- ベストアンサー
自動車保険
ご存知であれば、教えてください。 現在、私の名義で自動車保険を契約しています。運転は私と弟がするため、家族限定特約を付けています。 今度、私が結婚することになり、実家を出るのですが、車は置いていきます(車の名義は私になっています)。 今後は弟が主に車を運転することになると思いますが、私も実家に戻った際には運転をするつもりです。 保険名義は私のままでも問題ないでしょうか? また、保険の住所は変更する必要はありますか? ご回答のほど、よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
家族限定は 同居の親族になります 家族限定+年齢制限をすると 同居でかつ年齢制限以上の方のみにしか適用しません あなた様の住所変更する前に 同居の弟さん名義に保険を書き換えれば 割引等級は引き継がれます。 で あなた様が乗られるとなると 家族限定は外す必要があるかも知れません 保険の契約上で 違いがあるので 契約保険会社に相談するのが良いでしょう 三井住友海上の 保険の場合 親名義の車に 自分(息子)の免許ゴールドで契約 家族限定+35歳未満未担保契約していますが 限定は、同居の家族にだけであり 別居の姉や甥21歳や姪19歳が乗っても保険適用されると聞きました。 外資系などではない特典とか言ってました。
その他の回答 (1)
- destiny1
- ベストアンサー率24% (308/1268)
家族限定は同居の家族と別居の未婚の子供とかだったと思います。 基本的には車の名義を弟に変えて、保険のほうも変えましょう。 主に乗る人によっても保険おりないときもあるんで、あとからこの条件だと保険おりません。っていわれる口実を作らないほうがいいです。 結婚なさるとのことで、あなたが乗る場合は限定なしの何歳だかわかりませんが26歳以上とか21歳以上にするしかないでしょう。 それかずっとかけとくのが嫌なら、一ヶ月単位で契約できると思うんで、あなたが乗る月だけ電話で契約変更できると思います。
お礼
ありがとうございました。 1月単位での契約も検討してみます。
お礼
ありがとうございました。 家族限定の適用範囲についても調べた上で、検討してみます。