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年金の加入月数と未加入扱い月について

社会保険庁より送付された「ねんきん特別便」によりますと、私が ◎昭和63年3月31日に資格を取得し、平成2年1月16日に資格を失った厚生年金の加入月数が22ヶ月 ◎平成2年2月1日に資格を取得し、平成3年12月28日に資格を失った厚生年金の加入月数が22ヶ月 となっていました。 社会保険庁HPの「年金個人情報提供サービス よくあるご質問」ページの「加入月数、加入期間、合計期間などの見方は、どのように行えば良いですか。」という項目での説明によれば、厚生年金については 加入月数…厚生年金保険に加入した月から喪失(退職等)した月の前月までの月数の合計 とありますので、それぞれの加入月数が22ヶ月となることは間違いでないことはわかります。 しかし、この計算ルールに従えば、平成2年1月は厚生年金に加入していなかったことになってしまうと思われます。 私は、平成2年1月16日まで勤めていた会社を退職する際に、総務担当者より「(資格を喪失する)平成2年1月分も年金保険料は支払っているし、転職先が決まっていて翌月にすぐ再取得するので心配しないように」と説明されたことをはっきりと覚えており、この「空白の一ヶ月」がどのように扱われているのか、この空白期間が将来の年金受給にどのような影響を及すことになるのか、大変疑問に思うと同時に不安に感じている次第です。 どなたかご教示頂けると幸いです。

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

・厚生年金・健康保険も月末の時点で判断する為です  1月末の状態で判断すると、厚生年金には加入していない  国民年金に加入する必要があったとなります ・1月の給与で厚生年金が引かれていますから(1ヶ月遅れで徴収するので12月分です)  会社の担当の方が勘違いされた物と思います >未納月分の保険料を今からの納めることが出来るか、社会保険庁のHPで調べてみたところ、もう時効で無理とのことでガッカリしております  ・60歳以降から任意加入が出来ますから、未納分の納付は可能です   (但し、保険料は当時ではなく、支払う時の保険料になりますが)   未納分を支払いトータルで480ヶ月になれば、支給時は満額支給になります

pta110
質問者

お礼

丁寧なご回答をいただき、ありがとうございました。 >60歳以降から任意加入が出来ますから、未納分の納付は可能です そうですか。安心しました! 480ヶ月分の支払いが終えられるまでの手続をすれば良いわけですね。 どうもありがとうございました♪

その他の回答 (1)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

>平成2年1月分も年金保険料は支払っている これ、担当者の勘違いです。 1月15日退職、翌16日資格喪失日になるわけですが、喪失月は保険料負担がありません。 これが月末退職なら、2月1日喪失日で、1月の保険料負担が生じるのですが。 よってこの月の月末までに再就職してらっしゃらないようなので、当時 国民年金1号被保険者として市役所で手続きして、保険料を納めてなければ未納月1となるだけです。 すなわち将来なんらかの形でもらう基礎年金が、480分の1少なくなります。

pta110
質問者

お礼

基礎年金が480分の1少なくなってしまうのですね。 未納月分の保険料を今からの納めることが出来るか、社会保険庁のHPで調べてみたところ、もう時効で無理とのことでガッカリしております。(泣) 会社任せにした私が悪いのかもしれませんが、世の中の仕組みの全てを知ることは難しく、やっぱり当時の総務担当者が恨めしい・・・。 丁寧かつ解りやすいご回答を頂き、ありがとうございました。

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