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別居中、離婚届がおくられてきました

hurasukeの回答

  • hurasuke
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回答No.5

 結局最後はお金という価値観を否定するつもりはないです。他人様がそうだと思うのは自由です。ただ、私はそれって何か違うと思います。大切だと思った人と過ごした時間、自分にとって有益であるはずの時間を失ったこと、価値のある想い出をゴミ箱に捨てる悔しさ・・・そういったものがお金で埋まるとは思えません。仮にお金で埋まるのならば、お金で買える愛に生きていたのだと私は思うのです。  その意味で、ぎゃふんと言わせる為に時間を浪費するのは、愚かな行為だと思います。明確な罪を持つ人から、それに相当する慰謝料は受け取ってよいですが、速やかな処置で片付けるべき問題です。  質問文を見ていると、全てが中途半端なままなように感じます。 1.ご主人からの離婚提案は、性格の不一致を事由とするものであり、慰謝料が発生しないでしょう。正当な慰謝料を請求したいのならば、ご主人の行動待ちにすべきではなく、あなたから離婚調停を起こすべきです。 2.「アスペルガーの気があります」とはどのような根拠でしょうか?「あなたがそう感じる」というのは、ただの素人の判断であり、法的に何の材料にもなりません。専門家の診断があるのならばわかるのですが。 3.ご主人があなたに対して行った暴力については、具体的に何月何日どのような行為をされたか、日記でもよいのでしっかりと残して下さい。また、医師の診断書があるのなら、証拠としてより一層確かになります。  ちょっと想像していただきたいのですが、何の証拠もない状態で暴力があったと訴えることって、かなりいい加減なんです。一切の証拠がないのに訴えが認められてしまうのならば、一切の暴力がなかったのに架空の訴えを起こしても認められるということですよね?これは法治国家としてありえないことです。訴えを認めてもらう為には証拠を用意しなくてはなりません。 4.ご主人が生活費を送ってこないとのことですが、法律にあるのは「別居していても、夫婦が同水準の生活をする権利」(かなり意訳してますが)です。生活費を送らないご主人よりもあなたが裕福ならば、生活費はもらえません。  ご主人の方が確実にお金を持っていると思うのならば、別居中でも生活費を請求するのは正当な権利です。  ぎゃふんというのが正しい言葉かわかりません。ただ、輪郭を明確にして論議しないことには、法律に合う正当な慰謝料請求はできません。とりあえずは、裁判所にて離婚調停を申し込み、調停員さんに法的なことも含めて相談されてはいかがですか?  元妻がそういう人だったから言うのですが、自分の主観で恨みの積もった相談事を弁護士さんに投げれば、相談者にとっての都合のいい回答をします。しかし、現実は正当な形でしか裁かれません。あなたがご自分の主張を正当なものだと本気で思うのであれば、弁護士さんに相談に行かれたらよいと思いますが、恨みに歪んでいるのならば行くだけ時間と労力の無駄です。

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