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厚生年金 1日の空白

ねんきん特別便が送られてきました。記録を確認したところ 転職経験があり、資格を失った年月日:昭和61年8月16日(土曜) 資格を取得した年月日:昭和61年8月18日(月曜)と1日空白期間があるのです。 何か手続きをしなければ将来不利なことがあるのでしょうか? (なかなか仕事の都合で年金ダイヤルにTELする時間が取れないのでネットで質問しました) ご存知の方がおいででしたらご教示頂ければ幸いです。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

資格喪失月と資格取得月が同一の場合には、影響がないでしょう。 ただ、質問からすると空白は2日となると思いますよ。年金の加入が連続する場合には、資格喪失日と資格取得日が同一となり、資格喪失日とは資格を失った=喪失日の前日までは資格がある、ということですからね。 他の回答者のように影響はないと思いますが、私や私の家族は、将来この空白で毎回悩んでも無駄ですし、結婚相手などが見て悩んでも、ということから、過去にさかのぼって手続きを行いましたね。 もちろん、厚生年金としての手続きは会社しか出来ませんから、国民年金の手続きで加入と脱退を同日の手続きとして、役所で行いました。 兄の分は10年以上前の空白が月をまたがっていたため、未加入の月数が発生していましたが、加入の未納にすることが出来ましたね。時効で納付が出来ない=督促などもない、という状態になり、加入記録上は連続することになりましたね。 このへんの話は年金特別便ダイヤルでは間違った情報で回答している場合もありますので、不安があれば社保庁などへ直接問い合わせましょう。

TAKE-9
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なるほど、金特別便ダイヤルでは間違った情報で回答している場合もあるのですか。 参考になります。 時間を作って社保庁問い合せをしてみようと思います。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

年金の加入期間計算は月単位で行い、その月の月末に被保険者(加入者)で有れば、被保険者期間としてカウントされ、月の半ばで資格を喪失したらその年金での被保険者期間にカウントいたしません。 ですので、 ・8/16の資格喪失  被保険者期間の月数が、前月(S61.7月)までの月数になっているのが正しい。 ・8/18の資格取得  被保険者期間の月数が、当月(S61.8月)からの月数になっていれば正しい。 ・保険料納付済み月数は、実際に保険料を納めた月数ですので、国民年金の場合には、被保険者月数と一致しない場合がある。

TAKE-9
質問者

お礼

月数はご指摘のとおりとなっていました。 詳しい、ご回答ありがとうございます。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

>資格を失った年月日:昭和61年8月16日(土曜)  ・退職日が8/15なので、資格喪失日は翌日の8/16  ・この会社を仮にA社とします >資格を取得した年月日:昭和61年8月18日(月曜)  ・再就職日が8/18なので、厚生年金加入:資格取得日が8/18  ・この会社をB社とします ・7月度は、A社で厚生年金に加入、8月度は、B社で厚生年金に加入  になりますから、空白月は発生しないので問題はありません  

TAKE-9
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 空白は発生しないとの事、あんしんしました。

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