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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:海外向けネットショップに関する税金について)

海外向けネットショップの税金について

このQ&Aのポイント
  • 海外向けネットショップの税金について、個人のネットショップに伴う納税について詳しく説明していただけませんか?月に約US$500の売上があり、利益が月US$200~400程度になります。この収入について、日本で確定申告する必要があるのでしょうか。
  • 海外向けネットショップで手工芸品を販売しており、売上はすべてPaypalに振り込まれています。月に約US$500の売上があり、利益が月US$200~400程度になります。この収入について、税金のかかり方が不明です。日本で確定申告をする必要があるのでしょうか。
  • 海外向けネットショップで手工芸品を販売していますが、売上が月に約US$500で、利益は月US$200~400程度です。この収入について、日本での確定申告が必要かどうか不明です。海外で販売している収入に対する税金のかかり方について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>海外に売っているものの収入に対する、税金のかかり方… ただの輸出と言うだけで、とうぜん日本の税法が適用されます。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 国内販売と違う点は、消費税が免税になることだけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6551.htm >夫の扶養に入っています… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」(収入ではない) が 38 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >利益が月US$200~400程になります… 為替レートを調べてありませんが、年に 30~60万ほどと言うことですか。 >この収入について、日本で確定申告をするべきでしょうか… 「所得」(前述) が「所得控除の額の合計額」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm を上回れば、確定申告をして納税する義務があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

dontsmoke
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございます。 各種リンクもとても参考になります。 控除額の合計を上回れば、確定申告して納税をするということですね。 本当にありがとうございました。

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