厚生年金基金の脱退一時金について

このQ&Aのポイント
  • 厚生年金基金から脱退一時金をもらうことができる条件や税法上の扱いについて知りたい
  • 脱退一時金をもらうためにはいくつかの手続きが必要で、税務署での課税処理や雑所得としての扱いに注意が必要
  • 一時金を全額もらうか、一部をもらって残りを年金として受け取る方法も考えられる
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厚生年金基金の脱退一時金について

3年前に勤続33年の会社を早期退職し、現在は無職で今年60才になります。(名目は自営ですがほとんど収入無し) 当時勤めていた中小企業から退職金いろいろ(企業の退職金+外部機関の退職積立金)をもらいました。 国税庁の退職金の充分控除範囲内だと思ったので、あえて税務署に申告せずそのままでした。 今年は60才になり、勤めていた会社が加入していた厚生年金基金(昨年、解散し名称を変えて再発足し厚生年金の代行は返上したとのこと)に申請すれば脱退一時金がもらえる様です。 金額は概算で800万円+αだと思います。 この金額の一時金の税法上の扱いを知りたいのと同時に、その受取り方法を考えています。 同年代の今年退職された友人は会社の退職金とこの一時金を合わせて退職一時金の処理に成るようです。 私も在職していた会社に退職金の源泉徴収票を請求し、年金基金に頼めば源泉徴収処理を行って くれる期限内のようですが、その場合に税務署での課税処理があるものでしょうか? 一番心配しているのは、雑所得扱いされて所得税より高額な住民税や国民健康保険料が次年度請求されることです。 雑所得扱いされるようなら、一時金を有る程度もらい残りを5年間の年金でもらえる方法もあるので、そちらを選択しようかととも思っています。 貯蓄も充分にあるのでもし年金が無くても、お金には一切困っておらず、これからも困ることはないと思いますが、不要な税金や保険料を払いたくはありません。 一番効率の良いもらい方を考えています。 62才からは老齢厚生年金の特別支給部分のみ、65才からは老齢厚生年金+現在の国民年基金基金+個人年金などがもらえる予定です。 65才までは収入が比較的少ないので、税金や保険料を考えて、その期間の年金に変えるのも有りかな?との考えです。 退職一時所得扱い(33年勤務で1,710万円以内)ならギリギリ控除範囲内なので、一時金で全額もらいたいと思っています。 解散した厚生年金組合の資産配分の例は良く見かけるのですが、60才未満で退職し脱退一時金をもらう場合はどうなるのか? ご存知の方がいらしたら教えてください。 宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
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回答No.1

質問文からすると、退職所得にあたると思われます。 3年前の退職手当と合算されて、3年前の年の退職所得とされます。したがって、1710万円以下であれば非課税だと思われます。税金的には一時金でもらったほうがよさそうですね。 国税庁のこちらの記事に掲載されているものに該当すると思います。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2007/mokuji/03/01.htm 以下、引用します。 ----------------------------------- 6 厚生年金基金等から支払われる一時金  厚生年金基金や企業年金連合会から支払われる一時金、確定給付企業年金規約若しくは適格退職年金契約に基づいて支払われる一時金又は確定拠出年金法の規定に基づいて老齢給付金として支払われる一時金のうち、次に掲げる一時金は退職所得とされます(所基通31-1)。 (1) 厚生年金基金規約、確定給付企業年金規約又は適格退職年金契約に基づいて支給される年金の受給資格者に対し年金に代えて支払われる一時金のうち、退職の日以後その年金の受給開始日までの間に支払われるもの又は年金の受給開始日後に支払われる一時金で、将来の年金給付の総額に代えて支払われるもの (注) 一時金の課税年分については、4の(1)及び(2)と同様です。【→下の行に引用】 【(2)以降の項目は省略】 4 過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金に代えて支払われる一時金  過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金の受給資格者に対し、その年金に代えて支払われる一時金については、その一時金のうち、退職の日以後その年金の受給開始日までの間に支払われるものについては退職所得とされ、その年金の受給開始日後に支払われるものについては公的年金等に係る雑所得とされます。ただし、その年金の受給開始日後に支払われる一時金であっても、将来の年金給付の総額に代えて支払われるものは、それぞれ次のように取り扱われます(所基通30-4)。 (1) 退職の日以後その退職に基因する退職手当の支払を既に受けている人に支払われる一時金については、退職手当のうち最初に支払われたものの支給期(退職手当の収入すべきことが確定する日をいいます。IIIの1~5参照)の属する年分の退職所得とされます。 (2) 上記(1)以外の一時金については、その一時金の支給期の属する年分の退職所得とされます。 -----------------------------------

cyclone3
質問者

お礼

お忙しい中、詳しいご説明ありがとうございます。 一括でもらった方が良さそうですね。 その方向で準備を進めたいと思います。 今後とも宜しくお願いいたします。

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