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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ねんきん定期便が届いたのですが・・・?)
ねんきん定期便が届いたのですが・・・?
このQ&Aのポイント
- ねんきん定期便が届き、確認したいことがありましたので、お問い合わせ先に電話しましたが、繋がらず困っています。
- 転職の際の厚生年金の空白期間について質問です。将来の年金受給に影響はあるのでしょうか?
- お詳しい方からのアドバイスをお待ちしております。お礼もさせていただきます。
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質問者が選んだベストアンサー
貴方の場合、年金の空白期間はありませんから安心してください。 年金は、月末に加入していたかどうかだけが重要。 貴方の場合 【1度目】 平成17年3月1日に資格喪失 平成17年3月11日に再取得 2月末は旧職場、3月末は新職場で厚生年金に加入 【2度目】 平成18年12月1日に資格喪失 平成18年12月18日に再取得 11月末は旧職場、12月末は新職場で厚生年金に加入 以上より、年金の空白期間はありません。 余談ですが・・・ 1日も空白も設けずに転職するなら、退職日の翌日には新職場に入社しなければいけません。現実には難しい話です。
その他の回答 (2)
- okvaio
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回答No.2
>1度目は平成17年3月1日に資格を失い、平成17年3月11日に取得しています。(空白期間10日) 2度目は、平成18年12月1日に失い、平成18年12月18日に取得(空白17日) この時の給与明細で厚生年金は引かれていますか? 基本的に月単位で天引きされるようです。 入社や退社のタイミングは、以下のようです。 https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hihokensha/20140902-01.html 厚生年金では、会社も半分負担していますので、明細には必ず載っている ものと思います。 もう一つの確認方法では、ねんきん定期便に支払い実績があると思います。 毎月納付されていれば、問題ないかと思います。 確認して下さい。 「ねんきんネット」を利用も良いかもしれません。 https://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html
- t_ohta
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回答No.1
年金保険料は月単位で納付ですから、資格喪失と同月内に資格取得していれば問題ありません。