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厚生年金喪失後1日で取得した場合について

自宅に、年金事務所から国民年金の届出がきていました。 私は、今年の3月末に退職をし、同年4月から新しい職場で働いています。 届出には、喪失年月日が「平成25年3月31日」 資格取得日が「平成25年4月1日」となっています。 このような時はどうしたらよいのでしょうか? 年金にお詳しい方がいらっしゃいましたら、ご回答お願いいたします。

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.2

Q_A_…です。 >先ほど離職票を確認したら、離職日は3月31日となっていました。 ということは、退職された会社(の担当者)が、「退職日=厚生年金(健康保険)の資格喪失日」と勘違いして手続きしている【可能性】があります。 『年金 資格喪失日に落とし穴(No.314) 月末日以外の退職者は気をつけて』 http://www.tokyo-np.co.jp/article/seikatuzukan/2010/CK2010062002000106.html まずは、「退職された会社」に確認されて、それでも解決しない場合は、「年金事務所(日本年金機構)」にご相談ください。 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp ちなみに、「離職票」は、「雇用保険の手続き」に必要となるもので、管轄は(日本年金機構ではなく)「ハローワーク」になります。 『雇用保険の具体的な手続き』 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_procedure.html

noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 >…喪失年月日が「平成25年3月31日」 ということは、「3月末に退職」ではなく、「3月30日に退職」ではないでしょうか? 「3月30日に退職」の場合は、「厚生年金保険の資格喪失日」が「(退職の翌日の)3月31日(3月末日)」になります。 この場合は、「3月31日(3月末日)」の一日だけが、「国民年金の第1号被保険者」としての加入期間となります。 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 なお、「年金保険料」には「日割り」がありませんので、「3月分」は、(厚生年金保険料ではなく)「国民年金保険料」を納付します。 ******* (参考情報) 『Q.月の途中で会社に勤めたり、退職したときは、厚生年金保険の保険料はどのようになりますか。』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1057&faq_genre=024 >>(2)月の途中で退職した場合 >>退職した日の翌日に厚生年金の被保険者資格を喪失することとなります。 >>保険料は、資格喪失日が属する月の前月分まで納める必要があります。 >>なお、月の「末日」に退職した場合は、翌月1日が資格喪失日となります 『月末の前日に退職すると1カ月分の保険料を支払わずに済むのですか?』 http://next.rikunabi.com/qa/taishoku/hokenryo.html (事業主向けの情報)『簡単な社会保険料削減の例>月末の前日までに退職させる』 http://hoken-sakugen.com/index.php?%E6%9C%88%E6%9C%AB%E3%81%AE%E5%89%8D%E6%97%A5%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%81%AB%E9%80%80%E8%81%B7%E3%81%95%E3%81%9B%E3%82%8B --- 「市町村国保の資格取得日」は、「職域の健康保険の資格喪失日(退職の翌日)」です。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『河内長野市|国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※どの市町村でも手続きは「ほぼ同じ」ですが、「全く同じ」ではありません。 --- 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

strawberry_sh
質問者

補足

回答ありがとうございます。 先ほど離職票を確認したら、離職日は3月31日となっていました。

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