視されていません。 私が、冒頭に記載した腰椎MRI検査の所見を見て感じたことは、元々質問者の方の腰部には、経年性変化(加齢等による自然な変化)があるところに交通事故の外力が加わり、無症候性であった症状が発現した。 そのような内容の説明が行われていませんか? もしそうであるなら、全てが交通事故の責任ではないという判定をされる可能性があります。 こういう病態の場合は、通常は手術はしないのですが、あまりに日常生活に影響がある場合は、手術が必要な場合もあるのです。 その点をはっきりさせることから開始する方が良いと思います。 頭部外傷や脊髄損傷等の場合、6ヶ月程度で症状固定になるには、植物状態であったり、両下肢の完全麻痺であったりするような重傷なケースだけです。 一般の頭部外傷では、少なくとも1年から2年の経過観察が必要とされています。 外傷性か否かという判断は、受傷当初の初期症状でほとんど決まると言っても言い過ぎではないと思います。 せっかく大きな病院に行かれるのならば、そうした一般の神経学的テストではなく、もっと高度なテストを受けられることをおすすめします。(ただし、医師が必要と認めなければ実施されません。) 「外傷性の他覚所見・神経学的異常所見が存在すること」その点が重要な判断基準となりますが、残存した神経症状を明らかにするテストは、電気生理学テスト(神経伝導速度検査等)や筋電図等が有効です。 これらのテストにより異常所見が確認され、かなり難航しましたが7級が認定された事例があります。 ただし、事故だけが原因ではなく、被害者の身体に存在していた素因の影響も大きいとして25%の減額でした。 ご参考になれば・・・。

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