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社会保険取得について

noname#210211の回答

noname#210211
noname#210211
回答No.2

#1です。 私の想定していない事例でした、不勉強で済みません。 パートさんのような就業形態なのでしょうか。 本来あり得ないのですが、国保を含む健康保険に未加入の状態で「07/01-07/17」に医療機関を受診していた場合「3割負担」の恩恵は受けられません。 つまり「10割負担」またはそれ以上の負担を強いられることになります。 例えその期間ほかの健康保険に加入していても、被保険者が加入する健康保険が組合健康保険の場合は付加給付で「高額療養費」の対象でなくても一定の医療費が掛かれば還付がある可能性があります。 #高額療養費などは一か月の医療費を基本としているため健康保険が変わると対象にならなくなる可能性があります。 健康保険の資格取得の話をしているのにこんな話をするのはどうかとはおもうのですが。 被保険者が「任意継続被保険者("退職後"も被保険者同様の権利を売ることができる)」になれる条件に、「2か月以上被保険者である」というものがあります。 資格取得した日が遅ければその分2か月になる日付も遅くなるわけで。 ほかにも退職後の給付があるのですが、そこでも被保険者の期間が条件になります。 なのでできることなら早い日、つまり月初に資格取得日とする方がいいかと思われます。 ただ……申請は「当該事実(今回の場合は採用でしょうか)」の5日以内なので実際健康保険が資格取得日を月初と認めてくれるか微妙かもしれません。

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