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消えた年金のようなのですが、認められるでしょうか?

父親の元に水色の封書が届きました。さっそく調べてみたのですが・・ 昭和36年4月1日 ねんきん特別便にあった資格を取得した年月日 昭和35年10月1日 国民年金手帳に記載された資格取得日 支払った領収書などはありません。 これは消えた年金にあたるのでしょうか?領収書がないのは認められないのでしょうか? 社会保険庁は信用できないので、何かアドバイスをお願いします。m(__)m

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  • srafp
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回答No.2

Ano.1です。 処で、お父様が貰っている年金の額は幾らなのですか? http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/nenkin/nenkin_kaiteigaku/H19_4/H19_4_nenkin_kaiteigaku_1.html 保険料の滞納が1回も無いのであれば、平成18年以降の老齢基礎年金の金額は792,100円(平成17年度なら794,500円)。若しこの金額であれば国民年金は消えていません。 [実際の受取額ではありません。社保庁からの通知額なのでご注意を] 処で先の私の書き込みの意図ですが 国民年金は20歳から60歳まで加入ですが、先に書きましたように保険料徴収は昭和36年4月からなので、昭和36年4月1日以前生まれの人は40年分の保険料を納めることはできません。 例えば昭和15年4月2日生まれの人だと ・20歳に達する日:昭和35年4月1日 [保険料納付開始年月:昭和36年4月] ・60歳に達する日:昭和65年⇒平成2年4月1日 [資格喪失年月:平成2年3月] ・保険加入可能期間:39年 このようになりますので、昭和36年4月1日以前生まれの人の老齢国民年金の計算式は、このようになります。  定額×保険料納付済み期間÷加入可能期間 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi01.htm 斯様な意味で、お父様の生年月日が気になるのです。

Osouji
質問者

お礼

父の生年月日は、昭和10年4月7日です。 どうやら問題なさそうです。ここで尋ねて正解でした。 大変感謝しています。ありがとうございます。

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その他の回答 (3)

  • 70dai0001
  • ベストアンサー率50% (535/1059)
回答No.4

拝見しました。  70代の年金10数年受給経験者です。私にも来ています。 >昭和36年4月1日 ねんきん特別便にあった資格を取得した年月日 昭和35年10月1日 国民年金手帳に記載された資格取得日 先ず基本的な事です。=特別便の記録の上の方に○囲み1基礎年金番号。下の欄に4桁‐6桁の番号が有ります。 これが厚生年金を含む番号になっています。 この番号と国民年金手帳の番号とが同じであれば=消えた年金には成っていないだろうと、思えます。 もし番号が違うようでしたら35年10月から6ヶ月分が消えているかも知れません。 但し35年は未だ準備段階だったとかですので、保険料は徴収されていなかったかも知れません。 が、いずれにしても今からでも社会保険事務所で統合訂正して貰う事も出来ます。 その下のあなたの加入記録欄には、年月日順に国民&厚生年金加入期間月数とが載っています。 下の方のトータル欄には、納付月数と加入月数が有りまして、未納月数があれば=出すことが出来ますが、何時が未納かが載っていないところが今だにお役所仕事と言われるゆえんだと思います。 何かご参考になると良いですが。

Osouji
質問者

お礼

ねんきん特別便にかかれた会社名や期間は合っていましたが、国民年金手帳に書かれた基礎年金番号とは違っていました。でも、金額に間違いはなさそうなので、社会保険庁に修正に行ってきます。 ご親切にありがとうございました。(^-^)

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  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.3

ANo.1さんのご指摘の通り、昭和35年10月1日から昭和36年3月31日までは準備期間にすぎません。 次に、「ねんきん特別便」には2種類あります。1つは「5000万件‥」という説明文がついたもので、これは「浮いた記録」の可能性を意味しています。もう1つは、その記載がないもので、これは単に確認用というものです。ただ、この確認用であっても社会保険事務所に調べてもらうと何か記録が出てくることもなくはないです。 なお、「消えた記録」は現在では、横領などにより記録そのものの形跡がないことを言います。「浮いた記録」は、基礎年金記録としてまだ統合されていないものを言います。

Osouji
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。社会保険庁に自信を持って行くことができます。(^。^)

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  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

国民年金法の施行期日の関係(法附則第1条)が濃厚ですが、差支えが無ければお父様の生年月日をお教え願えないでしょうか? ・昭和35年10月1日:国民年金法第2章や保険事業等に係わる規定が施行    →資格の取得・喪失事務開始。但し、保険料の徴収は無し。 ・昭和36年4月1日:国民年金法の全条文が施行開始    →保険料徴収開始。

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