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傷病手当金について

jfk26の回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

質問文からの推測ですが、恐らく会社(あるいは会社の担当者)は傷病手当金に詳しくなく労災等と混同しているのではないでしょうか。 >理由としては、就業時間から見てオーバーワークでもなかった等、就業によるものが原因ではないからだそうです。 労災ですと確かに事故や病気にならないように、会社が就業時間を含めての労働環境について色々と詮索されることはあります。 しかし傷病手当金はそれとは全く異なります。 >ただ、組合側の傷病手当金のページでは 「被保険者が業務外の病気やケガで療養のため仕事を休み、その間給与等が支払われない(給与が減額されたためその支給額が傷病手当金の給付額より少ない場合等)とき、被保険者の生活費を保障するために給付される保険給付です。」とあるため、請求できると思っております。 というように極端な話、休暇をとってスキーに行って足を骨折しても傷病手当金は出ます。 >前述の通り、恐らく会社側は証明を記載する意思はないようなので、こちらが請求したいと思っても、会社で止まってしまうことになります。 何も病気やけがの原因が会社にあって、それを会社が認めないと出ないというものではありません。 会社が証明するのは確かにその期間は就労していず、給与も払っていないという事実だけです。 そして医師のその就労していない期間は、就労不能であったという意見書があれば健保に請求は可能であるということです(それを認めるかどうかは健保の判断です)。 >つまり、傷病手当金については、健康保険組合のほうに請求する意思はないということらしいです。 会社が請求するのではなく、請求するのはあくまでも質問者の方です。 ただ会社は手続きの代行をするだけです。 また傷病手当金の請求には出勤簿や賃金台帳のコピーがいるので、会社協力が必要です。 つまり会社は傷病手当金を労災と混同して傷病手当金を請求すれば会社の落ち度が問われる、そう考えているのではないですか? でしたらそういうことはないということを会社に説明してください。 その上で傷病手当金の請求には会社の協力が必要だと頼んでください。 傷病手当金は休んだ期間の最初の3日間は待期期間として支払われず、4日目から支払われます。 また万が一退職と言うことになっても、仕事を休んだまま退職すれば継続給付といって退職後も受給することが可能です(決して退職日に出勤しないように)。 支給される期間は支給が開始された日から1年6ヶ月です。

coocnuts
質問者

補足

>>会社が請求するのではなく、請求するのはあくまでも質問者の方です。 >>ただ会社は手続きの代行をするだけです。 すみません、当方が会社に証明をお願いし手続きしていただくというのは把握しておりました。 会社での証明手続きを行わないというニュアンスなのか、それとも回答者様の言うように労災と勘違いしているか不明なため、はっきりさせたいと思います。 また、証明手続きを会社が拒否するというのは法的に可なのでしょうか。 当方としましては、2.で回復を待ち復職したいと考えております。

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