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年金の任意脱退について

私は1961年(昭和36年)生まれの現在44歳です。 ご相談したいのは、任意脱退ができるかどうか、についてです。 21歳の時に11ヶ月だけ厚生年金に加入し、その後は2年ほど国民年金の支払いをし、3年弱海外に住んでいました(免除の届出をしています)。 それ以外は全く年金を払ったことがありません。 現在独身(女)で、75歳の年金受給者の老母と同居しております。 年金の受給資格は60歳までの間に25年以上の支払いとされておりま すが、私の場合、計算上では受給資格はすでにないように思います。 が、去年の未納分については先日未払いの書類が届いてました。 ですが、先日督促状が届いで驚きました。 払わなければ差し押さえをするとのことでした。 となると、母に迷惑をかけてしまうことになります。 と言うのも、貯金もなく収入もわずかで今はギリギリの生活をしているためです(自宅で仕事をしており、月収は平均7万程度ですが、経費を引くとほとんど残りません)。 将来については以前から何があっても自分のことは自分で賄う覚悟はできています。 障害者年金も老齢年金も最初から受給を受けるつもりは全くありません。 ただ自分はそうであっても、実際書類が届いており、万が一そのようなことになればどうすべきか困っております。 そこで、ネットで調べておりましたら、任意脱退の申請について目が留まりました。 私のような状態で、任意脱退の申請はできるのでしょうか? ぜひ、アドバイスをいただけましたらと思います。 よろしくお願いします。

  • kayko
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  • ベストアンサー
  • setamaru
  • ベストアンサー率36% (224/611)
回答No.1

Q1「任意脱退の申請はできるのか」  日本国内に住み、日本国籍がある状態では、国民年金の任意脱退ができないと思います。  唯一の方法は、外国人と結婚し、かつ日本国外で生活し、さらに外国の国籍を取得した場合と思います。 Q2「私の場合、計算上では受給資格はすでにないように思います」  過去の資格期間は、   11か月(支払すみ)+2年(国民年金)+カラ期間(3年)=約5年(1~2カ月不足かも)  とすると、あと20年間、公的年金に加入すると、なんらかの年金は65歳からもらえるのではないでしょうか。  現在、44歳なら、65歳まで21年ありますから、かろうじて、65歳まで国民年金をかけ続けると、65歳から年金受給ができる年齢です。また、最近の2年分を遡ってしはらうと、これに2年加算されますから、27年になるかもしれません。  督促状が届いたとのことですが、差し押さえとなるのはやむをえません。国民年金を支払うのは、国民の義務です。  なんらかの事情で、国民年金を支払えない場合は、免除申請をしましょう。免除申請をすれば、年金支払期間にはならなくとも、資格期間に算入されます。  半額免除、全額免除の2種類があります。    

kayko
質問者

お礼

setamaru様 こんなに早く丁寧なご回答をくださり、ありがとうございました。 おかげさまで、不明な点がはっきりして良かったです。 早々に手続きに行くようにします。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#20591
noname#20591
回答No.2

あくまでも、本当にあくまでもの計算です。生年月日や、カラ期間によっても 違ってくるので、あくまでもの計算です。 厚生年金11ヶ月+国民年金24ヶ月+カラ期間36ヶ月 現時点で71ヶ月。 今すぐ17年7月~18年6月分の免除申請に行き、今後60才まで免除して 通ったとして192ヶ月。 厚生年金11ヶ月+国民年金24ヶ月+カラ期間36ヶ月+免除192ヶ月。合計263ヶ月。 60才から3年1ヶ月任意加入して収めるとしたら300月になりますので 厚生年金も国民年金も受給できますし、今後免除して通れば、特例で(いつ までかは分かりませんが)特例期間中に万が一の事があったら障害年金も 受給できます。 60才過ぎて3年1ヶ月は収めなければなりませんが、今後の事も考えて 1度社会保険事務所の相談コーナーで御相談されてみてはどうでしょう。 その際、このページを印刷して御持参され、相談コーナーの方にお見せして みて下さいね(*^_^*) 何度もいいますが、あくまでもなので、実際きちんと相談されて下さいね(*^_^*)

kayko
質問者

お礼

makiko2006様 丁寧なお答えをくださり、どうもありがとうございました。 参考になりました。 できるだけ早い内に相談に行ってみようと思います。 ありがとうございました。

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