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傷病手当金について

80521255の回答

  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.2

No1の方が言われているように、傷病手当金は健康保険組合があなたに支給するもので、会社はただ単に欠勤日と賃金の支給状況を傷病手当金請求書に記載するのみで、具体的な身体の状態は医者が証明します。傷病手当金は私傷病つまり労災や第三者行為(事件事故の被害者)以外で就労不能の場合支給されます。 退職も勧められているようですが、あなたから退職の意思表示は絶対してはいけません。 会社の就業規則で休職可能な期間が定められていると思われます。 有休→無休(欠勤)→休職がベストです。 退職すると、今の保険証が使えなくなり、国民健康保険に加入しなければならなくなります。可能な限り会社に籍をおくべきかと思います。

coocnuts
質問者

補足

>>有休→無休(欠勤)→休職がベストです。 はい、当方も退職はしたくありません。現在の状況ではメリットがないからです。 現在は欠勤状態で、休職に入っておりません。 就業規定では休職は、傷病により労務不能となってから1ヶ月後という記載がありましたので、休職を取りたいと思っております。 ケースとして、休職を取る前にクビを切られなければ良いのですが・・・ また、No.1の方にお聞きしている内容ですが、ご存知でしたらご回答のほどよろしくお願い致します。

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