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厚生年金の脱退一時金について

丸6年勤続した会社を退職しますが、これまで支払った厚生年金を一時金として受け取れると聞きました。今後は夫の被扶養者になりますので、自分で国民年金を継続支払いするつもりはありません。 この厚生年金の脱退一時金は支払った額の全額が受け取れるのですか?それとも定率がありますか?教えてください。

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noname#11476
noname#11476
回答No.5

日本に住む20~60歳の日本国民は全員「公的年金制度」(国民年金、厚生年金、共済年金、etc..)に加入することが義務となっています。 種類は3つあり、 1号保険者....国民年金と呼ばれるもので13,300円を毎月支払います。 2号保険者....厚生年金、共済年金などの加入者です。 3号保険者....2号保険者の被扶養者が加入するもので保険料は支払いません。(各基金が代りに支払います) となっていて、どれか一つの種類に加入となります。(2つに加入ということはありません) つまり厚生年金も国民年金も共通の制度の上に成り立っていて、別物ではありません。 手続きは、夫の会社で健康保険の被扶養手続きを行うときに同時に行われます。 何かの事情で健康保険の被扶養者にならずに、年金の3号保険者になりたいときには社会保険事務所にご相談ください。 老齢年金、遺族年金、障害年金などの受給は1,2,3号どれかに加入していることが条件となります。 どれに加入していても「基礎年金」部分は受け取ることが出来、2号加入者については加入期間に応じて+αの更なる給付を受けることが出来ます。 6年間の勤務で支払った厚生年金は受け取るときに6年分の+αを受け取ることになります。 なお基本的に1,2,3号のどれかに通算して25年以上加入していない場合は「老齢年金」の受給資格はありません。 遺族年金、障害年金の場合は加入すべき期間(20~60歳)の2/3以上加入していることが条件です。 この公的年金の脱退一時金は、kiki33さんが海外に居住し、外国籍を収得、日本国籍をもたなくなれば支払われますが、そうでなければ支払われません。 (率は年数にもよりますがあまりよくありません) 厚生年金基金については他の回答者様の答えを参照ください。

kiki33
質問者

お礼

年金基金の方だったのですね。誤認してました。 今までの6年間分は掛け捨てになってしまうのか・・・と がっくりしかけましたが、将来もらえることにはなってるのですね。 30年後に年金制度がどうなっているのか不安ですが・・・ ご丁寧にありがとうございました。

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その他の回答 (4)

noname#24736
noname#24736
回答No.4

厚生年金の脱退一時金は、外国人が帰国する場合に適用されるだけで、一般の加入者には適用されません。 年金制度は、厚生年金・国民年金などの公的年金に通算して25年以上加入する、年金の受給資格が得られますから、途中で脱退することは出来ません。 妻が勤めを辞めて夫の扶養になった場合は、厚生年金の第2号被保険者から第3号被保険者に号数の変更をすることになり、保険料は夫の年金制度から支払われますから、保険料の負担は有りません。 従って、国民年金に加入する必要は有りません。 号数の変更は、夫の会社を通して社会保険事務所に申請します。 厚生年金基金に加入していた場合は、厚生年金基金には脱退一時金という制度がありますが、それぞれの基金の規定によって、多少の違いがありますから、会社の担当者にお聞きになるとよろしいでしょう。

kiki33
質問者

お礼

年金基金の方だったのですね。誤認してました。 ご丁寧にありがとうございます。

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  • mimidayo
  • ベストアンサー率24% (905/3708)
回答No.3

http://www.jjk.or.jp/recommend/chousei.html こちらに厚生年金基金の方はあります。参考程度ですが。

kiki33
質問者

お礼

年金基金の方だったのですね。 誤認してました。 ありがとうございます。

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  • tklove
  • ベストアンサー率26% (153/571)
回答No.2

回答ではないのですが、厚生年金ではなくて 厚生年金基金の事だろうと思うのですが?

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  • mimidayo
  • ベストアンサー率24% (905/3708)
回答No.1

??受け取れないと思いますけど。 http://hccweb1.bai.ne.jp/~apadi703/txt40.htm 将来的には、掛けた月数に応じて出ると思いますが。

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