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バイク事故で相手との処分は免停になる?怪我は我慢すべき?
- バイク事故で相手との行政処分について知りたいです。怪我の程度や過失割合も気になります。
- 相手車とのバイク事故で免停が発生する可能性や過失割合について教えてください。
- バイク事故での相手との行政処分について質問です。怪我の程度と仕事への影響も知りたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
交通事故のおけがについてお見舞い申し上げます。 事故の発生形態から考えると、質問者の方の過失はほとんどないのではないかと思いますが、後は走行していた速度の問題で、若干修正される可能性はあるかも? その点は民事の損害賠償に関するもので、民事上の過失の取り扱いと、刑事上の過失の取り扱いは異なります。 それは、民事上の過失認定は、損害の分担を目的としているのに対して、刑事上の過失認定は運転者の処罰が目的だからです。 刑事上の過失の認定方法は、段階的過失論、または直近の過失論と言い、はっきりした過失責任を一つだけ特定し、その結果として人を死傷させた場合に過失責任を追及するものです。 従って、刑事上の過失責任は「大・中・小・なし」の4段階で判定されます。 当事者の両方が「過失大」とか「一方の過失が大で他方は中」というように判定されるため、民事上の過失責任のように◯:◯という割合を求めることをしないのが特徴です。 この場合、相手方は発進するところだったと考えられますが、周囲の車両は多少の違反状態で走行していることを前提とした安全確認行為を要求されることになります。 どのくらいの速度で走行していたのか分かりませんが、20キロ程度の速度違反ならほとんど相手方の責任として取り扱われるものと予測します。 刑事上の取り扱いは、若干の過失のある被害者となるのではないでしょうか? 人に怪我をさせたわけではなく、自分が怪我をしただけというのであれば、違反点数は2点程度しか適用されません。 交通事故で人を怪我させた場合、事故点数という点数が違反点数とともに加算されることがありますが、これは相手に怪我をさせた場合だけで、相手が車両で怪我をしていないなら6点ひかれることはありません。 また、多少の違反があったとしても、質問者に対して過失責任を問わない場合は、点数を加算されることもありません。 「人身扱いにするとお互い6点づつ加算される」という説明は、不適切な説明です。 今まで4点の違反点数があるということですが、最初の違反から3ヶ月間無事故無違反であれば、優良運転者制度が適用され、その点数は既に消滅しています。 最初の違反から3ヶ月経過しないうちに他の違反を行った場合は、4点残っているということになりますが、2回目の違反から1年間無事故無違反であれば、全ての点数は消えていることになります。 まず、担当警察官に、「自分が診断書を警察に届け出たら、自分は処罰手続きをとられるのか」ということを直接確認してください。 それで、処罰手続きをとられない場合は、点数が加算されることはありません。 行政処分の対象となるか否かは、違反の内容や違反日によつて、微妙に違ってきますので、きちんと正確な違反名と違反日時が分かるようなら、ある程度正確な回答は可能です。 ただし、このサイトにその内容を書き込むことは、あまり推奨できません。
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- ryo716
- ベストアンサー率27% (13/48)
一度、保険の代理店の人にでも聞いてみてはどうですか?(もしあなたが任意保険に入っていなければ御家族とか友達とかに頼んででも)保険屋にもよるかもしれませんがいろいろ教えてくれると思いますよ。私は素人なので無責任にしかいえませんが、あなたの言うような状況で事故になったのなら相手の過失の方が大きいと思うんですが。だいたいあなたが怪我をしたのにあなたも人身扱いになるっていうのもおかしくないですか?相手に怪我をさせたんならわかるんですけど。
お礼
ありがとうございます。 そうなんです、自分が怪我したのに行政処分を受けるというのがよくわからなくて・・・ 調べると、自分だけの事故でも怪我をすると人身事故だそうなんですが、行政処分も受けるのかどうかがわからなくて・・・ 自分の保険は使わないので聞くことはしなかったのですが、やはり相談したほうがいいですね。
- bakeratta
- ベストアンサー率24% (317/1288)
事故は、後から来ることが多いですよ。 点数がとかお金がとかも判りますが、とりあえず月曜日に精密検査を受けることをお勧めします。
お礼
ありがとうございます。 今のところ体は大丈夫そうです。 面体になると仕事ができなくなるもので、考えてしまいます。
補足
すみません、下記のこの回答へのお礼で免停を面体と書いてしまいました。
お礼
詳細なご回答ありがとうございます。 大変参考になりました。 さっそく警察の方にもう一度聞いてみることにします。 自分も「人身扱いにするとお互い6点づつ加算される」という説明が引っかかって今回質問させていただきました。 違反は車線変更違反が3ケ月内なもので消滅はしていないとおもいます。 ありがとうございました。