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交通事故の後遺症障害の認定等級の認定

n-426hemiの回答

  • n-426hemi
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回答No.3

・補足、拝見いたしました。 >しかし、過失割合は1:9とされてしまいました (加害者に物損がなかったため、0:9という表現をされました) 弁護士さんは一度お会いした時、 「物損は1割で決着しているが、人損は0割でいけるかな」 とおっしゃっていましたが、 物損と人損で過失割合は変わるのでしょうか ・過失割合の考え方からするとおかしいのですが、あるようです。 私も事故の際に提案された事があります。 (人身は別で、と言われたので突っぱねましたが) ※双方が納得すれば問題無いようです。 人損(人身)を0という事ならこの点は問題無いですね。 >後遺症診断書を主治医に書いていただきましたが、 弁護士さんにお渡しすると、 「医学的所見が何もない、後遺症診断書として使えないものです」 とおっしゃいました そのため、弁護士さんのすすめもあり、 私の住んでいる地方都市ではなく、 大学病院で所見を集めているところです ・きちんと対応がなされているのですね、安心しました。 >(5)既に撮影したMRIは精度1.5テスラでしたか? 大学病院以外はもっと低いテスラだったので、 大学病院ではテスラを確認し、1.5または3.0テスラでした また、以前の画像は間隔が広かったため、 大学病院では1mmでお願いいたしました ・1.5以上であれば問題無いですね。 弁護士さんは「現時点では12級だと思います…9級は難しい」 とおっしゃっていますが、 私としては、できない仕事が相当範囲にわたっているのに、 12級では納得できません ・9等級が難しいと言われているのは、認定を受けるに根拠が乏しいという事なのでしょうが、前回添付したURLの「9等級10号」の項目を参照し、何が不足なのか要確認ですね。 ※弁護士さんが「脳に関して」と言われるのは過去の事例からほぼ確定だからだと、思います。 プロの弁護士が対応する以上、複数の症状の統合による等級の認定では不確実な可能性がある為、可能な限りの所見が欲しいのだと思います。 >なんとか、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、 特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」 を認めていただきたいです 弁護士さんは「脳になんらかの所見がないと厳しい」 という見解ですので、大学病院で脳のMRIもお願いするつもりです ・弁護士さんが確かな根拠あるいは、経験上からの見解なのであれば 9等級の1つの目安なのだと思います。 ※弁護士さんが万全を期す為に資料を集め、検査を指示しているのだとすれば、もはや私からは推測の域を出ないものになってしまいます。 (補足での弁護士さんの話を見る限り、交通事故に関しての交渉の経験もあるものと見受けられます。 ただ斡旋された弁護士というのであれば、不安もと思いましたがそれも無いようです。) ・専門家の複数の意見を求められるのであれば、こちらのサイトの「損害保険」のカテゴリーに、 ・現在の症状と手元にある資料の内容を 「等級別アプローチ」の項目と比較して「認定について」質問をすれば 、明確な回答が付くかもしれません。 私も回答はするつもりですが、他に出来る事と言えば「参考URL」との比較する事と、 あとは前述しました「必ず相手自賠責に提出する」、という事位でしょうか。 頼りない回答になってしまいましたが、ご一考下さい。

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