保険料の納付について

このQ&Aのポイント
  • 未加入期間国民年金適用勧奨の届け出と第1号、第3号被保険者資格取得勧奨の届け出を提出していなかったため、年金事務所から保険料を納付してください。という通知書が送られてきました。
  • 保険料の納付期限は2年経過しているため、過年度分の免除はできないことが理解されています。平成22年4月分~平成23年3月分までの領収(納付受託)済通知書が送られてきましたが、この分の免除の申請は今からでも可能です。
  • 納付期限は2年間ですが、給料の問題で納付が不安な場合は免除の申請を検討することをおすすめします。年金事務所には未加入期間国民年金適用勧奨と被保険者資格取得勧奨の届け出書類を持参する必要があります。
回答を見る
  • ベストアンサー

保険料の納付について

すみません。もう一度質問させてください。 未加入期間国民年金適用勧奨の届け出と 第1号、第3号被保険者資格取得勧奨の届け出を提出していなかったため、年金事務所から保険料を納付してください。という通知書が送られてきました。 ・未加入期間国民年金適用勧奨  厚生年金保険の資格喪失年月日  平成18年11月1日  厚生年金保険の資格取得年月日  平成19年4月1日(1通) 資格喪失年月日  平成19年7月1日 資格取得年月日  平成20年2月1日(2通) 資格喪失年月日  平成20年4月1日 資格取得年月日  平成21年2月1日(2通) 資格喪失年月日  平成21年6月20日 資格取得年月日  平成22年2月1日(1通) ●第1・第3号被保険者資格取得勧奨 厚生年金保険の資格喪失年月日  平成20年4月1日(1通)  平成21年6月20日(1通)  平成22年4月1日(1通) 全部で9枚もあります。今まで一度も提出してませんでした。 それを怠ったため、過年度分は免除ができないことは理解しました。 平成18、19、20年度の保険料の納付期限は2年経過してるので納付はできないということですよね? 平成22年4月分~平成23年3月分までの領収(納付受託)済通知書が送られてきましたが、この分の免除の申請は今からでもできるんでしょうか? 平成21年度分は今から届け出をすれば、あとから納付書は送られてくるのでしょうか? 2年経過して納付できなかった場合は将来貰える年金の額は少なくなるんでしょうか? また、免除をしてもらった場合も貰える年金は少ないんでしょうか? 年金事務所にこの全部の書類を持って行ったほうがいいですか?あとは何か持っていくものはありますか? 本来ならば、きちんと納付したいのですが、今の給料では余裕がありません。 納付期限は2年間ですが、払えるか不安でなりません。 なので免除の申請をしようと思ってます。色々わかりにくくてすみません。 ご回答頂けたら助かります。 よろしくお願いします。

noname#153327
noname#153327

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#131542
noname#131542
回答No.1

支払納付期限は2年間です、これを過ぎたら支払は無理です 年金は300か月以上納付しなければ、将来1円ももらえません 免除分は将来的に影響ないはずです 国民年金は前年度所得額に応じた額です 過去にさかのぼっての免除は不可能です 今から免除申請可能なのは納付書の記載期限以降のもの(延長2年分の期間の分は対象外)

noname#153327
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 未加入期間国民年金適用勧奨について

    先日、社会保険事務所から「未加入期間国民年金適用勧奨」という書類が届きました。 内容は「厚生年金保険 資格喪失年月日平成21年6月30日」      「厚生年金保険 資格取得年月日平成21年7月1日」 となっているため、おそらく6月分が国民年金に未加入という事だと思われます。 ただ私は6月30日まで前の会社に勤めていて、翌日(翌月)新しい会社に入社していますので本来は喪失・取得年月日共に7月1日になるはずではないかと思います。 6月分の給料も30日まで支払われていますし、社会保険料も引かれています。 前の会社に問合せましたが答えが曖昧ではっきりしません。 私しては一日も早く解決したいのですがどのように対応すべきか困っております。  

  • 国民年金第1号被保険者種別変更通知書について

    先日、年金事務所から国民年金第1号被保険者種別変更通知書というのが今回はじめて送られてきました。 書面には先日来、国民年金被保険者種別変更の届出をご提出いただくようにご案内しておりましたが、平成○年△月△日現在、届出が提出されておりませんので、国民年金法第7条第1項1号に規定する被保険者(以下「第1号被保険者」という。)に該当するものとして、下記の年月日で国民年金被保険者の種別変更処理を行いましたので通知します。 つきましては、(以下省略………)速やかに保険料を納付してください。 第1号被保険者該当年月日平成22年4月1日 と書いてありました。 意味がよくわからないです。 封筒の中には平成22年4月分~平成23年3月分までの領収(納付受託)済通知書が一緒に入ってました。 今年の2月と3月だけ厚生年金に加入して、4月以降今現在は厚生年金、国民年金にも加入してません。 今、一応バイトはしてます。 昨年も今年も年収は100万未満です。 その前にも3、4年前から社会保険事務所から未加入期間国民年金適用勧奨に該当 第1号、第3号被保険者資格取得勧奨に該当します。届け出はお済みですか?というのも何度か送られてきてます。 今まで放置してて一度も提出してません。 今は正直、保険料を納付できる余裕がありません。 頭が混乱しててまず自分は今、何をすべきかわかりません。 区役所か年金事務所のどちらに行けばいいのでしょうか? 今まで送られてきた書類を全部持って行ったほうがいいのでしょうか? 今から免除申請すると承認期間は平成22年7月~平成23年6月までみたいですが、今年中に申請しないとダメなんでしょうか? 無知で申しわけないです。色々わかりにくくてすみません。 わかりやすくご回答頂けると助かります。 よろしくお願いします。

  • 未加入期間国民年金適用勧奨 について

    年金事務所から「未加入期間国民年金適用勧奨」という書類が届きました。 内容は「厚生年金保険 資格喪失年月日平成24年2月21日」      「厚生年金保険 資格取得年月日平成24年3月1日」 2月分の国民年金に未加入という事だと思われます。 私は2月20日まで前の会社に勤めていて、.3月1日から今の職場です。 2月分の最後の給料で厚生年金、社会保険料、健康保険、雇用保険が引かれています。 この状態でも、2月21から2月29日までの国民年金を支払う義務があるのでしょうか? 若しくは2月分(2/1~2/29)という形での納付となると、二重払いになると思うのですが。 前の会社の辞め方が円満な状態ではないので、あまり問合せとかはしたくなく、する場合でも 最低限にするために情報を集めてる次第です。 早くすっきりしたいのですが、どのように対応すべきか困っております。

  • 保険料の納付期限について教えてください。

    今年の2月、3月だけ社会保険に加入して、4月から今現在は国民保険にも加入してません。年金事務所から保険料を納付してください。と通知がきたのですが、平成22年4月分~平成23年3月分までの領収(納付受託)済通知書が入ってました。 4月分~10月分までの保険料の納付期限は過ぎてるのですが裏面を読むと、納付期限を経過した場合でも、期限から2年間はこの納付書で保険料を納めることができます。 使用期限と表示のある納付書は、期限を経過するとその納付書では保険料を納められませんので、ご注意ください。と書いてありますが、例えば平成22年4月分の使用期限が5月31日になってます。本来ならば、納付期限の今年の5月31日までに納付しなければ、いけなかったのですが、正直、今の給料ではすぐには保険料は払えません。 なので、使用期限の平成24年5月31日までに払えば大丈夫という意味でしょうか? 今すぐ払わないと、督促とか年金事務所のほうから来るのでしょうか? また前納分も納付期限まで払えるかわからないので、使用期限までに払えば大丈夫でしょうか? 無知ですみません。よくわからないので、どなたか教えて頂けると助かります。

  • 未加入期間国民年金適用勧奨・・・?

    未加入期間国民年金適用推奨?って書いたブルーの封書が年金機構から届きました。 現在の会社に25年間在職中で今も従業員ですが、何の事かさっぱり解りません。 これって、一体何なんでしょう? 因みに第二号被保険者に関する記録欄には、 制度名  厚生年金保険   資格喪失年月日 平成23年3月31日 制度名  厚生年金保険   資格取得年月日 平成23年4月1日 との記載がありますが、勿論転職した訳ではありません。 これって、届出をする必要があるものなのでしょうか? どなたか、教えてください。

  • 厚生年金喪失後1日で取得した場合について

    自宅に、年金事務所から国民年金の届出がきていました。 私は、今年の3月末に退職をし、同年4月から新しい職場で働いています。 届出には、喪失年月日が「平成25年3月31日」 資格取得日が「平成25年4月1日」となっています。 このような時はどうしたらよいのでしょうか? 年金にお詳しい方がいらっしゃいましたら、ご回答お願いいたします。

  • ブランクのない転職に際する厚生年金/健康保険のトラブル

    現在の状況は下記のとおりで、転職の際にブランクがないので 保険・年金ともに問題がないと思っておりました。 (前・現勤務先ともに厚生年金加入です) 7/31付で前勤務先を退職 8/1付で現勤務先へ入社 ところが、この度「未加入期間国民年金適用勧奨」というものが届き、 厚生年金の喪失/取得年月日が下記のとおりで 7月分の厚生年金が納められていなかったことが判明しました。 ●資格喪失年月日 平成19年7月31日(←本来は8/1でなければいけない) ●資格取得年月日 平成19年8月1日 そこで、前勤務先に確認したところ、私の負担を減らすために 上記のような処理(書類上は7/30退職扱い)にしたとのことでした。 勝手にそのような処理をしてもらいたくはないと伝え、 訂正手続きを依頼したところ、7月分の厚生年金と併せて健康保険料の 自己負担分も振り込んでもらえれば手続きするとのことでした。 確かに、明細を確認しても7月分の厚生年金/健康保険料ともに 天引きされていないので、基本的には支払うべきだとは思います。 しかし、納得できないのです。 健康保険料に関してはすでに過去のことであり、7月に健康保険に 加入していなかったことにしてしまった会社側の落ち度であって、 私に非はないと思います。 会社側のミスということで、厚生年金の自己負担分のみ支払うということは できないのでしょうか?(厚生年金は将来に関わるので、できれば納めたい) やはり厚生年金を納めるからには、健康保険料も納めなければならないのでしょうか。 それとも、前勤務先への依頼を取り消し、 素直に国民年金を1ヵ月分のみ支払うということで対処した方がいいのでしょうか? 長文で申し訳ございませんが、お分かりになる方、教えてください。

  • 雇用保険の被保険者期間について

    昨年3月31日に派遣で2年勤めていた会社を契約期間満了で退職し、次の勤務予定がなかったので雇用保険の被保険者資格を喪失しました。 その後失業給付手続きをせず、昨年11月下旬に同じ派遣会社より長期勤務の仕事が決まり、12月1日にふたたび雇用保険の被保険者となりました。しかし、業務内容が合わなかったため、事情を話して12月15日に辞めました。雇用保険は12月1日加入、12月13日付けで派遣会社より喪失届を提出しています。 被保険者期間は被保険者資格の喪失後、1年以内に再び被保険者になれば前職の分まで通算されると思いますが、私の場合、今年の12月13日までに再び被保険者になれば前職の2年分が通算されるのでしょうか? それとも今年の3月31日までに再び被保険者にならなければ前職2年分の被保険者期間は通算されないのでしょうか? 昨年12月の加入期間があまりに短いため、気になっています。あえて、被保険者期間の通算を考えて、失業給付の手続きを取りませんでした。 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者証と切取り線でつながっているもの)には被保険者となった年月日が平成18年12月1日になっており、確認(受理)通知年月日は平成18年12月15日になっています。 ややこしくてすみませんが、詳しい方、どうか回答をよろしくお願いします。

  • コンビニでの年金保険料納付について

    昨日(2月26日)の夜、コンビニで国民年金の保険料を払ってきました。 払ったのは平成20年1月分の保険料、つまり納付期限ギリギリの分で、振り込み用紙の使用期限は平成22年2月28日となっていました。 ところが、よく考えたら2月28日は日曜日…。 銀行のATM等で金曜日の夜に振り込みをすると、取り扱いは週明けの月曜日になりますよね? コンビニでの振り込みも、それと同じ扱いなんでしょうか? だとすると、昨日振り込んだ保険料は3月1日の扱いになってしまい、納付期限に間に合いません(> <) コンビニでの振り込みはどういう扱いになるんでしょうか? 詳しい方がおられましたら教えてください。 すごく心配になってきてしまいました。

  • 年金の納付期間について

    初めて質問します。つたない文章で申し訳ありませんがよろしくお願いします。 ねんきん特別便がきたので、内容を見てみると加入期間はあっていたのですが、納付期間があっていませんでした。平成7年5月13日に国民年金の資格を取得しており平成10年に厚生年金に切り替わっていました。 ただ、国民年金の加入月数が36に対して納付済年月が12であり24に足りませんでした。両親に確認したのですが、請求書が来たならちゃんと支払ったということでした。2年間分は支払うことができない期間なんでしょうか?それともこういうものなんでしょうか? ご回答いただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。