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大学生のアフィリエイトの税金について

こんにちは。 私は22歳の大学4年生です。過去ログや各ウェブサイトも見ましたが税金についてどうしても理解することができない点があるので質問させていただきます。 現在、私にはアルバイトとアフィリエイトとFXという3つの収入があります。 アルバイトについては3年前から続けていたアルバイトを10月に退職し、11月より別のアルバイトを始めました。 アフィリエイトについては、8月頃までは毎月収入が出ていましたがその後引退し、現在はほぼ0になっています。 FXについては今年にはいってからはじめましたが収入はわずか(トータルで1万円程度)です。今度どうなるかはわかりません。 さて、現在のそれぞれの1月からの収入ですが、 アルバイト1社目 38万円 アルバイト2社目 5万円 アフィリエイト 約45万円 FX 約1万円 となっています。 また、アルバイト2社目については年内にあと5万円ほどプラスされる予定です。 さらに、アフィリエイトについては10万円ほどアフィリエイター同士の打ち合わせ(OFF会)の交通費等で控除が可能かと思っています。 領収書もとってあります。 この場合確定申告をし、納税の必要があると思うのですがどのような計算方法になるのでしょうか。それぞれの収入がどの所得(雑所得や一時所得等)に当てはまるのかがウェブサイトによってバラバラなので混乱しています。また、現在親の扶養になっていますが扶養は外れるのでしょうか。 ちなみに帳簿等つけてないので白色申告をしようと思っています。 調べた限りでは、経費が認められれば納税の必要はあるものの扶養は外れないと思い込んでいます。 経費が認められない場合は、納税+扶養を外れることになると思うのですが、これはいつ扶養から外れるのでしょうか。確定申告をした直後(もしくは翌年)なのでしょうか。もしかしてすでに外れていないといけないのでは・・・とも考えています。 私自身来年度からの就職が決定しており、どの道近いうちに扶養は外れます。 非常にわかりにくい文章かとおもいますが、どうぞご回答ください。 よろしくおねがいします。

  • seno_
  • お礼率100% (2/2)

みんなの回答

  • pott64
  • ベストアンサー率44% (212/475)
回答No.2

この場合は、所得税がかからない、イコール扶養控除になるのではありません。このような覚え方は素人でもやめてくださいね。(社会保険料控除、生命保険料控除等があって所得税がかからないという場合、扶養にはなりません。) 扶養と言うのは、年間の合計所得金額が38万円以下である場合です。 、 ・給    与   給与収入ー給与所得控除=給与所得 ・雑所得や事業   収入ー経費=雑所得や事業所得 このような計算によって求められた所得合計が38万以下です。 ですので、アルバイト先から給与所得の源泉徴収票が来ていれば給与収入ですので、下記のようになります。 1.アルバイト:収入43万円ー給与所得控除43万円(65万)=給与所得0 2.アフェリエイト:雑所得45万円ー必要経費=**円 3.FX:雑所得1万ー必要経費(手数料等)=**円 なお。アフェリエイトに関しては、一般的には継続して収入が生じる、事業的規模である(目安は売上65万で黒字が目安とは思いますが)、等の場合は開業届を提出し事業収入(白一般、青一般)ですが、来年から社会人ですし、雑所得でいいと思いますよ。また必要経費は、一般論ですが、給与収入における給与所得控除が約3割という点で、3割程度を超えないとあまり問題にならないという意見もありますが、あくまでも実際にかかった額を領収書と共に計上するのが原則です。ただ、アフェリエイトで経費が3割を超えるというのは経費過大計上と個人的にも思いますね。 FXは雑所得です。

seno_
質問者

お礼

ありがとうございます。 どうやら色々と勘違いをしていたようです。 今のうちにもう一度調べなおします。 ありがとうございました

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

給与所得と事業所得・雑所得の複数の所得になります 給与所得分(アルバイト)は非課税の範囲内ですが アフィリエイトは、課税対象になります アルバイトの源泉徴収票を添付して(全アルバイト先) アフィリエイト他を加えて確定申告です 事業所得を選択すれば、経費計上が可能です 打合せ会の費用の経費計上は否認される可能性があります(内容と支出額によっては) 質問者が、(親の)扶養控除に認定されるかどうかは 今年1年間の(1~12月の)収入とその形態によります 質問者が所得税を払うようならば、扶養にはなりません >調べた限りでは、経費が認められれば納税の必要はあるものの扶養は外れないと思い込んでいます。 これは、税金(所得税・住民税)の扶養と 健康保険の扶養を混同されているためでしょう 両者の違いを調べて理解してください

seno_
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 扶養について理解不足でした。 これから確定申告までまだ少し時間がるのでよく調べます。 ありがとうございました。

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