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自動車保険について
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第三者のへの賠償は大丈夫ですが、お父さんの車の損害まではカバーできない可能性があります。 お父さんの車の損害については、友人の自動車保険に車両保険がセットされていなければいけません。 しかも、お父さんの車を友人の車とみなして、支払える条件の範囲内でしか補償されません。 保険会社によっては、お父さんの車と友人の車のどちらにも車両保険が付いていないとダメな場合もあるようですので、事前の確認が必要です。 一番確実なのは、旅行の期間だけ家族限定をはずすことです。 追徴保険料も知れていますから・・・。 年齢条件は大丈夫ですか? 友人の年齢が年齢条件に当てはまらない場合は、年齢条件自体を変更するか、臨時運転者特約を付ける必要があります。 これも旅行期間だけの変更でいけます。
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- SUPER-NEO
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「他車運転特約」ですけど、これは保険の被保険者が、 契約車両以外の車を運転して事故に遭遇したときに 補償される特約の事です。 つまり、家族限定である場合、第三者の運転行為の結果、 事故に遭った場合は保険金は出ません。 人身に付いては、自賠責が上限です。 また、恐らくお父さんの契約となりますと、 年齢制限もついていると思います。 この条件についても、考慮する必要はあります。
お礼
回答ありがとうございます。 家族限定をや年齢制限などについて、見直したほうがよいということですね。 もう一度検討してみます。
- oshiete-q
- ベストアンサー率33% (813/2428)
友人が自動車保険契約をしていることが前提ですが、そちらの他車運転危険担保特約を利用することはできます。 仮に事故を起こした場合、事故相手への賠償等については問題ないと思われます。 ただ父親の車の損害については友人の自動車保険の特約の内容を確認しないことには、正確な回答ができません。 確認が必要になるのは2点です。ひとつは車両損害についてカバーできるか否かです。もうひとつはそのときの保険金額の上限です。契約本体の車両保険から払われるのか、それとも対物賠償保険から払われるのか… 事故の無いのが一番いいのは当然ですが、万一事故が起きた場合に友人と質問者さん・親御さんの間でトラブルにならないようにするのも大切です。
お礼
回答ありがとうございます。 事故が起きてからでは遅いので、友人に保険内容を確認してもらい、 もう一度よく検討しようと思います。
- igom
- ベストアンサー率36% (63/172)
一定条件のもと使えます 例えば対物・対人は無条件で使えるといって間違いないでしょう 車両保険は使えない場合があります 友人の保険代理店等に良く聞くべきです 仮に対人が使えないとして、ここで使えると聞いたから・・・ではすみませんよ 多くの人が見れば誤りも修正されると思いますが・・ 友人に気を使って聞けないのであるなら、運転させないかあなたのお父さんの保険の家族限定を削除してもらうべきです そして、旅行が済んだらまた限定をつければ、少しですが保険料が戻ります
お礼
回答ありがとうございます。 そうですね。事故があってからでは遅いので、友人ともよく話し合ってみます。
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お礼
旅行の期間だけ家族限定をはずしたり、臨時運転者特約をつけたりすることができるのですね。 もう一度検討してみます。 回答ありがとうございました。