- ベストアンサー
健康保険厚生年金保険資格取得資格喪失等確認請求書
健康保険厚生年金保険資格取得・資格喪失等確認請求書は 会社の管轄の年金事務所が遠いので近くの年金事務所に提出していいのでしょうか。 また資格喪失確認も健康保険厚生年金保険資格取得・資格喪失等確認請求書 を年金事務所に提出していいのでしょうか。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
どっちにしても、年金事務所に出せばいいんです。 近くの年金事務所でかまいません(回答1は真っ赤な間違い)。 参考URLのPDFをみて下さい。 ちゃんと、下で書くようなこととおんなじ説明が書かれてます。 前にもほかで質問して、ちゃんと答えをもらってませんか? 似たような質問を繰り返さず、回答をもらったら隅までちゃんと読みましょうね。 健康保険・厚生年金保険資格取得・資格喪失等確認請求書 【手続概要】 全国健康保険協会の管掌する健康保険の被保険者又は被保険者であった方が、国民健康保険に加入するため、健康保険被保険者資格の喪失日又は被扶養者でなくなった日等を証する書類が必要になったときに、この請求書を提出します。 【添付書類】 不要 【提出先】 お近くの年金事務所
その他の回答 (3)
- ndkob2011
- ベストアンサー率17% (227/1262)
年金事務所はどこにでもあるのは何のためなんでしょうか。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
いずれも、お近くの年金事務所でかまいません。 というより、既に下記で説明させていただいています。 下記でお示ししているリンクの資料(PDF)をごらんにならなかったのですか? ちょっと残念です。 しっかり見ていただいていれば、おわかりになったはずなのですが。 http://okwave.jp/qa/q7387274.html http://okwave.jp/qa/q7387144.html その他、ご質問されることはかまわないのですが、あとからあとから続けて質問されるのでなく、回答に補足する形でご質問されたりしたほうが、回答者としてもわかりやすくて助かります。 また、他の質問を締め切らないで次々と質問なさると、似たようなご質問の場合、どこに回答してよいものか混乱します。 たいへんお手数をおかけしてしまうと思いますが、疑問が解決したのでしたら、締めきり方法をきちんとお調べになって、ひとつひとつご質問を締め切って下さいね。そのほうが良いと思います。
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22063)
管轄の年金事務所以外への提出はできません。