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給料交渉について
今晩は。 長年海外で就業しており、今回初めて日本で就業活動をしているものです。 とある会社より内定を頂いたのですが交渉は今までのように、内定を頂いて雇用契約書を頂いてから諸条件、給料も交渉・確認するものだと思い、 面接では特に交渉はせず、思っていたよりも低めという旨を伝え、検討させて頂きたいということで面接を終了しました。 後日雇用条件などのメールが届き、こちらからの質問と共に交渉のお願い、希望額、理由などをメールで返信しましたが、これはNGですか。 1日半たったのでフォローアップで電話を入れるべきか迷っています。 面接の調整もすべてメールで行われ、代表者からのメールには連絡情報が何も記載されていないので、正直電話も入れるべきなのかも考えてしまっています。 失礼極まりないと思われ、内定取り消しとなったらどうにもなりませんよね。 日本でのビジネスマナー等がここまで違うかと戸惑っているこのごろです。 アドバイスよろしくお願いいたします。
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- R32C
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だからどこの国で、面接時に給与の希望額と企業側の支給額の すり合わせなしで面接するところがあるんでしょうか? あえて日本の商習慣でお話しますと、ハローワークを例にあげると これがフォーマルかと考えます。基本的にどんな職種で何ができる人を 給与はこの範囲で提示されています。 面接時では、応募者それぞれ家庭の都合やスキル度合いが違うので、 企業側では、条件範囲内でその人の給与を決めると思いますが、 本人の希望があれば、それは一応考慮されますが、かけ離れている 場合はngになることもあるでしょうね。 サインするまで契約が成り立たないといういうのも、実際は違う話です。 アメリカにおいても、契約において口頭において約束が交わされたらそれも 有効ですよ。ただユニオンルールとして例外があるかもしれませんが。 エビデンスがないため裁判になった場合に難しい面も当然ありますね。 さらに日本の商習慣としては、いわゆる労働契約締結前にこれでいいですか というような取り交わしは、面接時と別にすることはないと言っていいですね。 労働契約締結時に労働条件を提示した紙を労働者に渡すことが法令で定めてあります。 実際は初出勤時に渡すケースが多いです。 労働契約が成立するのは、今回の企業からの内定に対して、了解を出した 時点で労働契約が成立したものとみなすようです。 昨今の新卒の内定取り消しについても、これはすでに労働契約の成立して いるものに対しての契約不履行になります。
- R32C
- ベストアンサー率39% (115/290)
どこの国のビジネスマナーで、採用が決まってから給与交渉 するのでしょう? 少なくとも米国では考えられませんね。 そんなことはどうでもいいのですが、 一旦メールで条件提示されたものをOKならメールで返信も いいと思うのですが、交渉メールを送るというのは正直いただけ ないですね。 だめもとと思って電話して、再度相談いただけるよう再面談 の機会を持たせていただくようお願いすることだと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 そうですね。やってみないと分からないですからね。 補足しますと、採用が決まってからではなく内定( a letter of offer)と契約書(contract 20-30ページくらいの細かな雇用条件、法律などが書かれた書類)を頂いてからの話です。両者が全てに納得して、両者ともContractの全頁に署名するまでは採用(雇用契約)は成り立たないということですが、日本ではContractのようなものはあるのでしょうか。 どの時点で雇用が成り立つのですか。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
ボランティアではありません。きぼうをつたえるのはNGではありません。
お礼
ご回答ありがとうございました。 希望を伝えた手段がまずかったかなと思います。まあ次への勉強になりました。
お礼
即答ありがとうございました。今後の活動に役立てたいと思います。 >だからどこの国で、面接時に給与の希望額と企業側の支給額の すり合わせなしで面接するところがあるんでしょうか? すり合わせなしではなく、たとえば希望額が500-550万くらいで会社側が510万を提示してきた場合、520万くらいになるように交渉するのが普通じゃないですか?実際に、最終面接の最後まで会社側の支給額が提示されず、希望額との差が...ということもありましたが。はじめから聞くにも聞けずわからぬままということもあると思います。 アメリカのことはよく分からないです。両者がそれでよければそれで良んでしょうが、私のいたところでは契約書に署名するまでは契約が成り立ったとはみなされないのが通常でした。口頭で内定をいただいても、結局のところ契約書を渡されないままで終わってしまったり、letter of offerの内容には口頭で同意しても契約書の内容で契約成立しないこともあります。 おっしゃったように、だめもとでこの会社に電話をして、いらっしゃらなかったのでメールも送りましたが、何の返答もないので、何か一言くらい返事を入れてくれても...と思ったりしてます。