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厚生年金脱退について

 はずかしいのですがよく分らないので教えて下さい。  母のところにねんきん特別便が届きました。母は昭和18年生まれで、年金を受給しています。  母は結婚する時、当時勤めていた会社を退職する際に、厚生年金を脱退して脱退手当金?をもらったそうです。そこで質問なのですが、ねんきん特別便にはそういった記録は一切反映されないのでしょうか。母のねんきん特別便にはその時の脱退以前の年金の記録が何も書かれていませんでした。一度脱退すると、記録から削除されてしまうのでしょうか。  脱退手当金とはそれまで納めていた年金を全額もらうことなのでしょうか?詳しい方よろしくお願いします。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

年金得別便に書かれるのかかかれないのかはわかりませんが、その昔存在した脱退制度では、完全脱退して全額一時金の形でもらう脱退方法がありました。 その場合には年金額への反映はありません。 ただ年金受給資格要件にはその期間も含めることが出来るので、まったくその記録が必要ないということではないのですが、ご質問の場合にはもう受給できているから不要ではあります。 とはいえ、完全脱退ではない脱退の仕方もあったはずなので、確認したほうがいいですよ。

hamhamland
質問者

お礼

母に聞いたら完全脱退だと思うとのことでした。ありがとうございました。

回答No.2

脱退手当金をもらうと、その後の厚生年金を貰う権利がなくなるのかもしれませんね? うちの母も貰ってまして、その分の権利はなくなっているようです。 (本人が社会保険事務所で聞いてきたようです) あくまでも厚生年金の部分なので、国民年金は問題ないと思いますが。 手当金は全額ではないと思います。 あくまでも一部を貰うって事かと。(未確認です)

hamhamland
質問者

お礼

 お母様が社会保険事務所で直接聞かれたのなら間違いないですね。 ありがとうございました。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

その年で結婚退職ですと 脱退一時金を受給している可能性が非常に高いです 特に勤続年数が数年だと 脱退一時金を受取ることで 厚生年金から完全に縁を切ります 加入記録があっても精算されていますから、年金受給には関係しません 脱退一時金を受取らなければ 厚生年金に加入していた期間は受給の年金に反映されます(されているはずです) 何年か前に 年金受給の申請書が送付され、それに必要事項を記載して提出しているはずです、その申請書に加入記録が記載されており、母上はそれを確認して、承認しているはずです(そうしなければ年金は支給されませんから) ですが >母のねんきん特別便にはその時の脱退以前の年金の記録が何も書かれていませんでした 当時の勤務先を記憶しているでしょうから ねんきん特別便の資料全てを持って 社会保険事務所に行き 確認してもらうのもよろしいでしょう (多分 脱退一時金による権利喪失が確認されるだけでしょうが、少しでも残っていればお茶代程度にはなるでしょう) >脱退手当金とはそれまで納めていた年金を全額もらうこと 全額ではありません が 自分で払った分程度は支給されたと思います (昭和30~40年代ですから 払った年金料は 多くて年数千円です)

hamhamland
質問者

お礼

 詳しく教えてくださってありがとうございました。一応確認に行ってきます。

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