• 締切済み

離婚調停について

養育費の件で何度か質問させて頂いたものです。 夫婦話し合いの結果、離婚することになりました。今問題になっているのは、やはり養育費と当面の妻の生活費です。話し合いで済む状況ではないため、調停離婚を考えています。 質問なのですが、調停の際弁護士はつけたほうがよいのでしょうか?メリット、デメリットを知りたいのです。頼むとなるとそれなりに費用がかかると思うので大変悩んでおります。 それと、調停の際は、調停員と私と妻の三者での話し合いとなるのでしょうか?状況がよくわかっておりません。 経験者の方いらっしゃれば、その他の注意点含め、アドバイス頂ければ助かります。よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

弁護士を2名 依頼して調停中です。 調停で弁護士を依頼する方は10%にも満たないそうです。 みなさんが言うように 調停は「話し合いの場」ですから 必要ないと言えば必要ないでしょう。 調停の焦点は 「相手との合意点」です。 互いの譲歩が重要な鍵です。 (弁護士を付けるメリット) ■相手との話がコジれると予想されたり  調停があきらかに不調に終わりそうと予想される場合は  不調後・・地裁に「離婚訴訟」になりますので、  調停当初から話のながれを理解している弁護士さんが  いると次の対応策が早期の打てます。 ■調停前に 弁護士と打ち合わせをして 方向性?  (方針)を見出してくれる。 ■調停委員もわりと弁護士の方を向いて話しますので  威圧?(威嚇)できると同時に 弁護士は無茶な事を言っていない  と見ているようです。 ■家庭裁判所での控え室も弁護人控え室となり  一般人の控え室とは違う部屋に案内されます。 ■相手(妻側)が素人的で無茶な要求をしてきた場合は 過去例  と司法(法律)により適切なアドバイスがされ 相手の要求が  通らないように調停員にブロックしてくれます。 ■調停委員から言われた事で、話に詰まると すぐに  代わって弁護士が回答してくれる ■1回 1回の調停が終わると 弁護士事務所から  経過報告書が郵送でくる。 (デメリット) □依頼費用が高額 (調停終了までの約束で即金30万円)  こちらの要求がほぼ通り 解決した場合は さらに  成功報酬として30万円かかる。 □解決に向けて こちらも少し?譲歩するように  弁護士から言われる事がある。 ※調停室には 奥様と交互に入室となりますので  顔を合わす事はありません。  調停室に入室できるのは、本人と弁護士のみです。  互いの同意があれば 調停室で奥様と直接対話も可能です。 (親族・知人は控え室で待つ事になります) ※注意点として・・  相手を誹謗中傷する事は 弁護士や調停員に  あなたの心証を悪くするだけです。  離婚に至る「事実のみ」をきぜんと話す事です。  また調停前に 陳述書を調停委員に送付できます。  (話の焦点を絞り 争点を明らかにするため) 弁護士にも準備書面(あなたの要求等)を書面にしたため 弁護士に渡すほうがスムースです。  解決する事をお祈りしています。

lacoste777
質問者

お礼

丁寧な内容のアドバイス、ありがとうございました。かなり状況がイメージできました。助かります。

  • misako71
  • ベストアンサー率6% (48/717)
回答No.2

調停での話し合いが不成立になった場合、そこで初めて弁護士を雇えばいいかと思いますよ。 養育費は分かりますが、当面の妻の生活費ってどういうことでしょう? 離婚して貴方が生活費を払う・・って事ですか? 養育費は父親として払う義務がありますけど、離婚した後の妻の生活費とやらは 払う必要性ありませんよ。。妻側が払えと主張しても、調停では相手にされないですよ。

lacoste777
質問者

お礼

昨年、妻からのストレスが主要因により、うつ病をわずらいました。医師の助言で環境をかえるべく、少し別居させてほしいと妻に願いでて、別居いたしました。結果として、妻は一歳の子供の面倒を一人でみなくてはならなくなり、保育園に入れていたのですが、仕事を辞めてしまいました。その責任は全て私にあるというのが妻の言い分であり、自分の生活費まで請求してきています。子供が小学校にあがるまでは仕事はしないので、生活費は入れろとの言い分です。 私は仕事を辞める話がでた時に精一杯止めたのですが、一度決めたら聞く耳がなく、辞めてしまいました。こういうケースは私の責任で生活費をみなければならないのか?わかりません。調停ではそのあたりが争点になると思います。 取り急ぎアドバイスありがとうございました。

  • 8kazu7
  • ベストアンサー率18% (14/77)
回答No.1

別に弁護士さんはお願いしなくても大丈夫ですよ。 調停の際は、調停員さん2名と担当書記官さんと、当事者とで話し合いですが、もし、顔を合わせたくないというのであれば、その旨を申立書に記入すればまずは別々に調停員さん達と面談になります。調停員さんは「顔をあわせてお話しませんか?」とすすめると思います。精神的に顔を合わせるのが苦痛とかであれば、無理強いはされませんよ(確か)。最後の最後、調停が成立する時は顔を合わせるかもしれません。 調停離婚はお互いの主張をしあうのが目的です。これで、調停がまとまらなければ、弁護士さんにお願いしたらいいと思います。 裁判所の受付で調停申立書をもらって記入方法等を教えてもらってください。返信用の封筒が必要とか、手数料が(数千円)いるとか教えてくれます。その後、呼出案内が来て調停になります。1ケ月に1回くらいの調停への出席になると思います。

lacoste777
質問者

お礼

早々のアドバイス、ありがとうございました。 イメージが何もつかなかったのですが、ご説明によりわかってきました。少しほっとしてきました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう