- 締切済み
社会保険取得について
社会保険取得の申請を月の半ばに行う場合、 取得年月日は月初と申請日のどちらがメリットあるでしょうか? 違いがよくわからないため、どちらがよいのかわかりません。 たとえば、申請日にすると日割りの保険料になるので来月の納付額が少し減る分、月初~申請日の医療控除が行われないなど考えられそうです。 違いを正しく把握していないため、ご教授ください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
関連するQ&A
- 保険料の納付について
すみません。もう一度質問させてください。 未加入期間国民年金適用勧奨の届け出と 第1号、第3号被保険者資格取得勧奨の届け出を提出していなかったため、年金事務所から保険料を納付してください。という通知書が送られてきました。 ・未加入期間国民年金適用勧奨 厚生年金保険の資格喪失年月日 平成18年11月1日 厚生年金保険の資格取得年月日 平成19年4月1日(1通) 資格喪失年月日 平成19年7月1日 資格取得年月日 平成20年2月1日(2通) 資格喪失年月日 平成20年4月1日 資格取得年月日 平成21年2月1日(2通) 資格喪失年月日 平成21年6月20日 資格取得年月日 平成22年2月1日(1通) ●第1・第3号被保険者資格取得勧奨 厚生年金保険の資格喪失年月日 平成20年4月1日(1通) 平成21年6月20日(1通) 平成22年4月1日(1通) 全部で9枚もあります。今まで一度も提出してませんでした。 それを怠ったため、過年度分は免除ができないことは理解しました。 平成18、19、20年度の保険料の納付期限は2年経過してるので納付はできないということですよね? 平成22年4月分~平成23年3月分までの領収(納付受託)済通知書が送られてきましたが、この分の免除の申請は今からでもできるんでしょうか? 平成21年度分は今から届け出をすれば、あとから納付書は送られてくるのでしょうか? 2年経過して納付できなかった場合は将来貰える年金の額は少なくなるんでしょうか? また、免除をしてもらった場合も貰える年金は少ないんでしょうか? 年金事務所にこの全部の書類を持って行ったほうがいいですか?あとは何か持っていくものはありますか? 本来ならば、きちんと納付したいのですが、今の給料では余裕がありません。 納付期限は2年間ですが、払えるか不安でなりません。 なので免除の申請をしようと思ってます。色々わかりにくくてすみません。 ご回答頂けたら助かります。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(保険)
- 医療費控除と保険金の給付月について
来月、手術をする事になりました。高額療養費を申請しても1月からの医療費と合わせると10万円を超えます。医療費控除の申請をしようと思うのですが、その際、保険金などの給付金なども申請が必要ですよね。 12月の年度末まで、通院もあるので、保険の給付申請は来年になります。その際、この保険金は申請の対象にはならないのでしょうか? 保険金が申請の対象になると、医療費控除が受けられません。 教えていただけますか?
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 社会保険
就職決まり5月21日入社します。役所から国民健康保険は4月分までを納付すればよいと言われました。でも会社からは社会保険は5月21日からの日割りで処理するから、5月の国民健康保険も自分で払っておいてねって言われたんです。そうなると私は5月21~31日分をわずかな金額ですが2重払いすることになります。会社の労務士さんが日割りするって言ってるらしいんですが、自分で色々調べてみても役所の言う通り保険は月単位のはずなんです。月の途中入社の場合、会社が入社してない分の保険料を負担するのが嫌で日割りする裏技みたいなものがあるのでしょうか?それってばれないんでしょうか? 例えば入社前に病院で国民保険証を使った場合、入社して会社から保険証をもらって役所に切り替えの手続きをすると、その時の7割負担は会社に請求しなおされ、会社は日割りだからうちには関係ないとか問題になりませんか?
- ベストアンサー
- その他(行政・福祉)
- 確定申告 社会保険料控除について
こんにちは!お世話になります。 よろしくお願い致します。 昨年会社を退職し、今回初めて確定申告をするのですが、 社会保険料控除について、 (1)10~12月度は自分で国民健康保険に加入したのですが、後納制度なのでしょうか、 10月の保険料を11月に、11月の保険料を12月に、12月の保険料は1月に、 それぞれ納付しています(納付書に従って納めるとそのタイミングになりました)。 この場合、平成18年度の控除対象となるのは 実際12月31日までに納付した2ヵ月分なのでしょうか? それとも納付が1月でも、12月分も対象となり、3ヵ月分控除できるのでしょうか? (2)国民年金については控除証明書が必要だと思うのですが、 これは各自でどこかに申請しないと送られてきませんか? アドバイスの程よろしくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 国民年金の社会保険料控除はいつまで?
昨年非自発的退職をし、市役所に相談に行くと、国民健康保険は保険料の減額を受けられたのですが、国民年金は世帯収入で判定されるようで、妻が働いているため免除や減額の申請は通らない(所得)ということでした。ですので、国民年金は再就職した際にまとめて納付しようと思っているのですが、景気、年齢、地方ということもあってか転職活動が長期化し、予想外に納付が伸びています。 失業保険以外今年の収入は、株の配当収入が小学生のお小遣い程度あっただけです。国民年金は2年までさかのぼって納付できると思うのですが、2年以内に再就職でき、まとめて納付した場合は、その年の社会保険料控除に充当できると思うのですが、もし再就職できなかった場合、納期限の前に毎月2年前の年金保険料を納付し続けた場合(例えば医療費控除は5年ですが)、どのくらいさかのぼって社会保険控除を受けることができるのでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(年金)
- 社会保険証と任意継続保険証がかぶる?
2月で社会保険から抜けることになりました。 国民保険より料金が安い任意継続保険に加入することになり、確か1月後半に社会保険証を返還し会社に手続きしてもらい、今日帰宅したら任意継続保険証が届いていました。 [資格取得年月日24年1月30日]とあり、納付書が2枚、納付目的年月[平成24年1月][平成24年2月]とありました(2枚同額)。 2月まで社会保険加入のはずですが、任意継続保険証加入が1月30日となっています。 かぶっているのでしょうか? 明日会社に聞いてみますが、なんかびっくりして質問してみました。 またこの納付書は、1月30日加入だから1月分も丸々払わなくてはならないということですよね?なんかひどい
- ベストアンサー
- 健康保険
- 社会保険料の控除について
給与計算の算定期間が 前月16日~当月15日までの場合 給与計算の判断、及び社会保険料の控除の 一般的な考え方は以下の認識だと考えております。 社会保険料は翌月控除です。 入社による計算有無、社会保険料控除有無 <2011年2月給与計算の場合> 入社による計算有無、社会保険料控除有無 給与計算 社会保険料控除 A社員 入社年月日 2011/01/15 : 有 / 有 B社員 入社年月日 2011/01/31 : 有 / 有 C社員 入社年月日 2011/02/01 : 有 / 無 D社員 入社年月日 2011/02/15 : 有 / 無 E社員 入社年月日 2011/02/16 : 無 / 無 退職による計算有無、社会保険料控除有無 給与計算 社会保険料控除 A社員 退職年月日 2011/01/15 : 無 / 無 B社員 退職年月日 2011/01/30 : 有 / 無 C社員 退職年月日 2011/01/31 : 有 / 有 D社員 退職年月日 2011/02/01 : 有 / 有 E社員 退職年月日 2011/02/15 : 有 / 有 F社員 退職年月日 2011/02/16 : 有 / 有 認識に相違ございますでしょうか。 給与業務勉強中であり、 初歩的なご質問で申し訳ございません。 よろしくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 社会保険の健康保険について
20日付けにて、退職しました。 給料から、健康保険と厚生年金が今までどおりの金額で、控除されています。 厚生年金は、末日まで在籍していた場合に、控除されると思いますが、たしか・・・ 健康保険は、控除されても仕方ないと思うのですが、 日割りとかで、計算されないのでしょうか? 速攻回答いただけるとありがたいです。 明日にでも、会社に聞いてみようとは思っていますが。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 還付申告 社会保険料控除 いつまで?
確定申告が今日なのですが、社会保険料控除、生命保険料控除の証明書が間に合いません。医療費控除は過去にさかのぼって申請できるらしいのですが、他の還付申告は3月15日を過ぎても申請できるのでしょうか。
- 締切済み
- その他(税金)
- 前年に支払った国民年金保険料追納分は今年控除申請できますか?
民間企業に勤める一般のサラリーマンです。 平成16年に学生時代に免除申請していた国民年金保険料の追納を行いました。 社会保険庁より「国民年金保険料の納付額のお知らせ」が届き、 証明年月日が「平成17年1月1日」となっています。 平成16年の年末調整で社会保険料の控除申請を行っておりませんでした。 これについて平成17年の年末調整で控除申請は可能でしょうか? また不可能な場合に何か別の手段で控除申請することができるのでしょうか? よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(年金)
お礼
月の途中で申請を出しました。 ありがとうございます
補足
ご回答ありがとうございます。 >>会社に入社し加入する保険は強制的なものなので自由に"被保険者"が資格取得日を指定することはできません。 とのことですが、可能であるため悩んでおります。 例えば、今日(7/18)申請を出す場合、 7/1~取得と7/18~取得のどちらかが可能なようであり、任意のようです。 事実、社会保険事務所担当より、 どちらにしますか?と聞かれております。 ここで、「7/1~」と「7/18~」の何れかを選択することにより、 どのような違いがあるのかがわからないためご質問させて頂いております。 ようは、どちらにメリット、デメリットがあるのか、がまったく判断できないためです。 以上、よろしくお願いいたします。